★昨日、監査結果を受け取りました、私たちが「地方自治法違反」ではないか、と訴えたすべての課題が「違法ではない、通常の行為だ」というのですから、驚きモモノキ山椒の木というところです、、、
★確かに、土地買収は「同意してくれた人から購入する」というのは、あり方としては「ある」ことです。
500mも一キロもある道路で、一人や二人の反対があっても「賛成している人の土地を購入する」ことはあるだろうが、たかが140mで、その三分の一くらいは「児童公園の土地」(市の土地で買収の必要がない土地)ですから、まぁー、私有地は100mでしょうかね、、、四人の地権者で、二人は絶対に売らないと主張している場所ですよ・二人で2/3程度は保有していますよ・・・・・・・・その中で6~7メートル区間だけを購入して、後は、ほっとく、、、のが、本当に、監査さんがいわれる「普通の業務」として認められるというのですか・・・、普通の業務とは、何という見識なんだろうかね、、、、ほとほと、情けないねです
以下、監査意見書の原文のまま紹介・・・
~前略~ 文書にしてA四で25ページ程度略して、最後の下り・・
結論
以上の判断により、本件請求については、請求人の主張にはいずれも理由が無いものと認め、これを棄却する。
第4 監査委員の意見
この度の住民監査請求の監査結果は以上のとおりであるが、最後に次のとおり
意見を述べる。
市道B080号線整備事業に係る計画の変更については、議会及び反対する利害関係人に対して十分な説明なく事業を進めたと言わざるを得ないものである。
違法又は不当な財務会計上の行為や怠る事実はないと判断したものの、議会への説明を怠ったことや反対する利害関係人への対応ぶりに、深い遺憾の意を表明するものである。
市長ほか関係職員はこのことを肝に銘じて、地方自治法第211条第2項及び津山市議会基本条例第16条を遵守し、議会の審議においては分かり易い説明資料を提出するとともに納得のいくよう説明責任を果たすことを強く求める。
また同様に、反対する利害関係人に対しても長期間に渡り接触をせず事業変更の説明をしてこなかったことは消え去ることのないものである。
このことが本市に対する住民の不信感を募らせたことは極めて許しがたいものである。民信なくば立たずの言葉のように、市民の信頼を第一に考えるとともに、この度の住民監査請求を重く受け止めて市政運営に当たることを強く要望する。
以上。
と結んでいる、ここで「かろうじて対面を保っている」と思えるが、「問題がない」と述べたからには、形だけ、言葉だけ「注意・指摘」をしても、市長ら関係者は、痛くも、かゆくもない、事を知るべきだと思う。属ぽくいえば「骨身に染みない」のである。。自分らは「正しいことをした」という認識になるのではないだろうか・・・