2月25日(火)監査請求の結果報告会の事

★先日の20日(金)は、市道B080銭に関する「監査請求の結果報告会」でした、結果としては「私たちの「監査請求の各項目は、全て、違法性はない、請求の理由が無い」ということで棄却されました。
 全て棄却と言う事を、監査委員会から送られた「監査結果の通知」書面から詳しく報告しました。
 報告会には、約60人強が参加してくれまして、地元の人たちを含めて色んな意見が出されました、そして、新しい参加者も何人かありまして、今後の在り方も話し合われました。
➀弁護士と協議しながら法的な措置を講じる。
➁いずれにしても、もう少し「幅広い市民」に事の成り行きを知ってもらう宣伝が必要。
③仮称「東西線」(中央記念病院からやっこ通りまで)の道路改良経過(予定として検討している部分)を含めて「必要のない道路計画」の提案をおこしていく必要がある。                     ④裁判闘争もだが、政治の舞台での活動も大事、議会も頑張ってほしい・・・そして・・・

等の方向性を話し合いました。そして、監査結果の最後のページに出てくる

※市長以下の関係職員は「議会や関係する地権者などに、仔細の説明を行っていないこと」ことに銘じて、

違法性はないが法を守れ・・・とは?

地方自治法第211条第2項
普通地方公共団体の長は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に、議会の議決を経なければならない。この場合において、普通地方公共団体の長は、遅くとも年度開始前、都道府県及び第252条の19第1項に規定する指定都市にあつては三十日、その他の市及び町村にあつては二十日までに当該予算を議会に提出するようにしなければならない。
普通地方公共団体の長は、予算を議会に提出するときは、政令で定める予算に関する説明書をあわせて提出しなければならない。
(予算・決算審議における説明)
津山市議会基本条例第16条

市長等は,予算又は決算を議会に提出し,議会の審議に付すに当た
っては,分かりやすい施策別又は事業別の説明資料を作成するものとする。
(法文の内容は、編集者書き込み)
を遵守し、議会の審議においては・・・・後略・・・・とつながる個所について、監査委員の意見だから「大切に・慎重にすべきではないか」との意見なども出され、、、考えさせられましたね。

遵守とは「法や決まりを守ること」という意味ですから、さてさて、「違法性はないが、市長以下職員は、法を守るように」との注意をしたわけですが、、、、「違法行為をしているから、法を守れ」と言うべきと思いますが、、、日本語は難しいですね、、、

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