★昨日、津山市議会が、11日(月)に議会運営委員会を開催するという通知を出しました、最近は「パブレット招集」なんですね、、、各議員さん、皆パブレットもって使い方も勉強して、・・・・とんでもない・・・・・「近代化」?の波に入っているんですね、、という事は別として、パブレット会議招集を見させてもらいましたら、「10月臨時議会について」となっています、ですから、議員有志がもとめた「田邑財産区と太陽光発電建設・増雌雄賄疑惑問題」などを市長が「報告するための臨時会」が開かれるということなんですよね、、正式な招集はまだ来ていないようです、連絡は出ていないようですが、と言いましても私に来るわけではなく、議員さんに聞いたという事です・・・。。
★おかしなことですね、、、正式な会議招集は無いのに、議会運営委員会で「招集されていない臨時会の運営について」の協議が行われる、、、裏舞台での日程は、日程ですが、議会運営委員会は「正規な、自治法で決められた会議」の一つなんですから、せめて、公式に「臨時会の日程が明らかになって」から、その臨時会の運営について協議する、と、議会運営委員会を開くべきとおもいますが、そんな難しいことでなく、開くという規制事実の上に立って協議ということでしょう・・・・・・・・あうんの呼吸で「わかっていることだ」と「幻の臨時会日程」でも、やるんですね、、面白いですね。
★昨日、急遽「市民と議員でふるさと津山を語る会」を開催しまして、臨時会のあり方の申し入れ書を作り、市民が第1の会派と日本共産党会派で、市議会議長に申し入れをすることとしまして、今日、申し入れを行います。基本は、1日の臨時会でなくて、報告(議案の提案になるもの)して、議会が「検討する期間」を設けて、質問は3日間かけること、3つの課題ごとに「質問」をする運営にしてほしいというものです。仔細は、明日ですね、
こんな決まりがどこにあるのでしょうかね・・・聞いてもらったのですが、わからないから、よけい困る。
★地方自治法101条の規定で、4分の1の議員左官が「太陽光発電建設工事・風力発電工事・地域商社曲辰」の3つのことで、市長の「報告を求める」と言う法に基づく臨時会なんですが、びっくりです、本会議をひらいて「報告してもらうか、もらわないかを提案して本会議で着せ決してから、報告をする」と言うのです、・・・はてはて、損な規定があったけ、と問い合わせ、議員さんも問い合わせされたようですが・・・今のところ、地方自治法、議会運営法、憲法の規定に書いていない、、、、無いんですね、、、無くてもしてもらわないと審議に入れないという説明・・・そうか、と、納得と不納得・・どこまでも、どこまでも、行政が守られる、有利になる、仕組みなんだね、、、おかしなことですね。