12月28日(火)最後の「のんびりカフェ」の野菜売り

★昨日は、ほぼ、1日、虐待の疑いが濃厚な「老人福祉施設」問題で、県や市や、関係する町などとの話し合いでした。ギュク隊とは何か、行政が認定するには「確かな根拠が必要」と言いますが、おかしなことですよ・・つくづくとそんな思いをさせられた昨日の出来ごとでした。今日は、のんびりカフェの一つの節目の日です、今年最後、そして、野菜や総菜などの販売で言いますと、これも「最後」のひです、新年は、また、ご案内しますが、のんびりカフェが「中華そばとチァーシューどん・カレー」がお昼、そして、夜は、焼き肉店へと変更します、よろしくお願いしますね。

★もう一つ、別件のことですが、最近、太陽光発電建設工事をめぐって「土地を賃貸」して建設するケースが増え、そのときには「知事要件設定契約」を結ぶといわれており、津山市が田邑財産区の土地を、ホームランパークに貸してイメケースも、約されている。あまり「耳慣れない地上権設定契約」という言葉、、、議会で問題になっているが、市長を擁護する立場の人たち、また、市の幹部の人たちは、「意味が違っている、わらわれるよ」なとど言っているが、違うのは、そちらの方で、こちらが正しいのではないでしょうか・・下記は、パソコンで検索した「地上権」と言う検索の結果の文章ですが、、

地上権とは、他人の土地を使う権利の一種

土地や建物などの不動産には、さまざまな権利が設定されています。その内の一つに「所有権」があります。土地や建物を自由に使用したり、貸して収益を上げたり、処分できる権利のことです。購入した土地や建物には、登記をすることでこの「所有権」を主張できます。一方、他人の所有している土地(他人が所有権を有する土地)を借りて、建物などを建てたりする権利を「借地権」と言います。さらに「借地権」は、主に「地上権」と「賃借権」という2つの権利に分けることができます。

地上権と賃借権の違い

地上権と賃借権、どちらも借地権の一種で、借りた土地に建物などを建てることはできますが、簡単にいうと下記のような違いがあります。

地上権 他人の所有している土地を使う権利。土地の所有者の許諾がなくても、原則的には貸したり、建物の売却や担保の設定が可能
賃借権 他人の所有している土地を使う権利だが、土地の所有者の許諾を得ないと、原則的には建て替え、建物の売却はできない
2つの権利に共通する事項 (1)建物所有を目的とする場合は借地借家法の適用があり、借主の権利が保護されるようになっている
(2)建て替え等の諸条件は契約次第。いずれも合意によって定められる

ここにあるように、地権者の意見を聞かないで、第三者に貸し付けたり、土地の上に立っている家や太陽光を他人に売ることができる、と言うことになりますから、何で、谷口市長は、そんな契約をしたのかと、問いかけているものですよ、、、私のようにいうものに対して「地上権設定の意味を知らないということで笑われるよ」などと言う人がありますが、津山市が「損をする契約」なんですよ、そんな意味ではないのでなくて、そんな意味なんですよ、、

ですから、田邑の津山市の土地は、津山市に相談もなく、裁判所で、勝手に、ホームラン~アフターへ権利の移行が行われたんですよ、、、単なる「賃貸契約」には、「裁判は岡尾山地裁であらそう」となっており「権利が動く、破産する場合は、津山市に報告することが義務付けられている」のですが、谷口市長は、「知事要件設定契約」をあえて結んだ、から、東京の裁判所で裁くことが可能、事前に「つやまし」にも「しぎかい」にも「知ミカン」にも何にも言わなくてね、権利が動いたのですよ、、、それ以外に、いったい、どんな意味があるというのですか、、、無茶言うなよです。

 地上権が設定されるケースは限られている

先述の通り、他人の土地を借りて建てる住宅に「地上権」が設定されることは多くありません。では、主にどんな場合に「地上権」が設定されるのでしょうか。「最近特に多いのは、太陽光発電パネルを設置するために地上権を設定するケースです。広い土地に太陽光発電を設営するのは投機目的が多く、太陽光発電の所有者が変わることがあります。地上権は自由に譲渡することができるため、比較的多くの場面で地上権が使われています。

太陽光発電パネル
 という解説付きです、地上権に対する認識が私らが違っているとは思えないのですが、、、正解がありますかね・・?

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