★今日は、金曜日です、外は秋晴れといっても良いのかな、やや心地よい風もあり涼しいです、やっと、我が家の電話とパソコンが使えるようになりました、やれやれという朝です。
★昨日の「国葬の国会質疑」聞いていて、頭にくること腹立つことでした。岸田は「海外の多数の国と人から、哀悼の言葉が送られている、政府だけでなく、国民みんなに哀悼の言葉だ・・・」との旨をどの党の質問にも答えていた…・だから、国葬は正しいとの理由をしきりに述べていた、
何という説明だ、!、逆立ちしているのではないか
★この言葉を聞いて、誰に怒りをぶつけることもできない、どこにいうこともできない、訴えることもできない、で、こんなところに「腹立ちの気持ち」をぶつけるだけ、これは、「完全に逆立ちの論理でしかない」と思う、
「国葬(葬儀)の案内」をしたから、「哀悼の言葉が送られてきた」ので、哀悼の言葉があったから国葬ではない
のであり、それを、国葬をする理由に使ったれ、正当化すべきではない、これが言いたいのです、逆立ちしている、岸田さん、おかしいよ・・・誰も、このことを言わない、?、私の思考が「どこか間違っているのかな」「頭がくるっていねのかな」と自問自答もある昨日から今朝にかけての頭の中です。いろいろとあっても、国葬(葬儀)に対してのことばで「批判や悪口」は絶対にない、言い方は多少の違いかあっても「生前のご功績を重い・・・・心からご冥福を祈る」というのがエチケット、なんだよ・・・くそったれがです。
津山市議会は、今日が質問最終日ですが
★津山市議会は、本会議における質問の最終日になります。質問者は、政岡議員(市長の市政運営について・美作大学の公営化、コロナ対策、城東道の駅など)、村田銀(津山市の発展は基幹産業から、公共交通問題など)、三浦銀(デジタル化問題、機構改革について、教育行政の課題について、など)、金田議員(広域連携の行政運営、市政運営の堅い゛、津山圏域君センターについて、など)、そして、最後が、中村議員です。
・谷口市長の゜あり方について、たばこハウス、世界平和統一家庭連合の津山市の実態はどうか、津山教育センターとは です。
★質問については、率直に言いまして、中村議員の「原作」を私とKさんで「パソコン打ち」しまして、多少、そのときに「訂正」もありますが、そういう事で「承知している」のですが、さて、どんな答弁になりますか、特に、谷口市長が、「旧統一教会の行事・イベント」などにあいさつしたことがあるのか、津山市及び関係組織の行う「行事にはどうなの理科」など聞きますから、結果は、また、紹介しますねです。
★本会議での一般質問は、ここで終わりまして、提案されている議案が各常任委員会に付託されて、月曜日・12日から常任委員会審査となりますが、何ですか気温の範囲ですが、2日間は委員会をして慎重に審査する姿を作らなくては、と、いう意味合いと私は思っていますが、4つある常任委員会の2つを初日にして、残り2つを2日目の委員会審査日に充てる、と、いう「妙な手法」と思いますが、これで「慎重な審査、十分な審査ができる、した」というのでしょうかねと、その証ですかね、という事、たぶん、10時から始まって、議案の説明がかなり時間をかけて丁寧にして、そして、質問して、お昼に終わる、という委員会審査の所もある、と、思いますが。。。?、それでよいのかなです・・・情けないとおもいませんか★
愛和荘「虐待問題」に暗連する裁判について
★7日に行われた、津山簡易裁判所での裁判ですが、下記の写真は、Aさんへの検察庁の「起訴状のコピー」です、明日と今日に分けて内容などの紹介という予定です。
★下の写真に書かれていますが、罪状が「偽計業務妨害」という事になっていますから、私たちには「聞きなれない言葉」です、とくに「偽計」とは何と読むのかすら正式にはわかりませんという事です。
★そこで、裁判がはじまりますと、裁判長が、Aさんを正面の椅子の所に呼び出し」まして、氏名住所などを聞いて、そのあと「黙秘権を述べ、ここで離すことは、裁判の結果に有利れにも、不利にも結びつきますから、真実を述べるように」とAさんに申し渡しをしました。そして、
検察庁に、上記の起訴状の朗読」を命じまして、起訴内容が、公訴事実という形で「正式に記録される」という事です。それに対して、裁判長が、Aさんに「先ほどの検察庁の起訴状について、何か意見がありますか」と、問いかけます、「あれば、そこに準備した【メモ】を見てもよろしいから答えてください、」でした。そして、Aさんは、
Aさんの「罪状認否」のまず、最初の意見として、
★まず、起訴状にあります、「偽計業務妨害」という事についてですか、 ぎけい【偽計】という意味を辞典で調べますと、「人をあざむく計略。いつわりのたくらみ」、などと書いていました。私は、「人をあざむく」ようなことを考えたことは全くありません。
※と若い女性なんですが、明確にきっぱりと言い切りました、なかなか堂々として話したとの感想でです。そして、いくつかの課題」について「罪状の認否」を行いましたがね明日も含めて、随時紹介となります。が、最後に「認否」したことを紹介しておきます。
★訴状には、「介護記録を削除した日時を、令和4年8月5日となっているのですが、それに対して、Aさんは、 4、文章を削除した日時ですが、令和3年8月5日午後9時26分、とありますが、私の記憶では「令和3年8月20日」です。日時が間違っています。 私は、検察庁などで調べられた時は、愛和荘で、副施設長から言われた日時だけが頭にありましたから、8月5日に特別な「間違い」という認識は持っていなかったところです。
そのご、いろんなことを思い出したり、資料を見ていまして、私が「文章を削除したときは、愛和荘で、福井様の事故について介護ミーテングがあった日です、その時に、「岡山県からの指導の様子が説明され、介護記録については、きちんと書くように言われた」と報告がありました。
これを聞いて、「えっ、行政指導なのか、行政処分ではないのか」と、とても疑問であり、納得がいきませんでした。
そして、福井様の「記録」をもう一度読み、その時に「問題無しとの診断」を見て、「問題があるのに・・・まちがった記載だ」と思ったので削除し、訂正しました。
こうした経過から考えまして、日時については、私の記憶では、8月20日が正しいとおもいます。
★今日は、2つの課題についての「罪状認否」のAさんの主張の紹介としておきます、明日へ続くと思ってください。写真は、同じものを使用する予定です、よろしくです。★