3月16日(木)人権尊重の会へ

★今日は、木曜日、ややゆっくりの日、久しぶりの会と一つの行動へ参加してみようかなの日です、一つは、津山市行政が「事務局としての役割」をもって活動しています、津山市人権尊重の会」の役員会です、これも、美作水平社100年の歴史の一齣と関係があるとは思いますが、組織の在り方、名称なども、時代とともに変化発展してきていますから、一概には言えないかも、現在の役員さんには、ほぼ、わからない歴史かもしれませんね

★もうひとつは、「6・9行動」に参加してみようかなと思う朝ですということです。

Aさんの「業務妨害は成り立つ」のかな?

★昨日、津山地方裁判所で、Aさんの業務妨害事件の、被告本人・Aさんへの尋問がありまして、傍聴に行きました、こちらの弁護士と、検察庁からの「反対尋問」とが行われ、なかなか大変な様子でした。証言に立ったAさん、まだまだ若い、慣れない裁判所(もっとも、慣れている人はいない、ですよね・・)での長時間の尋問で下から、見ている方も、少し緊張というところでした。

★そして、肝心の「業務妨害とは何か、どんなことか」が問われている裁判と思っていますが、以下、傍聴席での記憶の証言内容の紹介ですが、前後もあり、検察庁の反対尋問もあり、極々一部の記憶です、正しくは、裁判記録で確認してくださいねです。※印が「質問」というか「尋問」の部分です。

※施設が「削除に気が付いた」と言われている日は、8月末頃です、施設長の証言では、「気が付いてすぐ、事情を聴かなくてはいけない、大変なことだから」と言われているのと、かなり違いがあるわけですか。

★はい、そう思います。なぜ、1か月以上たってから聞いたのかと思っています。

その時の話の内 容は、あなたは録音にとっていますか。

★とっています。

その内容は、だれかに提出していますか。

★津山署の○○警察官にUSBで提出しました。

※その時に、藤原警察官は、どのようなことを言われましたか。

★施設は、公文書偽造だと言われているが、津山市からもらった「文章」は、削除される前の文章があったから、私文書偽造かな…大丈夫ですよ、という意味のことを言われました。

※その録音内容での事情聴取の内容であなたが一番いいたいことはなんですか。  

★なぜ削除したのかは、ほとんど聞かないで、「誰に頼まれて削除したのか、正直に言えば、なかったことにしてやる、、言わなかったら、裁判所で言うようになるよとか、今後一生困るよ、家族も困るよ」等ばっかり言われました。

※愛和荘から、削除行為は、どういう罪であるといわれましたか、

★公文書偽造で訴えると言われました。

 そのほか、いろんなことが聞かれ、答弁もしましたが、業務妨害に関することで強く印象に残る部分のみ紹介です。検察庁からも「反対尋問」もあり、裁判所も、幾つか被告本人に尋ねたりしました。Aさんも「答弁に苦慮したところもありと感じ」はありましたが、まぁー、良く言えたと思えましたということてした。裁判所が「業務妨害の点をまとめるように・・・・」という意味のことを検査土用に「念を押した」という感じの言葉を言いましたが、これも、正確なことではありませんですが…。

次回は、5月13日に、論告・求刑、最終弁論、最終陳述

 ★最後、裁判所と弁護士と検察庁とで、今日の「証言議事録がいつできるか」とか「電話連絡する日にち」とか、幾つかの書類の交換などがありまして、次回、5月11日(木)午後1時30分に「最終論告と最終弁論・本人陳述」などを行うこととして終わりました。
★「最終論告の日」については、証拠調べが終わると、検察官は事実と法律の適用について意見を述べます。これを「論告」といいます。論告では、検察官が起訴状に記載した裁判を求める事件の要点(公訴事実)がどのような証拠によって認定できるかを述べ、被告人・弁護人の法律上・事実上の主張について証拠を挙げて反論します。
★これに加えて、犯行の動機や手段、被害の程度、被害者や遺族の感情、社会的影響、反省の程度といった情状に関する事実を述べ、最後に「以上諸般の事情を考慮し、相当法条を適用のうえ、被告人を懲役○年に処するを相当と思料する。」というように締めくくられます。検察官が最後に述べる、課せられるべき刑罰の種類と量についての意見を一般に「求刑」とよび、論告とともに行われることから、通常「論告・求刑」とまとめてよばれます。
※これに対して、被告人・弁護人が検察官の論告・求刑に対して意見を述べることを、最終弁論(弁護人の場合)、最終陳述(被告人の場合)といいます。検察官の主張に反論したり、現在の心境が語られたりします。以上で審理が終わり、次回が判決の日を決めるという手続きに入ると思います。

津山市長をめぐる「記事訂正訴訟」の判決は、3月28日に決定したようです、東京に確認しました。

谷口市長が、原告となって訴えています、東京裁判「記事の訂正を求める訴訟」は、上記にある「最終論告・最終弁論・被告人の最終陳述」も終わりまして、あとは、判決を待つだけになっていますが、東京地方裁判所に確認しましたら、3月28日(火)午後1時10分に判決を言い渡すということでした…・さてさて、大きな注目の判決となりますが、どうなんでしょうかね‥‥大いに注目されるところです。

今日も、A老人福祉施設の介護経過記録の紹介です。

平成28年ですから、少し古い「事故報告書」ですが、こんな事故などは「ぎゃくたい」とか「不適切介護」とか「虐待の恐れあり」とかの範疇ではありません、「虐待として確認はしません」の部類に入るものです。11月18日の「事故報告書」なんですが、22時58分むですが、利用者の人が「ベットに横になろうと動かれるが、Pトイレの敷きマットにつまづき転倒する。」となっています。職員が解除するが、本人が自分で、別途まで歩かれて横になられた、という書き込みになっています。

3月16日

★外傷を確認するが、本人が「尻・尻を打ったんだ」とと言われ、寝るというて確認ができなかったとも記載されています。数日前の介護記録にある様子ですね、、ですから、その時の「事故報告書」ということになります。

★それは、「確認」できますが、さてさて、転倒した時の様子、別途に横になると動かれる、と、言う書き込みは、あきらかに「ベットの上で、寝ようという動きをした」というように受け止められますが…・・その時にポータブルトイレの敷マットに躓く」とは、これいかにと思いましたが、部屋の中の、床の所で、寝るためにベットに近づいたという現象なんでしょうね‥‥とは思いますが、私が、わざわざ「言い訳のような分析」することではありませんね、書いたとおりに理解すればよいことなんだ‥‥そうでした、失礼をしました。

★この事故の原因欄の所には、「敷マット、まっすぐになっておらず、躓きやすくなっていた。職員がとっさに手を出し、店頭を防ぐことができなかった。と記されています、いわば、不可抗力という意味にとらえているということでしょうかね、

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