★もう30年になりますか、朝、まだ、布団の中、家がガタ、がたとなりまして、グラッと来まして、思わず、家内に「覆いかぶさり、物が落ちないか」を確認したのを鮮明に思い出します・・・・あれば、阪神淡路大震災となずけた大地震でした。
★その後、二泊三日で「炊き出し」に行き、長田区の冬至(当時がただしい文字→18日訂正)の「全解連」組織と連絡して、カレー、ホルモン焼き、ミサ汁、おにぎりと、数か所で「しました、今もあると思いますが、新築中の「長田区図書館の建物」の1階の片隅で、寝起きしたと思います、朝は、その図書館の前で、暖かい゛ごはん」とみそ汁、後、何を出したか忘れましたが、沢山の人たちが行列をなして、おいしそうにたべていました・・・これから、写真探して、あれば、明日にでも紹介しますね、、
★津山から10人程度行きました、マイクロバスと大型のトラック、大型の車運転してくれた人は、二人とも、今は、無くなっています、マイクロの方の人は、昨年亡くなりました、トラックの方は、かれこれ10数年前でしょうか、無くなったのは…いろんな思い出がありますね。おおきな震災でした・・。
★昨日は、晴れていい天気でしたが、空気は冷たい、風も出てきて、寒い、寒い1日でした。
何で、三人の賃金未払い問題が、二人の未払い問題になっているのか、ここが最後の正念場かな、
★1月も中日を過ぎて、月日が早く流れていきます。昨日も、土地の権利関係における争い」ごとで、裁判に関係して「時効」という事態の内容についての話もありましたが、今日は、引き続き「給与未払い問題」です、少しは「前向きになってきた」という感じはなってきたのかな、関係者の努力」が少しは、あるのかもです・・・。そんな簡易裁判での動き・様子になってきましたが、残りが、大きな問題として、元々が、労働義俊監督署に訴えたのは、3人ですが、監督署が、「最低賃金法違反、労働基準法違反、事件として、告発した時点で、二人になっていたという「ボタンの掛け違い」とでもいう間違いがあり、この3人を同時に「給与みばらい」として扱う原点が、整理できていません。
★労働基準監督署の書類、不起訴処分決定書などを見せてもらいましたが、「なぜ、3人が二人になったのか」は、明確にされていません。施設の役員になっているからという、一般的な「想像」はありますが、正確さには欠けています。簡易裁判所も、その点は、明らかにしていませんし、困ったことです。
★上の写真が、労使契約書なんですが、この通りに働いています、役員になって欲しいといわれたのは事実ですが、役員会にも参加なし、役員会もしていないという感じもありますが、そこは、明確ではありませんね…報酬ももらっていません、ひたすら、主任という立場ではありますが、労働者として働いてく来た人です、いまさら、役員だからと「給与は出さない、しらない」ということが、まかり通るとは思えませんが、相手側弁護士も、労働基準監督署も、県薩長も、簡易裁判所も、「労働者としてみとめる」という措置をしていません。
★この問題が、解決しますと、おおむねの課題は解決なんですが、本裁判に持ち込まなくてはいけないことなのかなあー、どうも、腑に落ちないことです…法の苦労と、弁護士さんと向き合うことでかいけつしなくてはですね・・・。
請求権の「時効」という新しい問題も気になりますね
★昨日のことですが、新しく、裁判というか、報に関する相談がありまして、弁護士―の紹介までには、至らず、電話で教えてもらい解決でした。自分の印鑑を「知らない間に使用されて、金融業からかなりの借金」となった、形はそうでも、これは「借金とは言わない」と思いますが、印鑑を「使用した人を告訴」することで決着、更に、別件で、20年前から「気になる借金」があるという人が相談に来られまして、借用書とか、督促状とか、支払い計画書とか、支払った時の領収書とかの存在を確認しましたが、「何にもない」ということ、嘘のような話ですが、これは、まさに、昨日生活相談として、さくら会館に知人を通じて「持ち込まれた話」です。
★時効というのかな、20年間、何にもない、お金も払ったことはない、相手から「請求もうけない」と言うことですから、完全に時効は成立しているでしょう。
★民法では債権に対し消滅時効を規定しているため、
原則5年を経過した後に消滅時効を援用すれば債権は消滅し、債務を支払う必要はなくなります。
消滅時効 | 一定期間が経過することで、借金や代金の支払い義務がなくなること |
取得時効 | 一定期間が経過することで、不動産を占有していた者に所有権が移ること |
公訴時効 | 一定期間が経過することで、刑事上の処罰を受ける義務がなくなること |
刑の時効 | 一定期間が経過することで、刑の執行ができなくなること |
★まじめな人ですから、「それでは、相手に失礼になるのではないか、いいのか、」と、何回か問い直します、・・・・どうしても気になるのでしたら、一定の過金を持って行って、「払う」(払うというのとは多少違うと理解しますが)ということになりますが、そうなりますと、また、元々の話に戻りますから、ともかく、「放置しておく」(知らん顔しておく)のが一番ではないかなと、話をしてお別れとなりました。
★おかしなことで、時効に関して、一番上に書いた記事の件と、今書いている県は、別件です、ですから、2つの案件が相談があり、それが、時効という難題と関連していたということです、おかしなこともあるものです。5年は、少し、短い感じはしますが、どうかな・・・そして、何はともあれ、間違いなく、昨年から、法律、裁判、弁護士という相談事が多いのは間違いない事実ですね・・・