1月19日(金)→民事訴訟法第二条 信義則とは?

私が、二度目として訴えられた裁判(M議員が名誉棄損として私を訴えた二度目の裁判のこと)の第一回公判がありまして、こちらの答弁書を提出しました。これについての相手の言い分を送ったということでしたが、まだ、私の弁護士の手元には届いていないということで、次回までに精査して答弁書を送ることとしました。次回は、2月28日午後1時半となりました。

さて、私の方が提出した「答弁書」ですが、二度目のこの訴訟は、民事訴訟法第二条「信義則」に反するもので許されないとするを基本としています。内容としては、

本訴訟は、仮に前訴と訴訟物を異なるとしても、実質的には前訴の蒸し返しであり、紛争の一回的解決という訴訟上の要請あるいは信義則に反し、許されない。直ちに、棄却されるべきである。

というものです。私自身が「法の仔細」を知っているわけではありませんが、本件の訴状を受け取った時から、「おかしな訴状だ、意味が分からない、おんなじことを名前だけ変えて書いているにすぎない、こんな事があるのか・・・」ととても違和感を感じたものでしたが、この疑問に答えるほうてきほうてきな措置が「信義則」という言葉になっているのかな、と思わされました、、もう、生涯「裁判は嫌だ、かかわりたくない、裁判は終わりにしたい」の願いに反したこの裁判、、早く終わってほしいものです。。。。

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