1月24日(木)今日はお休みの日

のんびり「うどん」を400円に・・

うどん

★木曜日は、「のんびりカフェ」は、カレーとうどんの日、最近は「カレーうどん」も人気商品となりました・・・私は「お休み」させてもらい、N・Y・Sの3人のスタッフで頑張ってもらいます。二月から、「うどん」をも値上げします、おにぎり付で350円でしたが、材料費など「ねあがりきみ」であり、カレーうどんなどは「赤字気味」とスタッフから意見も出され、、、思い切りまして400円に値上げということです、誠に心苦しいのですが実情ご理解の上、今後とも、あいかわらず「手作りの、おいしい、うどん」をよろしくおねがいしまよろしくおねがいします。

公選法と建築基準法の兼ね合いは・・・?

★我が党の候補者他是毛でなく、選挙事務所・後援会事務所を、狩野プレハブ造りなどで賄う人は多いと思います、自宅を全面開放というのは中々できません、空き家などを借りて事務所にするケースもありますが、まぁー、プレハブで事務所をと、無難に考えると思いますが。。。

プレハブ

基礎などがしっかりとしていないと、建築の許可がでないと思いますね、

これが、たいへんでした。公選法では「事務所」についての建設についての取り決めは特にないようですが、建築基準法では、選挙のために使用される事務所(以下、選挙事務所という。)で、以下の各条件を満たすものに. ついては、従来と同様、その利用状況より建築基準法第85条第5項の仮設興行場、博覧会建築. 物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物 は、死に届け出をして、基準に基づいて首長が許可するもので無いとし輪鵜できない、立ててもむだになるということがわかりました、建物を作るうえでの普通の「手続きがひつよう」ということで、そして、首長が許可することが必要ということです、むかむか困難かな、、、建築の届け出をしてもらう事としましたが、、、どうなりますかです。

 

 

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