11月18日(月)勲章の価値が有るのかな?

今年の「春の叙勲」で、前々市長が「叙勲」をうけました、市長1期、県議とか市議とかの経歴のなかで「叙勲の対象者」にはなるのでしょう・・・・・・今回は、どこの団体が主軸で国に推薦したのか、?、市議会や県議会の事務局などにといあわせましたが「していない」ということ・・・・・だとすれば、津山市長 谷口圭三氏しかない、と、言うことで、推薦の理由書、国への進達書の様なものを「開示請求」しましたが、全て「非開示の前の措置・書類があるか無いかを答えたら開示したことになるから応じられない」と言う趣旨・意味の処分決定でした。

★そうかな・・・・?、勲章は、「公の仕事での評価、功績でもらえる」と思いますが、もらったことはマスコミに大々的に発表されます。。。。桑山さんの場合は、マスコミでは「アルネと新クリーンセンター建設に関する功績」という記事になっています。(本人の喜びの声として紹介記事)、何でそれが「書類があるかないかを答えることすらできない」というプライバシーに値するのか…・おかしなことです…・

マスコミの書いている通りなら、間違いです、アルネは「けじめ」はついてない、34億円で4階でしたか「床を津山市が購入する課題」そして、毎年毎年「税金が投入される(いわば、前任者の後始末の部分もあり、公的な施設を≪保留床≫として購入した管理維持費もあり・・・)」で、ケジメはつかないでズルズルとアルネは「赤字経営・公金投入」がつづいています。。

新クリーンセンターは「選挙直前に領家にある土地「民間会社が所有」を強引に購入しました。市長選挙が終わるまで「購入すべきではない」という議会筋の言い分など全く無視して、ひたすら、土地を購入することに執念を燃やしていた・・・・・・そして、選挙で落選、後任者が「土地を購入している」と言う引き継ぎの中で、「別の土地を、また、購入することにならない、やむを得ないこと」として、領家で建設を決断…・しかし、桑山さんの時から指摘されてい、予定地の公募の問題・地元から推薦、建設予定地決定の点数の付け方の問題、必要面積の倍の面積を購入した問題・・・・などは未解決のままで、領家を一番としたということ・・・・・・・・そして、「当該土地に関する大量の産業廃棄物の埋め立て・・・当局は産廃でなく、異物と称した・・・」そして、その土壌汚染の検査、安全化、クリーンセンターの各施設の建設場所の地元同意と変更措置・・反対者の説得、同意・・・・・・・等々、どれだけの苦労があったのか」です・・決して、あの場所が最善ではない、敵地ではなかった…と、まで言われた土地、・・・「食い逃げのようにして土地を購入した」という汚点ですよ…・

★その他、様々な問題を持つ、アルネとクリーンセンターで「勲章はない」と言うのが私の考えです、したがって「非公開に異議の申し立て」をしました・・・。

以下、長い、長い、文章の紹介

意義の申し立事項③

 桑山博之氏への「叙勲」問題については、全く以て「不当極まりない措置である」と厳しく抗議します。併せて、市民を「愚弄し、傲慢で、高慢ちき」な政治そのものであると申しておきます。

そもそも、開示請求にたいして「開示か非開示か」も何も説明のないままに、いきなり「情報公開条例10条の本文を書いているというのは全く意味が通じ

ません。

津山市が叙勲の対象として、関係省庁に進達をすることは極極当たり前に考えればわかることです。ましてや「市長としての功績」を理由にした申請ですから、絶対に「申請書の控」があります。それを、「あるかないかを回答することだけで「不開示情報を公開することになる」という規定を当てはめるとは言語道断のやり方であり厳しく抗議します。

また私の請求の何がどうだから10条の規定になる、とか、桑山氏の何が公開されたら困るから10条の対象となる事例である、とかの説明もなく、いきなり「津山情報公開条例第10条」を書いて、それだけで「回答」としたのは、請求者に対する「単なる不親切」というものではなくて、「情報公開になじまないことをするな」ということを暗に述べているとしか考えられず、請求者を「小馬鹿」にし侮辱したものであり、極めて著しい「人権侵害事件」でもあると申しておきます。このやり口は、正に、貴職は、我こそが絶対正義であり、他者は受け入れないとする請求者(市民)に対しての高圧的、威圧的、脅しでしかないと申しておきます。

こうしたことについての見解を明らかにして下さい。

何よりも叙勲と言うのは、大原則として「公共に対して功労のある人」が受けられる性質のものであり、「功労・功績者」が受けられるものです。

決して、公になることで「個人のプライバシーが侵害されたり、秘密にすべき事柄が公になる」という代物ではありません。

ましてや、回答にあるように「行政文書が存在しているか、又は存在していないかを答えるだけで、不開示情報を開示することになる」という事例でも決してありません。あまりにも極端で、「情報公開」という行政の当然の責務を自ら「狭める、矮小化する」ことになっています。

よく言われます「間違った解釈」という以前の課題であり、物事の判断基準が失礼ですが、わかっていないということです。

その人・人により、経歴の中でどのような「功労・功績があったのか」を明らかにし、多くの人々に「祝福されるべき事項」が叙勲の原則です。

貴職が守るべき「桑山博之氏のプライバシー」には値しません、むしろ、広く、大幅に公然としてお祝いをすべき課題です。それを、「個人情報保護のために秘密にしておかないといけない」とする津山市の体質こそ大問題です。

前市長ではなくて、前々市長(8年前にやめた市長)を、何故、今になって「思い出す」のか…

さらに、私の情報公開請求は、8年前に選挙で負けた人の「勲章問題」について、どんな経過で、今回「叙勲の対象となったのか」についての理由を聞いていますが、それについては、一切「回答」がありません、直ちに回答してください。

 あえて、公文書開示に「こだわり」があるようですと

  • 桑山氏が「叙勲対象者」でありながら、「受けていなかった経過」とか、「申請をしていなかったことを知った経過」

※過去の勲章授与者の記録が無いという津山市ですから、桑山氏が、「経歴としては勲章の対象者である」ということをどこから知ったのか、そして、もらっていないということをどんな形で知ったのかなどとても深い深い理由があると想定していますから、是非開示してください。

②国や県など関係省庁などから「どうしてもらわないのか」などの意見を聞かれたとすればその経過

  • 桑山氏から、「宮地が申請をしてくれていない」などの意見とか「申請してほしい」とかなど何か言われたことがあれば、その経過

④そして、それに対して、市長として、どんな言動、決意をされたのか

などを「経過報告書」(公文章として扱える文書)のようなものにまとめて、それを公開してい下さい。

何が、条例第10条の対象になったのかなどを明らかに解説し、その間違いを正して直ちに「申請書」を公開するように申し立てします。

しかしながら、桑山博之氏の「叙勲申請」にあたって、他人、市民には言えない、貴職・行政内部だけの「守らなくてはいけない・秘密にしなくては困る要素」(例えば、私が考えつくのは≪市長選挙のお礼・桑山氏への忖度かな?≫)で「叙勲申請手続き」をされたとすれば、その旨を「回答」して下さい。

 仮に「秘密にしなくてはいけない事案で叙勲申請」をされているとすれば、それこそ大問題であり、直ちに、叙勲の取り下げ措置を講じてください。

 意義の申し立て事項④

生末市長以来の、歴代市長の「叙勲の有無」と叙勲の推薦の理由のわかる書類一式については、行政内部に「過去の叙勲に関する記録(貴職の言われる≪公文書≫ではない)のかもしれない)」が存在しないということは、およそ考えられないことです。

市長経験者(市長以外の、津山市が推薦すべき勲章対象者の市民を含む)が、誰と誰が、どんな理由で、何年度の「春と秋」でどんな勲章をもらっているのかなどが「判明しない・記録がない」ということは、行政を少しでも知っているものならば「絶対にあり得ない」ことである。

仮に、そうだとすれば、過去の市長公室の担当職員を含めて、現在の職員全員が、きわめて「いい加減な仕事・事務」をしているとしか言いようがなく、「文

書が無い」と言う回答は断じて受け入れられないと申しておきます。

さらに、口頭ですが、「歴代の叙勲者は、国の関係するホームページに出ているのではないか」と、自分(開示請求者)で探しなさいという感じでの話でしたが、これも、全く「人を食った、バカにし、上からの目線」での態度であり、不親切で、不当極まりないあり方であると指摘し、重ねて、歴代の市長の叙勲内容を明らかにして下さいと申し入れます。

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