1月18日(土)17日・金曜日の2つの会議

★17日は、日本原演習場米海兵隊単独訓練に反対する市民会議でした、防衛省の発表によりますと、3月には「海兵隊の単独訓練」が日本原演習場で行われるとのことです。仔細は発表されていませんが、「海兵隊単独訓練許すな!米兵は来るな!」の基本に変わりはありません、県の平和委員会もふくめまして「抗議の意思表示」をどうするかを話し合いました。

そして

 

①津山の防衛省津山出張所・津山市・奈義町に「反対」の申し入れを行う。  ②2月末に「抗議集会」を奈義町で開催する。               ③海兵隊は来るな!の宣伝をしていく。

ことなどを決めました。申し入れ書を作成したり、集会の準備をしたり「事務局」としては色々と大変になりますが、Kさんが事務局に来てくれまして大いに助かっています、私の任務が少しは軽くなるかなというところですね。。

山下児童公園前市道B80号線についての監査申し立ての報告会

★17日の夜は、昨年の12月18日に、180の人で「監査請求」(津山市職員の措置要求)を行い、今年1月15日2「補足意見の陳述」をしましたが、どんな内容なのかなど市民への報告集会でした。

市道集会1

監査請求の内容を報告する私です。

その内容は

◎地方自治法221条に違反している。事業推進は無効であると解される。

◎適切な対価なくして貸し付ける行為は、地方自治法96条6号の規定及び237条の定める議会の議決事項となるものである。議決どころか、購入した土地の使用問題は、議会に報告もしていないのが現実である。

◎購入した土地を、元の地権者個人に無償で貸し付けている。その土地をさらに有料で第三者に貸し付けていることに対する、地方自治法234条1項の「財産管理」(不当貸付)に関係する定めへの違反の疑い。

◎平成30年12月28日に登記済ということは、翌年度(平成31年)の固定資産税と都市計画税を払わなくてもよいという「利益」を地権者に与えたことになる。民法における「不当利得」あるいは、地方自治体として法に定められる公平性欠如による違法の疑いがある。そして、

※補強意見で意見陳述した課題の一つ、「事業評価委員会」については

・平成30年10月19日の「事業評価委員会」については、会議そのものは開催されたようですが、

ア、「事業評価委員会」での論議は無かった

私たちは「いつ道路幅員を14m及び17mに決めたのか。二階町8-1の全面積の購入をきめたのか、」などを求めたものだが、「事業評価委員会」では、私たちが求めた課題については論議されていない、が、当局は、12月議会において、「当該評価委員会で決めた」と説明をし始めたものであるが。

これは詭弁を弄して、議会と市民を「ペテンにかけた」としか言いようがないと思えます。いわゆる「市議会・市民へ虚偽の報告」をしたもので、この点も「偽証罪」の疑いが濃厚といえます。「事業評価委員会」における会議録とか、提案された資料などが「公開」されていませんから、確実な証拠は提示できませんが、この事業評価委員会では、せいぜい、中央記念病院からやっこ通りまで「通称東西線」との関係もあり、出来れば両側歩道が欲しいと検討している、という程度の報告はあったと示唆されます。

この時期は、道路幅員10、5mの時であり、道路幅員は「片側歩道10、5m」が提案され承認されているに過ぎない。平成30年の三月議会本会議の吉田議員との質疑などから想定できることです。

正式に「道路幅員を両側歩道」→10,5(片側歩道の道路幅員)+3,5m(片側歩道に必要な道路幅員)=14mが必要ということであり、実際に、9月議会の美見議員の質問に「14m」と答弁をしている。ところが、14mでは、二階町8-1を売買契約し、登記変更まで行った「土地面積」との整合性が取れないと気が付いて当局は、10月の市議会本会議決算質疑を通じて、初めて「17mの道路幅員にする」と説明したものである。

しかし、結果として「道路幅員17m」としても、二階町8-1の土地は、約1,3mの残地が生じることになり、益々、土地の売買方法が間違っていることになります。

「事業評価委員会」に提案する課題は、部長などが市長との事前ヒヤリングをおこない資料を作り「副市長」の下で開催される。平成30年10月19日の事業費評価委員会に置いては「都市建設部」が起案して市長ヒヤリングを終えたものが提案された、市道B80号線については、「14,5m」と記載され、あえて、将来、仮称「東西線」を検討すれば、両側歩道(14mの道路幅員という意味と思えます)を検討したい、との旨が言われ、監査委員会として「事業評価委員会」に提案、審議された全資料を仔細にご検討ください。

イ、同意・協議のない土地を測量したのは間違い

さらに、間違いは、「日本における公共用地取得制度」で明らかなように、「地元協議」が義務付けられており、このことは、関係する地域住民、地権者に「同意をもらう」ことが大前提で事が行われるべきであり、設計図を作成するための「測量の了解・用地幅杭を打つこと」などが必要ですが、この件に関しては、少なくとも、赤田さん、小椋さんの了解はもちろん、事前の協議すら行っていないのは明らかであり、違法行為です。

等の報告をしました・・・・・・さてさて、結果はどう出るか、2月の中頃には結論が出ます、したがいまして「監査結果報告集会」を行うことを決めました。2月20日(木)午後6時30分~津山総合福祉会館で行います、ご参加下さい。

 

 

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