1月28日(火)昨日は雨の月曜日でした

★最近は天気が悪いです、今朝も雨模様の空です、昨日もほぼ一日中雨でした、もっともお昼過ぎからは曇りという時間もありましたが、じめじめとした小雨状態が続きました、のんびりカフェで「事務の整理」とあわあわせて、マスターです、おでんと焼ひ芋とコーヒーです、野菜とかうどんなⓢさんが中心、お昼まではお客さんもぼちぼちですが、午後から夕方まではあまりお客さん来ませんでした。

★当局へ「メール連絡を一つ」というか「一件」しました、それは、昨年の11月15日に行いました「桑山氏への勲章を推薦した理由についての公開を求める措置要求」にたいして、「そんな文章があるか、ないかを答えることができない」という意味不明の回答にたいする「異議の申し立て」についてのその後の在り方についてでした。

「2か月が過ぎても何にもなし、なんということか、無視するにもほどほどにしてください」と抗議のメールでした。市長にではなくて、委員会の人たちに直接「早くすべし」との胸を直接連絡したいから、連絡方法をおしえてほしい、とのことも言いましたが、「事務局(市当局)がお聞きします、その胸を伝えます」の1点張り、ともかく「事務局を通じての督促・抗議」ではなくて、私が直接物申しますから、連絡先を教えてください、と、重ね重ねのお願いですが、「事務局がお聞きします」だけの返事…それでは困る、納得できないとの押し門藤が続くだともかく消、、、納得できませんというて電話を切りましたが、、、どうなっているのか、異議の申し立・行政不服審査の申し立てなんですから、一定の期限を切っての「回答をする」のが当たり前とおもいますが。。。

私が行った「異議の申し立て書」の前文紹介・・

情報公開条例に基づく「請求事件」に関して

「一部開示決定通知書」総企秘375号(以下、通知書と称する)を頂きましたが、この「通知書」は、

津山市情報公開条例の 第一条 (目的)に完全に反しています。

また、第一条でいわれる、市民の「行政の在り方について知りたいこと」への「通知書」にもなっていません。

この事態(通知書)は、全く持って「隠ぺい主義・秘密主義の政治」の表れだと指摘をしておきます。

 そもそも、津山市情報公開条例は、津山市が主張しているように「文書の有無」を問うものではなくて、市政の在り方を求める市民の権利に関するものであり、第一条の規定では「行政文書等の開示」とされているところです。「等」とは何かが、全く無視され、貴職の思考の中から完全に「消えている」と言わなくてはなりません。

津山市公開条例策定及び議決に直接かかわってきた人間の一人として申し立てしておきます。きわめて狭い範囲でしか理解していない、対応しないという過ちがあり傲慢な「姿勢」があると申しておきます。

さらに、平成15年10月から施行された「津山市情報公開条例」ですが、その直前の平成15年3月25日 津山市条例第2号と書かれている「津山市個人情報保護条例」(平成15年10月施行)があり、いずれも施行月日は同時と思われますが、この市民的意識からみますと「相反する内容になっていると思われる2つの条例」が存在しているという仕組みの中で、ややもすると「個人情報保護、プライバシーを守る」ということで、情報公開の方が委縮してしまい、実質的には「死文化」しており、市民が求める「情報公開を不開示にしてしまう」という結果を生んで条例の意味をなさなくなっていると危惧しています

 もちろん、わたしも「個人のプラバシーは守られ、尊重されなくてはいけない」と理解はしていますが、あまりにも「秘密主義的」な行政対応については「偏ったあり方」であり、「情報の公開が原則」との方向性について検討してほしいと思います。 要するに、人としての心根、人の心に気が推し量れない人間社会の在り方が欠如しています。人としての愛が「行政と言う権力により押しつぶされている現状」の改善を要望しておきます。

併せまして、今までの事、これからのことなどすべて市民に公開することを申し添えておきます。先日の「市民団体との話し合い」の席で、私・末永が個人で行った「行為」について、その内容、回答などに関係する「情報開示請求の件」を唐突に持ち出し、説明されたことが作用していますからご承知ください。

 意義申し立て事項 ①は「公文書の公開」ではなく「情報の公開」なんです

同条例第二条に、定義がありますが、特に(2)については、文書だけでなく、市民が知りたいこと、つまり「行政の知り得た事例・行った事柄」を「文書にして知らせる」と言うのも、情報公開の重要な課題であることを認識されるように強く求めます。

 「公文書として有るか無いか」を情報請求するものではないことを承知してください。私は市政の在り方の「情報公開」を求めているものであり、「公文書公開」の開示を求めているものでもなく、条例の名称は「津山市情報公開条例」となっていることに注目してください。「公文書公開条例」にはなっていません。条例の名前の通りの事例ができるようにして下さい、今の貴職の意向のように「公文書」だけを開示するというこの根本が間違っていることに強い怒りを持って、まず第一の「異議の申し立て」とします。

以下、具体的な項目についての当局の在り方の間違い差を数点指摘していますが今日は略しますね、、またの機会ですね。。。

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