9月30日(金)月末、市議会決算本会議質疑は終わり

★昨日は、蒸せる1日、どんよりと曇空が続きました、津山市議会「令和2年度各会計歳入・歳出決算」について、本会議質問が9人、昨日終わったようです、地域商社「曲辰」「田邑財産区への一千万入金→太陽光発電建設の関係)」「城山情勢整備」「パーテーション」などなど、選挙忖度政治の表面化決算かな。。。?、

★市長が、太陽光発電工事に関係して、「高額飲食で贈収賄疑惑」とほうじられたインターネット問題、東京の弁護士を使って「インターネット発信元を名誉棄損でうったえ」との記者会見をしたようです、津山朝日新聞が、なぜか、昨日に限って我が家に配達されませんでした・・・「末永の家には配るなと指示が出た」とか冗談を我が家内では言うて笑いましたが、、、何で配達しなかったのかな…

今日「しみんと議員のふるさと津山を語る会」では、臨時市議会を求めて、市長へ「開催請求」の措置を行います。

★地方自治法101条の規定に寄る、議員の4分の一で「臨時市議会開催を求められる」という規定を使っての要望です。

第101条 普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。    

② 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき 事件を示して臨時会の招集を請求することができる。

③ 議員の定数の4分の1以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。                    

④ 前2項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあつた日から20日以内に臨時会を招集しなければならない。

⑤ 第2項の規定による請求のあつた日から20日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を 招集しないときは、第1項の規定にかかわらず、議長は、臨時会を招集することができる。

⑥ 第3項の規定による請求のあつた日から20日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を 招集しないときは、第1項の規定にかかわらず、議長は、第3項の規定による請求をした者の申 出に基づき、当該申出のあつた日から、都道府県及び市にあつては10日以内、町村にあつては 6日以内に臨時会を招集しなければならない。

※「市長が招集しない場合は議長が招集する」という条項が加わりましたことと、合わせて「臨時会を招集しなければならない」といわゆる「ねばならない条項」であることも特に付記しておきます。

上記、①については項目ごとに1日~2日の会期を求める。そして、➁についても1日~2日の会期を求める

臨時会に付記すべき事項

①津山市の再生可能エネルギー利用問題の課題。

・田邑財産区予算及び田邑財産区決算にかかわっての太陽光問題

・津山市加茂地域五輪原高原への風力発電建設にかかわって

➁ 地域商社「曲辰」の予算・決算などの課題。

なんで臨時会まで要望するのか、

市議会関係者(語る会関係者を除く)・市長ら幹部職員ら・・・・何でそんなことをするのか、! おこっている人も、腹立つ人もたくさんおられるのでしょうね、、、私のような「外野席」の物にまで、怒っている、なんのために・・・・と思っている人・・・ビンビン響いてきますからね、、簡単なことなんですよ、

★9月定例会議始まる直前に、太陽光発電の「贈収賄疑惑」が記事に出た、、?、何 ?、となり、数人で「2日から3日の集中審査日を設けて審査したい」という議員さんがおられて、議長と市長に申し入れをした、…ところが、議会も、市長も、知らん顔をした、議会運営委員会にも図らなかった、議長は何していたのか、よくわからないまま・・・、、

 

正式な「集中審査請求」に対して、議会も、当局も、何の作用も起こさない、ならば「しなくてはいけない道を・・」ねばならない条項とは・・・それの活用という事

こんな「無茶苦茶な議会はない」と腹立った、、、だったら、逃げ場のない「臨時議会の招集でもするか」・・・なんですよ、・簡単なこと、、、すべての責任は、今、臨時市議会することに、腹立っている人の責任だよ・・・よく、覚えておくことだね・・・人としての扱い、人としての人権・権利を無視する、知らん顔する、生き様を妨げる・・・筋道間違えたら、どうなっていくかを・・・転ばぬ先の杖つくもんだよ・・・

という次第です、今日は、腹立った雑記だね。

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