2月25日(金)津山市議会「調査委員会」へ

少し遅い書き込み、津山市が26人です、新型コロナ 岡山県617人感染でした

★岡山県内で25日、617人の新型コロナウイルス感染が確認された。岡山市=282人▽倉敷市=159人▽津山市=26人▽総社、瀬戸内市=各22人▽真庭市=12人▽笠岡市=11人▽玉野、赤磐市=各9人▽新見、美作、浅口市、鏡野町=各7人▽井原、備前市、奈義町=各6人▽高梁市、和気、矢掛、美咲町=各3人▽早島、里庄、吉備中央町=各2人▽勝央町=1人

 

★昨日のお昼からは、やや、寒さも和らいだのかもしれませんが、コロナは、どうも、落ち着かない、やや少なくなる感じですが、全体としては、まだ高値安定の感じです、

津山市が21人で岡山県全体で542人ですからね・・・

2月24日の新型コロナウイルスの感染状況です。 岡山県では、新たに542人の感染が確認されました。 県内の内訳 岡山市250人、倉敷市153人、津山市23人、総社市20人、真庭市16人、笠岡市12人、瀬戸内市11人、玉野市10人、備前市7人、美作市7人、新見市6人、赤磐市5人、浅口市4人、奈義町4人、高梁市2人、早島町2人、矢掛町2人、鏡野町2人、美咲町2人、和気町1人、里庄町1人、勝央町1人、吉備中央町1人 新たに確認されたクラスター 総社市…保育施設6人 真庭市…医療機関7人 新見市…障害者福祉施設 健康の森学園5人 津山市…保育施設5人 倉敷市…高齢者福祉施設8人 岡山市…児童福祉施設5人

松本市議「逮捕」問題での「調査会」を設置しました、どうなっていくのか、これからの審査の行方が注目

★松本義隆議員の逮捕問題で、津山市議会は、議員倫理規定に基づいて「倫理調査会」を創り、正副委員長などを決めました、あとのことは、「秘密会」として論議され、結論が議長に報告されて、議長から公開されていく予定です。

【議会倫理規定の解説】 第1項は、議長は、調査請求を受けたときは、議員で構成する議員倫理調査会を 設置して、調査することを規定しています。

★この規定で、委員長・吉田耕造、副委員長・河村美典、委員として、岡田康弘・金田稔久・広谷桂子・政岡哲弘・美見みち子・三浦ひらくの゜各議員が選出されました。そしてとて、今後は、

倫理規定の第6項「調査会の会議は、原則非公開とすることを規定しています。 第7項は、調査会は審査会の設置の要否について協議し、その結果を議長に報告 することを規定しています」

★すなわち、審査会を設けるかどうかを中心として論議して結論を出すということです。審査会設置が決まれば、その組織は、どんな組織かは、

 (審査会) 第7条 議長は,前条第7項の規定による報告に基づき,必要があると認めるときは, 審査会を設置し,審査を付託するものとする。     ※ 2 審査会は,委員15人以内をもって組織する。            ※ 3 審査会の委員は,公募による市民,市民を代表する者,学識経験を有する者及び 議員の中から,議長が委嘱し,又は指名する。           ※ 4 前3項に定めるもののほか,審査会の委員の任期その他の組織に関する事項につ いては,前条第4項,第5項及び第8項から第10項までの規定を準用する。この 場合において,これらの規定中「調査会」とあるのは,「審査会」と読み替えるも のとする。

★ (審査会の審査) 第8条 審査会は,前条第1項の規定により付託された事案に関し,行為規範に反す る行為の存否について審査を行う。        2 審査会は,前項の規定による審査を行うため,審査の対象となった議員(以下「審 査対象議員」という)調査請求をした者等に対し,出席を求め,意見若しくは 事情を聴取し,又は報告を求める等必要な調査を行うことができる 。 3 審査対象議員は,審査会に対し,書面又は口頭により弁明することができる。                                   4 審査会の会議は,原則として公開とする。ただし,出席委員の3分の2以上の同 意があるときは,非公開とすることができる。             5 審査会は,第1項の規定による審査を終えたときは,その審査結果を議長に報告 しなければならない。この場合において,審査会は,必要と認める措置について, 理由を付した書面をもって報告するものとする。          6 議長は,前項の規定による報告があったときは,速やかにその報告内容を記載し た書面の写しを当該調査請求をした者に送付するとともに,その概要を公表しなけ ればならない。

【解説】 第1項及び第2項は、審査会の審査方法について規定しています。  ◎第3項は、審査対象議員の弁明の機会について規定しています。    ◎ ◎第4項は、会議は公開を原則とし、非公開とすることができる条件を規定してい ます。                          ○●   ◎第5項は、審査結果について、審査会から議長に報告することを規定しています。                                ◎ 第6項は、議長が審査結果の報告を受けたときは、速やかに概要を公表すること を規定しています。

★かなり複雑で、面倒な取決めのように見えますが、まぁー、通常、常識的な会議の運営を取り決めているということではないでしょうか、この規定を創ったときに、審査した議員の一人として、そう、難しく考える必要はないと思っています。ということです、

★市民の注目になるようです、議会の真価が問われることになるかもしれませんね。

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