2月26日(土)逮捕されている市議起訴へ

午後一時過ぎ書き込み、153人感染1人死亡 岡山県発表、津山市は38人、やはり多いですね、26日の新型コロナ

★岡山県は26日、153人の新型コロナウイルス感染と、1人の死亡を発表した。津山市38人、備前市16人、玉野市15人、総社、瀬戸内市各13人、美作市10人、笠岡市9人、真庭市8人、赤磐、浅口市、美咲町各5人、井原、新見市各4人、里庄町2人、高梁市、和気、早島、勝央、奈義町各1人と県外在住者1人。
※岡山県の発表には、岡山、倉敷両市の感染者は含まれません、金曜日から土曜日へ、多いですね、、明日からは日曜・月曜へは減になるとおもえますが・・・どうなんかな。

ここから下は朝の記事のままです★土曜日の朝です、やはり寒い朝、昨日の「噂」のニュース、今朝のマスコミ報道、強制執行妨害事件で逮捕されていた松本義隆議員と社長さん、昨日、社長さんは「不起訴処分」で帰宅して、松本さんは「起訴されてそのまま留置」と言う噂がパッと広がりました、早い「噂」のニュースでした、今朝のマスコミ報道を見る限り、起訴されたのは事実のようです。競売物件に出入りする道路かな、この道路私道のようで、この私道の名義を、不起訴になった社長さんの名義にしたということなのかもしれません。市長は、自分のものにする意思はなかったとかの旨も報道されていますが・・。

起訴されたら「保釈」でない場合は留置だとおもいますが。

★一般的には、起訴されて、正式裁判が始まっても、身柄の拘束が続く場合があります。 これを被告人勾留といいます。 被告人勾留には、被疑者勾留と異なり時間制限がないので、裁判が終了するまで留置場や拘置所生活が続き、ケースによっては実刑判決を受けてそのまま刑務所に収監される場合もあります>

★良く耳にする言葉ですが、「保釈される」といわれます、保釈とは起訴後に勾留(身体拘束)されている被告人が釈放されることをいいます。保釈は、起訴後に認められる身体拘束からの解放です。したがって、起訴前には認められません。また、

保釈が認められるためには保釈保証金を提供する必要

があります。保釈保証金は、裁判終了時に判決内容にかかわらず全額返還されますが、保釈中に裁判所が定めた条件に違反した場合には、一部または全部が没収されることがあります。これが一定の基準となる「やり方」かなと思います、保釈金の額は「人と罪と罰」野内容によって違いがあるのではないでしょうと思います。いわゆる「保釈金」と言われるものです。これからどうなっていくのでしょうかね、

津山市議会はどう対応するのか?

★市議会での「調査会」は、秘密会議ですから、内容は不明、、、ただ、倫理規定を作った時に審査した一人の議員として考えるのは、市民を入れた「審査会」を設置するかどうかを「決定する」会であり、それ以下でも、それ以上でもないはずですが、、、どんな解釈になっているのかも不明ですね。

★ここまで来ますと、さすがに「松本さんを擁護する」と言うのは、正面からは「やりにくい」と思えますし、表面的には、市議会としての「けじめをつける」という言葉で対策をおこなうというのが当たり前のことと思いますが、個人個人の「腹の中・思い」は色々で、中々、そうはいかないのが「政治の世界」なんでしょうかね・・今朝の「つぶやき」です。。

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