愛和荘物語は、明日へ送りますね。
★今日は、書くこと、記事が多彩になりそうです、多い感じですから、愛和荘「虐待写真」などは明日へ伸ばしますが、
「文春オンライン」で愛和荘物語を発信してくれました、
愛和莊の名前は書いていませんが、愛和莊のことだ、と、すぐわかりました。内部告発をしたの職員の声、そして、私の「ブログ」記事から、内部告発者の声、利用者の家族の会の人の語り、そして、愛和莊の副施設長の語り、記者の独自の取材と思考などいろんな画面が作成されています、ぜひご覧くださいねです。
今日は、~清潔で真っすぐな津山市政を創る会~の政治団体としての「解散手続き」を行います
★今日は、月末ですが、岡山県の選挙管理委員会へ「清潔で真っすぐな津山市政を創る会」の政治団体(選管への届け出している確認団体です)の「解散手続き」の為です。8月の初めころに記事にしましたが、「選挙管理委員会という公式な認可組織」にとどけた、津山市長選挙に当たっての候補者・近藤吉一郎さんの「確認団体」が法の下でいつまでも生きているということは、いつまでも近藤吉一郎さんは「市長選挙へ向かう以外の政治活動が【法の上】ではできない」ということになりかねませんから、とりあえず「自由な政治活動を」ということで、解散することとし、その手続きです。
任意の市民団体として「会」は存続させます、
★法の上、公選法の「政治確認団体」としては、9月からは無くなりますが、いわゆる「市民団体の一つ、任意団体」として「清潔でまっすぐな津山市政を創る会」は活動を継続していくことを「総会」で確認していますから、そういう点では「会は存続」ということになります、市民の方から見たら「特別の変化はない、見えない」と思います。ただ、近藤吉一郎さんが「市長選挙に出る」ということは、今後の課題として、市議選挙、県議選挙、国政選挙へと、「自由にしてください」ということになります。選管に届けている「規約」で、近藤さんは津山市長選挙に立候補し、それを支える団体」と位置付けているからです、、、ご理解をです。
★なんで、そこで、末永が、と、言う疑問もあるかもしれませんが、市長選挙で、勝手連的(決して選対に入るとか、事務所に行くとかではありませんという意味)に近藤さんを応援し、この会の「事務局長」として選管に届けていますから、わたしにも「政治活動の自由を」ということかな、来年の市議選挙、どんな選挙でもですが、「日本共産党公認・推薦・支持」の候補者を私は「応援」しますからね、誤解のないようにです・・。★
谷口市長の「訂正広告等請求事件」の今は、どうなっているのか・・・・こんな疑問に応じてみます
★そんなに多くの人ではありませんが「谷口市長の裁判はどうなっているのか」・・・・と聞かれます。もちろん私しが「当事者」でも「弁護士」でもありませんから、子細どころか「概要」すらわからないのですが、なぜか、私=末永に「聞く人」があるんですね・・・「どうなっとん」と聞きますです、さも、私が「知っている」ということを前提とした問いかけをされますから、困る、弱ったということで、ということで、今の段階で知りえるお話をです。
裁判は「延期・延長している」というのでしょうかね
★1か月程度前のことと思いますが、たしか「8月22日ころまでに、原告(谷口市長)の方から「新たな主張・新たな証拠書類」を添えた「文面」が出されて、29日には「口頭弁論が行われる」という感覚だったと記憶しています。そして、担当の裁判所「東京地方裁判所 【民事第44部乙合議B係」にも公式に聞いてもらいまして、事件番号は「令和3年(ワ)第24991号 訂正広告等請求事件」】については、書類の提出などがあってから審査します、という意味の説明を聞いて、「内容については言えない」ということでしたが、裁判の月日の確認をしたということでした。
★そこで、昨日、東京と電話連絡していろいろと聞いてみましたが、正確にはわかりませんが、「原告の側(谷口市長の側)から、裁判所に追加意見が証拠物件と合わせて届く、そして、それが採用されれば、裁判所が、裁判の日時を定めて、関係者にれんらくしてくる」というのが順序です、と、言う意味の説明を受けました。
★それが、今どこまで行っているのか、「原告は書類を出したのか、まだなのか、次は裁判はいつなのか」と矢継ぎ早に私=末永か゛知りたいこと(ひょっと、関心のある市民は皆さんもかな…)一気に聞きましたが、正確には教えてくれませんでしたね。ただ、裁判日程は、ひよっとしたら「10月の18日前後かもしれない、25日になるのかもしれないが、よびだしは今のところない、」などとのことで、?、何っ、という感じで聞きました。
★もうひとつ「和解か、調停か、裁判なのか、何しているのか」も聞きましたら、「和解」という点では「和解出来たら裁判をとりさげる、ということになるから、それは、どうかな・・・」と説明されまして、では「示談か」と聞きますと、これも、?、でしたが、原告側が【扶桑社の紙面に「お詫びと訂正記事」を書くという示談話】のようなことを考えたのかもしれないの想定でしかありませんし、「そんな時期もあったかも、なかったかも・・・」という意味深長な解説でした・・・・・と、言う、ものわかりのしない裁判だよりということ、私も理解できていないし、説明も不可能というところでか、今日は、ここまでとしますね。試しに…‥
★示談(じだん)とは、⇒・・・・. 私人間の紛争を、裁判によらず、当事者間の話し合いで解決すること。とありました。そして、
★和解とは,⇒当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることです。和解には,裁判上の和解と裁判外の和解(民695条)とがあり,裁判上の和解には,訴え提起前の和解(民訴275条)と訴訟上の和解があります。
ここでは,特許権侵害訴訟が係属している場合における訴訟上の和解について述べます。とありました。多少の「違い」があるのでしょうね‥
※裁判上の和解は,裁判所が原被告双方に和解勧告をすることにより行われます。裁判所は,訴訟がいかなる程度にあるかを問わず,和解を試みることができますが(民訴89条),実務上,特許権侵害訴訟においては,侵害論の終了段階又は弁論終結前後が多くなっています。
具体的には,裁判所の心証(端的にいうと「侵害か非侵害か」)を原被告に開示した上で,書面により又は口頭で,その心証が反映された和解案が示されることが多いのです。