★今日は日曜日で、三連休の中日です、明日の月曜日が「敬老の日」ということで三連休になっています、いわゆる「お彼岸」でもあります、こよみのうえでの「お彼岸」は、20日(火)ということになりますが、お彼岸の墓参りということですが、今日と、明日は「台風14号」で、雨も風も強い、朝から大変です。台風は日本列島を縦断、今夜から明日へ、岡山県に近づくのかもです、どうかな
谷口市長の「扶桑社」相手の裁判は、そして内容は、
係 ⇒属 部 東京地裁民事 44部乙合議 B 係
事件番号 令和3年(ワ)第24991号 訂正広告等請求事件
当事 者 原告 谷口圭三
原告訴訟代理人
弁護士 北村行夫 小野洋一 吉田朋
03 3431 8793
被告 株式会社扶桑社 同代表者代表取締役 久保田榮一
被告訴訟代理人 弁護士 加藤義樹、毛塚重行、黒沼拓 未
03 3256 8125
裁判 官 藤澤祐介(裁判長)・津田裕・川畑百代
日程 1 2/23 ・2/14 ・3/30 ・5 /13 を変更し 6/6 ・7/ 5→ 8/29 空欄 10/3 空欄 SJWEB 初回以降は全て SJ WEB
★これが彼が東京で見てきた「まず初めの書類」ですが、さてさて、噂通り、裁判は「のびています」「伸ばしています」が本当かも、はっきりとはしませんが、この記録を見る限り、7月5日の裁判が゛、8月29日に伸びて、空欄となっています、さらに、10月3日になって、あとが「記録では空欄」とまたなります、「空欄」とは、文字通り、空欄で、
空欄に入る言葉を教えてください 吟味筋【パソコンで検索してみてください】・・・官制上、原告としての検察官に相当するものが無く、糾問者たる裁判役所が自発的に捜査・審理を開始し、自ら被疑者を追及・判断する[ ]であり、手続は終始 「 」として職権主義的に進行する。
とあり、かなり意味が深い、私には理解ができないです、そして、もう一つ、検索で出てきた解説も、実に面白いですよ。。
★申立人は,当該事件の当事者又は代理人です。
なお,最初の準備手続期日又は口頭弁論期日以外の期日は,当事者の一方の都合で期日をみだりに変更することは,裁判所や他の訴訟関係人の予定を無駄にしたり,混乱させたりするので,やむことを得ない事由のある場合でなければ変更できないこととされています。ですから,期日の変更を申し立てるには顕著な事由があり,かつ,期日変更を必要とする事由を明らかにし,これを疎明しなければなりません。
★ということは、そうかんたんに「原告が、申立人が、期日の変更はできない」というべきではないでしょうかね、、しかし、谷口市長の裁判は、伸びている、期日を明らかに変更していますね、、なんででしょうかね・・下の記事、こちらは「変化してほしい」課題ですが、なかなかしぶといですね、、、線ですから、変化しませんから、継続のお知らせです・
愛和荘の「内出血」の事故は、普通のことで「虐待の結果」などとは「確認しません」し「できませんよ」です。
★今日も、1枚の(一人の利用者の人の)ある年の〇月◎日の事故報告書なんですが、2つに分けての紹介です、悪しからずです。ただし、今日も、都合で「小さな、小さな物語」のお届けになります。
上の写真には、入浴の際「服を脱いだら、左上腕部、左下肢に表皮剥離があるのを発見、左下肢の剥離はすでに乾いておりできてから時間が経過していると記載されています。
1センチ大の表皮剥離、下の写真は「不思議な現象の記載」となっています。「元より内出血があった部位の為、服を脱ぐ際の摩擦かストレッチぁーへの移乗時にできた可能性あり」となんということはない「元々内出血していたのだから、そこが擦れた程度」という感覚なんですよ、、体動もあるからベット柵にぶつけてできた可能性もあり、と原因を結んでいるから、愛和荘の感覚というのは空恐ろしいというべきではありませんかね。
★そして、あいかわらず「カンファレンスは不必要で、家族の連絡などは「思いもしない、論外」という感じですから、益々、空恐ろしいと思いますよ、★