★今日は月曜日で、「敬老の日」で祭日、しかし、大型の台風14号が接近、早朝から強い風です、今のところ雨は小粒ですが、山口に上陸した感じですから、これから大変な感じです。外歩きはやめなくてはの日ですが、
★国葬はするな、許さないの市民集会の日です、午後3時から、台風14号が近づくという「最悪の日」になりましたが、主催者は「広く参加を呼び掛けており、中止の連絡が徹底できそうにもないので、台風でも決行したい」という日通達というか、ラインというかが流れたそうですが、私のところに直接来たものではなく、知人の「主催者に近い人」に尋ねでの模様ということです、やるとすれば、出かけるかなの思いです。
★しんぶん「赤旗」に新しい記者が県委員買い付けで来たのでしょうか、議員からの紹介ということで私のところに連絡がありました、赤旗のにゅーすなど「議員が責任持つべし」です、こちらも、私に直接の紹介ではないということでもありますからねです。★
■原告(谷口市長)の請求について
★谷口市長が原告で扶桑社が被告の裁判の報告ですが、東京まで出かけ、地方裁判所に行って、資料を筆記、コピーとか撮影は厳禁なんだそうで、大変だった様子ですが、彼が「書き写した訴状」からの紹介です。
訴状 ⇒ 令和3 年9月28日付) 第
1 請求の趣旨 は以下の3点です。
1 ⇒ 被告は、被告が運営するニュースサイト「日刊 SPA !」 h ttp://nikka spa.jp 以下「被告ニュースサイト」という。)に令和3年8月26日付けで掲載された記事(以下「本件記事」という。)中、別紙1の(1)~(3)の部分を削除せよ
2⇒被告は、別紙2記載の内容からなる訂正及び謝罪する旨の広告を、被告ニュースサイト上に掲載せよ
3⇒ 訴訟費用は被告の負担とする
との判決を求める
以上が、いわゆる「原告の請求」の表題ということになりますね、そして、その内容・理由に入ります、
(別紙1)削除を求める記載等部分
(1)本件記事の題名「太陽光発電事業で贈収賄疑惑」。“地元のドン”に振り込まれた5000万円、市長への高額接待も」の記事中「市長への高額接待も」との部分
(2)本件記事中の中見だし
「税金対策で貸し付け名目にした」なる項目中の「また、Z社は元県議に現金を渡していただけではなく、地元の津山市長らとも会食し、接待していた疑惑も浮上している。日刊SPA!が入手したZ社の代表が関係者に送ったとされるSNSには、2018年6月1日に津山市の谷口圭三市長、元県議らと会食したことが記されていて、「予想外の速さで物事が進みました」という文言で締めくくられている。さらに経費が記された資料には、会議日として32万6450円(5月31日~6月3日の間に)が計上されている。これが接待に使われた費用とみられる。 」との部分
(3)上記(2)に関連して掲載された画像2枚(Z社代表が送付したとされるSNS画像及び上記の会議費が計上されたとされる帳簿の画像
(別紙2)
訂正及び謝罪する旨の広告 (概要当社が運営するニュースサイト「日刊 SPA !」)(略)…
(注)⇒いわゆるインターネットに流れたニュースの内容ですね、、、、個々のところを「すべて削除する」との請求なんですね。
と題する記事を
津山市長である谷口圭三氏が Z 社の太陽光発電事業に関連して高額の接待を受けたなどと記載した部分は全くの事実無根であることが判明しましたので、その関連部分をすべて削除し、その旨訂正いたします。
以上により谷口様にご迷惑をかけたことを深くお詫び申し上げます 。
株式会社 扶桑社 代表者代表取締役 久保田榮一
★という記事に書き直して、訂正して、お詫び分を記載するようにという請求なんですね。まだまだ、裁判はこれから本格的な言い争いに入るというところかな、延期に次ぐ、延期かな・・・というところ・被告の言い分などは、また紹介しますね。
愛和荘の「虐待問題」(市は確認はしていないのですが・・)は、小さい、小さい「できごと」の紹介です
★例により、上と下で「一人前」(1ページ)の資料です、12月19日の、ある人の事故報告書です、11時50分に介護員が別の人を車いすに乗せて移動中にら「この利用者が廊下に転落しているのを発見」という事故です。頭部分は「リクライニングの足部分に乗っていたが、首から下は床についていた」という内容になっています。
※要するに、足は車いすに乗っかかったまま、頭は床についていた、と、言うことなんですよ、想像がつくようなスタイルで見つかったわけですよね・・・そして、背中部分に5センチ×1センチ、6センチ×1センチの2か所に発赤あり、と記載されています。
★下の写真でわかりますが、要因・原因欄で「見守り不足。環境、設備」の2か所にチェックが入っています、とても「おかしい・不思議なこと」として「見守り不可の場所に離床していた、と書かれていることです。転倒防止目的で使用していたナーセントパットが、1連れ、体幹(感⇒というのではないかなと思えますが不明です。)~?部にかけて滑りやすくなっていた、で、原因が締めくくられています。
※「離床」とは、ベッド上や寝床で生活していた人が、徐々に床(ベッド)から離れて生活機能・範囲を拡大していくことをいいますから、まさに「編」です、このどんな状態であれ、見守りが不可の場所で寝起きしているというようなことがあるんでしょうか、無茶なことで、アイホ荘のどの部屋とか、どことか、まったく「介護人が見守りが不可の場所」があることが「不適切介護」ですよ、そんなこととは関係なく、津山市は「虐待とは確認しないのかな、虐待とは言わないのかな…不思議、変な物語です。
※体幹とは、頭部と四肢(手足)を除く胴体のことを指す言葉ですから、胴体から滑り落ちたということかな。。。?
★何ですか、わかるようで、わからない事故なんですね、、例により、カンファレンスの必要も、家族への報告・連絡もなしということなんですよね、特に、記載なしですから。。。