9月20日(火)とかく裁判は複雑ですね・・

★台風14号、昨日は、朝方からお昼過ぎまでは風強しでした、もちろん雨も降りましたが、強い雨というのは、午後2時頃からかな、夕方、そして、夜は「やんだ」感じでした、何となくですが、風が強く吹くときは「風だけ」、雨が強い時は「風がやんで、雨が強い」という珍しい感じでした。

「国葬反対」の市民集会・台風の中で開催

★その台風の中ですが、「なんで国葬、? 反対する市民集会」が福祉会館で行われました、台風で「中止」も検討されたようですが、広くよびかけていたために「ともかく開こう」と会議室を「小さい部屋」に借り換えまして開催しました。夜になって、イギリスの女王の国葬がテレビ中継で、なんとなく「妙な感じ」でしたが、安倍の国葬は絶対に認められないという集会です。

※主催⇒「安保関連法」廃止を求める市民の会でした、参加者は約20人と少しという感じでしたが、台風の一番激し時間帯、良く集まってくれたと思います。なんで国葬なんだ、やめろ、という怒りを込めての「許されない」の声となりまして、参加者からいくつか提案が行われまして。

津山市は正式に市長が国葬に参加するのか、反旗は、学校は、市議会議長は、といろんな話題でしたが、

①津山市と教育委員会と市議会への申し入れ活動             ②津山市以外への自治体へのはたらきかけ                ③27日までの1週間、毎日サイレントをしたらどうか

が話し合われ、それそれの行動を「参加した人たちが中心となって行う」ことが決められました。

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呼びかけ人の挨拶、経過報告などがありまして

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あとは自由討論、11日に行われた「岡山市での県民集会」の様子なども報告されました。

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そして、サイレントを明日から行うことが決定です

21日(水)から26日(月)までが午後5時から6時までの一時間    ※27日(火)「構想当日」午後1時30分~2時30分まで       ※場所は、いずれも、文化センター下交差点・椿高下交差点です

★9月19日「安全保障条約関連法」から7年、安倍の残した「罪」の一つ、廃止をもとめるサイレント行動は台風で中止となりました。

愛和荘に関する裁判、かなり複雑さありです

★最近は、この「ごきげんいかがですか・写真が中心のたより」(いわゆるブログ)で、2つの裁判の様子を書き初めまして、口頭弁論などになりますと、なかなか「複雑な内容」となり、簡単に表現できませんね、、、裁判記録を見て、記憶して、手書きして、しかも、私の知り合いの彼がです、⇒この作業で私に伝わったものを書いているのが、谷口市長の「太陽光にかかわる訴訟」ということになります。

そして、直接裁判所で裁判を傍聴して、私が見て、聞いて、事前に弁護士さんらと多少の打ち合わせをして、その打ち合わせの話し合いにも参加して、この「ブログ」に書くのが、「愛和荘に関する訴訟」ということになります。

 さてさて、今日は「愛和荘」の方の裁判の話題ですが、

★愛和荘~警察へ、そして、検察庁へ、そして、警察庁により起訴されたわけですが、訴状によりますと、「偽計業務妨害」をAさんが行った年月日は、「令和3年8月5日午後9時26分」とされています。

これは、一定の根拠がありまして、愛和荘②供えられています「介護記録」などを書き込むコンピューターに上記の日時にAさんが書き込みをした、という記録保存があります、という根拠です。】

★この日時について、Aさんは、「起訴状の認否」で正面から「日時が間違っている」と主張しました。

Aさんの主張⇒【起訴状にあります、文章を削除した日時ですが、令和3年8月5日午後9時26分、とありますが、私の記憶では「令和3年8月20日」です。日時が間違っています。私は、検察庁などで調べられた時は、愛和荘で、副施設長から言われた日時だけが頭にありましたから、8月5日に特別な「間違い」という認識は持っていなかったところです。

 ※そのご、いろんなことを思い出したり、資料を見ていまして、私が「文章を削除したときは、愛和荘で、〇〇様の事故について介護ミーテングがあった日です、その時に、「岡山県からの指導の様子が説明され、介護記録については、きちんと書くように言われた」と報告がありました。

これを聞いて、「えっ、行政指導なのか、行政処分ではないのか」と、とても疑問であり、納得がいきませんでした。そして、〇〇様の「記録」をもう一度読み、その時に「問題無しとの診断」を見て、「問題があるのに・・・まちがった記載だ」と思ったので削除し、訂正しました。

 こうした経過から考えまして、日時については、私の記憶では、8月20日が正しいとおもいます。】

 ★と年月日の違いを「正面から問いただし」ということなんですが、これは、特別に何かを意識したりしたものでなく、良く良く考えたら、こうだったと記憶が出てきたということだけで、単純に違いの思いを述べただけということです。。。。。さてさて、良くわからないのが、この日時の違い、どちらが正しいのかは「今後を待つ」わけですが、簡易裁判から地方裁判所に移行して「丁寧な審査」になって、日時のちがいが「どんな意味を持つものか」も不明、このまま「不問に付す」ようになるのかもしれませんが・・・

★介護記録を使っての分析は今日はお休みとします。

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