9月21日(水)裁判は2つ、複雑ですね

★今日は水曜日ですが、改めて思いますのは、今週は、昨日の20日(火)と今日と明日の22日(木)の3日間の平日というか、公務員的に言いますと、仕事日という事なんですね。私どもの方は、なかなかそうはなりませんが、最近「ブログ」に記載しています、裁判、そして、国葬物語です、

9月19日⇒台風14号の中でも開催された

なんで「国葬」?反対じゃあ!集会の報告・今日は市長などへ「国葬へ参加するな」の申し入れです。

台風接近にもかかわらず多数の参加者ありがとうございました。台風対策やお仕事のため参加できなかった皆さんの熱い思いもメールや電話で頂きました。みんなの思いはひとつ、声をあげ続けましょう!

参加者の皆さんで次の3つを決めました。できる範囲でご参加、ご協力をお願いいたします。

①津山市長・議長・教育長に「国葬」反対、「国葬」に参加しないこと、弔意の強制をしないことなどの申し入れをする

9月21日(水)9時に市役所ロビーに集合して、みんなで申し入れに行きます!ご参加をお願いします。

2つ目は昨日お知らせしましたサイレントです。

裁判は複雑物語としては、まずは、谷口市長に関係する「太陽光に関する」裁判の続きのです。

第3 請求原因(概要)

1 ⇒原告が上記記載中で指摘された接待を受けた事実は全くないし、それ以外にも、上記太陽光発電事業に関して Z 社の代表らから接待を受けたこともない 。
原告に関連する上記記載等は、それに続く中見出し「収賄罪の適用の有無に関して」なる項目における記載内容とも相俟って、一般読者である閲覧者の普通の読み方によって受ける印象からして、あたかも、原告が Z 社から高額接待を受け、同社の手掛ける太陽光発電事業のため便宜を図る等したかのごとき事実を適示するものといえ、津山市長である原告の社会的評価は著しく低下した。

2⇒本件記事等が掲載された被告ニュースサイトは現在もインターネット上で閲覧することが可能な状態にあるので、別紙1の(1)~(3)の記載等を削除することが必要 であり、また原告の名誉の回復措置として被告ニュースサイト中に別紙2の内容の訂正及び謝罪する旨の広告を掲載するのが相当。

証拠 甲1 ニュースサイト「日刊 SPA !」記事

被告・扶桑社側の言い分、反論かな?

■被告の反論  答弁書(令和3 年11月26日付け
第1
請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する
2 訴訟費用は原告の負担とする
との判決を求める
第2
被告の主張 (概要
1 本件記事の適示事実
「疑惑の存在」を報じるものでしかない。
2 真実性の抗弁
本件記事に「 LINE アプリ」及び「会計帳簿」(甲1)の各画像が掲載されているとおり、これらの証拠はまさに原告と会食し接待したという当事者本人が作成し、その関係者に送信したもの。また、当該当事者が主宰する津山市で太陽光発電事業を営もうとしている会社の日々の金銭の出入りを詳細に記載した会計帳簿にも、当該当事者が原告と会食したという平成30年6月1日ころに会議費として32万6450円を支出した旨明記されている。会計帳簿の記載は類型的に特に高い信用性が認められる。
したがって、本件記事の適示事実、すなわち原告が津山市内で太陽光発電事業を営もうとしている関係者と会食し接待を受けていたとの疑惑が存在することは、真実である。
提出証拠なし
■訴訟の状況について  原告が、令和3年11月15日付け
準備書面(1) 及び12月8日付け準備書面 ( を提出。

原告の主張の概要は、以下の通り。

(これは、被告が必要に応じて、原告の言葉を引用した部分かなと思えますが‥)゜

本件記事の適示事実は、原告が Z 社から高額接待を受けたとする虚偽事実である。一般人の普通の読み方では、疑惑を報じたに過ぎないと読むことはできない・本件記事実は「根拠なき疑惑」であり、「疑惑が存在すること」ではないから、被告が「疑惑の存在」を立証しても、真実性の立証ではない。
3
・本件記事のSMSSMSメッセージメッセージのの文言文言上、接待の根拠らしきものは「会食」であるが、当該日は公務があって上、接待の根拠らしきものは「会食」であるが、当該日は公務があって他人と会食する時間さえなかったと原告は回答している。他人と会食する時間さえなかったと原告は回答している。
・会食が高額であったとの根拠も不明(会議費は4日間の合計なのか、複数なのか、接待の人数、場所等が不明)明)
・本件記事は、本件事業に権限のない原告を接待する価値がなく、したがって「疑惑」がないことを百も承知の上で作成され報道された悪質なものの上で作成され報道された悪質なもの
・本件記事によって、現に市議会では「市長の高額接待疑惑」ということで複数の議員から質疑が行われて、津山市の議会はこの記事に動かされた。

市長選挙でダメージを受けた、とは、?

2022年1月30日には津山市市長選の公示が行われる。市民か2022年1月30日には津山市市長選の公示が行われる。市民から「高額接待疑惑」という不信のまなざしを向けられることで選挙において強力なダメージを受け、ひいては原告の政治生命に致命的な打撃を受けるから回復不能な損害がある。

・第1回公判終了後、被告代理人から、「1月の選挙のこともあるので、場合によっては現在のサイト上の掲載を取り下げるよう被告会社に話してみたいと思うが」とのお申し出を受けた。原告としてはもちろんそれ自体には異論がなかった、が、このお申し出には、「それによって本件訴訟の取り下げを」という条件がつけられていた。それ故、原告はこの条件は飲まなかった。

いったんネット掲載された情報は、その後当該サイト以外にも保存され、自動公衆送信状態が継続される。外にも保存され、自動公衆送信状態が継続される。少なくともまずは無条件での本件記事本件記事のの削除削除を求める。被告は原告が損害賠償請を求める。被告は原告が損害賠償請求権を行使する前に実行す求権を行使する前に実行すべき。

※通常であれば、今後、被告がこれら通常であれば、今後、被告がこれらの書面の書面に対し反論書面を提出します。に対し反論書面を提出します。

★今日は、ここまで、途中ですが、ここまでの「やり取り」というか、谷口市長の側の言い分というか、意味が分かるところと、わかりにくいところと、わからないところと、いろいろと複雑に「混じっている」という感じ゛です、また続きは次回です。

次は、愛和荘の裁判について報告ですね

起訴状の文言⇒「偽計業務妨害」です、という罪で裁判になりました。

 ★愛和荘が「警察に告発して、警察から検察庁に書類送検され、検察庁が起訴した、という事件、原告が「検察庁」で被告が「元愛和荘職員Aさん」(本人が匿名希望)というパターンと言えると思います、正式な裁判用語ではないのですが、一般的に理解するとです。

こで、Aさんは⇒ぎけい【偽計】という言葉は私は知りませんでした、その意味を辞典で調べますと、「人をあざむく計略。いつわりのたくらみ」、などと書いていました。私は、「人をあざむく」ようなことを考えたことは全くありませんし、愛和荘を【あざむく】ようなことをした覚えはありません。

 起訴状の文言⇒Aさんが、「介護記録データを改ざんして同愛和荘の業務を妨害しようと考えた」、という理由です。それに対して、Aさんは、

Aさん⇒私は、「介護記録」の「一部文書」を削除し訂正しました。他部署より「データの改ざん」をする事は良くないと思います。反省をしています。ただ、愛和荘内でおこっている「虐待・不適切介護」の問題などを、何人かの先輩や同僚と一緒に、まず第一番に「施設の管理者」などに訴えました。しかし、改善はありませんでした。

その為に、先輩や同僚七人程度で、行政・警察に「虐待ありの通報」をしましたが、〇〇様その他の利用者様への虐待や事故や事故死に関しての指導は「きちんと記録するように」等の甘い指導しか行わず、虐待は亡くなりませんでした。このことに憤りを感じました。

打撲以外にも「問題がある」のに、無いとは?

★さらに、愛和荘では、介護記録を何回も「変更・削除・書き足し」をしていました、〇〇さんの「介護記録」を見たときに、最初のうちは「空白」でしたが、その後になって、「打撲以外に特に問題なし」との書き込みが加わりまして、「打撲だけでなく、その他にもたくさんの問題がある、また、嘘を書いている」と思い、「愛和荘は本当のこと、正しいことを書くべきだ」と思い、「問題なし」という四文字の文言を「削除」してしまったのです。決して、「業務を妨害しようと考え」とは全く思っていませんでした。

★という考えから、「一部の文章を削除」したものです、削除は良くないと私は思いますが、「やむに已まれない気持ち、愛和荘への怒り」が呼び起こした講堂であり、その点については十二分に理解できるところです。

★とかくも、対立点が「一つ、一つ」はっきりとあるということですね、、起訴状だけではわからないことが多いですね。

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