★台風が去った後、という事もあり、昨日の朝は「寒さ」も感じましたが、今朝も同じように「寒いという感じて、涼しい」朝です。昨日は、朝から「国葬反対」の行動で、ゆうがたも「国葬反対サイレント行動」でした。
このサイレントについては、明日のサイレントの様子を含めて、子細を報告する予定で、今日は、1枚の写真だけ、そして、朝の行動の紹介からです。★
国葬反対・昨日、21日に緊急の申し入れを行いました。
午前8時45分に市役所ロビーに「19日の市民集会参加者」が十人集まりまして、多少の打ち合わせをしまして、市長への要請行動でした。
市長は「不在」で、野口副市長・三浦総務部長・教育次長が参加しました。
黒見・岩野呼びかけ人代表から「申し入れ書」を手渡しました。
そして、九月議会開会中の津山市議会へ、津本議長へ「要望書」を手渡しました。
★津本議長は「国葬に参加する」ということです、岡山県市議会ぎたょう会に招待状が来て、会長の岡山市議会ぎ地陽が別件の公務で、副会長として代理参加とかの言い分ですが、「行くな」ですよね。
申し入れ書の全文です。
津山市 市長 谷口圭三様、教育長 有本明彦様、市議会議長 津本辰巳様
“なんで「国葬」?反対じゃあ!集会”参加者一同
安倍元首相「国葬」に反対し、弔意の強制をしないでください
私たちは、9月19日“なんで「国葬」?反対じゃあ!集会”に集いました。同日は、2015年9月19日、平和安全法制2法の「安全保障関連法」が、安倍政権下の参議院本会議で採決が強行されて7年目になります。
集会に集った私たちは、9月11日に岡山市で開催された“「国葬」に反対する岡山県民集会”の報告を共有しました。そして、安倍元首相の国葬に反対し、国民、市民への弔意の強制に反対する意思を確認しました。反対の理由 ※1947月12月に国葬法が失効して法的根拠がないまま、閣議決定という 国会での議決を経ない決定であること。 ※9月8日の国会審議で岸田首相が16億円を超える経費のあらましを説明したが、個人の葬儀に、公費である国民の税金投入は許されないこと。 ※一個人の「国葬」を国費で行うことは、日本国憲法の「法の下の平等」(憲法14条)、「思想信条及び良心・表現の自由」(憲法19条・21条)を侵害すること。 ※国葬の出席に関し、自治体など公的機関への参加要請は不当な圧力になること。 ※国葬経費への税金の投入、参加の要請は、国民への強制行為であること。 ※国葬に関する世論は賛否に二分されており、国民の分断につながること 以上のことから、
- 国葬に参加をしないでください。
- 市庁舎などに、半旗を掲げないでください。
- 市職員をはじめ、公的機関、学校の児童・生徒や教職員に対して、弔意の強制をしないでください。
※ 連絡先 集会主催者「安保関連法」廃止を求める市民の会 岩野しのぶ 0868-24-3078 黒見 節子 0868-24-0612
★谷口市長が「国葬」に行くのか、行かないのかも私らは明確に知りません、教育長もわからないのですが、市議会議長は、議会筋の話ですと、色々と小理屈つけて参加する、という事、秘書も行くという事のようですから、「行くな」の申し入れです。
★話し合いの中で、市長と教育長は「参加の要請もないし、さんかしない」ことと「役所内とか学校関係に特段の行為、黙とうなどは行う予定はない」との説明でした。ただし、市議会議長は、「岡山県市議会議長会の会長(岡山市市議会議長)が欠席なので、副会長として代理参加を刷る、という事でした。
谷口市長の太陽光に関する裁判の続き物語です
■(令和3年12月23日) 被告に対し、原告準備書面(2)に対する反論を記載した準備書面の提出期限を R4.2.7 と定める。
■原告側準備書面(令和4年2月10日)
・被告側が示す「民主政の過程に欠陥が生じることは明白」などというのは判例の解釈として見当違いも甚だ しい。 ・「捜査機関の合理的な疑い」と「被告(報道機関)の疑い」を混同するのは誤り ・本件記事は、被告の抱いている主観的疑惑を報じてはいるが、合理的疑惑を報じるものではない。 施設設置用地についての法的権限の実現は原告の職務に関するものであるが、土地管理組合が実質的な権限 を持ち、それを施行する者として市長がいるにすぎず、決定は原告の就任前になされていることである。 ・地上権の設定に関して合意形成過程に一切の関与はないが被告は記事の前提となる基礎的事実を調べたのか。
■(令和4年2月14日) 被告に対し、主張立証の補充期限を R4.3.23 と定める
■被告準備書面(令和4年2月14日)
第1 適時事実の判断に関する裁判例 ある事実の疑いを報じた場合、その適時事実(真実性ないし真実相当性の立証対象事実)は「当該疑いの存在」 であり、これを立証すれば足り、「当該疑いの内容が真実であること」まで立証する必要はないとするのが定着し た裁判例である。真実性の証明対象は犯罪行為の「疑い」で足りるとした判断はすでに定着している。
○本件記事について 合同会社から津山市の所在する岡山県の元県議に多額の金員が提供されている事実を報じるもの。 元県議は勝北町議を務めた後、自伝を出すほどの立場、地位にある者であり、勝北町が津山市に合併されたこ とによる選挙区も同様に津山市であることから、津山市内において大いに権勢を振るう実力者である。 しかし、元県議は被告に対し、一切抗議していない。
他方、Z社側も、元県議に資金提供した事実を認めたうえで、唐突に「貸金」名目であると主張している。 Z社に対し「元県議に対し多額の資金を提供する必要があるのか」「資金の提供が林地開発許可と近接した時 期に行われているのか」「元県議以外に公選の公務員に資金を提供したことはないのか」と問いかえしたところ、 返答だけではなく、さらなる抗議、要求も一切ない。
原告の記述部分が少なく、本件記事の主たる報道内容が元県議への資金提供にあることは明らかである。
○物的証拠に対して LINEアプリや会計帳簿を含め、本件記事に掲載された各種裏付資料が真正文書であり、偽造等されたもの でないことは、これらを作成、提供し、また、原告と会食したというZ者自身が認めるところである。(Z社の内 部資料をZ者自身が開示(提供)したもの)
○原告の言い分に対して 被告は原告はじめ関係者らに取材し、反論の機会を提供しているが、元県議らは何ら回答しないし、原告も単 に会食の事実を否定するだけであり、より積極的、具体的に説明していない。原告によれば、会食したとされる 平成30年6月1日は「自治会関係の会議」に出席していたため会食には参加していないとのことだが、どこで、 どの自治会の、何の会議に参加していたというのかなど、首長たる者の動静については具体的に明らかにすべき である。 また、用地の大半は津山市の所有であり、当該事業を営もうとする合同会社は、津山市と「地上権設定契約を 締結」している。(市長との間に利害関係がないことはないという主張) 原告の主張する「回復不能な損害」について、令和4年2月6日投開票の津山市長選挙において再選を果たし ており、回復不能な被害は生じていない。先ほどの動静を明らかにすれば、容易に疑惑は晴れるのではないか。
★原告と被告のこうした主張がどうなっていくのか、彼が東京の裁判所で書き取り、読み取り下記憶からの資料抜粋ということですから、他使用のちがいもあるかもですが。
★愛和荘裁判物語は、明日へですね。