12月15日(木)美作水平社創立へ2つのビラが

木曜日の朝、冬なんですね、天気が「いまいちよくない」毎日です、空気が寒いのはしかたないとしても、太陽が照らない、けさは、「うっすらとした」雪景色です、小さい雪が時々降ってきます、草木の上、くるまの屋根には白くなっています。

こんな調子で、洗濯物も乾かない、昨日は格別に「寒い1日」でした、お昼前後などは「小雪」もちらつきまして、強い風と共に、宙に舞っていましたから‥‥寒いの一言でした、コロナ菌ををいえから「追い出したい」の気持ちもあり、布団なども「天日で乾燥を‥‥」と思いますが、小粒の雨だったり、冷たい風や空気で、「太陽光線」がなし、ゼロに近いですね、、、、何とか、天気がよくならないかな・・・

★昨日は、19日に「愛和荘問題を考える会」の総会の資料とか、議題とかの仔細を検討するための話し合いでした。活動を正式に始めてから、1年という「節目」であり、会計報告とか活動の在り方、とか、いろんな角度から検討していきたいの願いです。

①この問題を巡って、津山市とか岡山県とかの指導・話し合い、こちら側からの申し入れの調査結果とか、どうなっているのか。

②人権侵犯事件としての課題は、その後、どのように動いているのか

③弁護士との「協議」などと、裁判の今後の在り方とか。まぁー、幾つかの課題を整理」してみましょうというところですね、

大正14年美作水平社創立大会へは、珍しく「2つのビラ」が配布されています

★大正12年6月24日付けのビラ(昨日紹介したチラシ)と合わせて、下記の写真紹介の「ビラ」と合わせ井各地域に配布されているようです。呼びかけ人5人が、6月30日に真庭郡一体と、苫田郡一体とをそして、7月1日には、勝田郡一体と、英田郡一体を、2日には、久米郡と津山町付近の「関係地域」(いわゆる「同和地区」とおもわれます。。。)この間は、ビラを配布するだけでなく、創立大会への参加の勧誘をしたとなっていますから、声掛けもして歩いたという事でしょうね。

★そしてね3日と4日は、なんと、自動車部隊となり、宣伝しながら参加の要請を行っているようです。自動車が動かせたんですね。すごいことだと思えます、今でいう「街宣車のような車」でしょうかね‥

呼びかけビラ2

このビラの呼びかけ人、東原春堂・野重呉汝の2名についての仔細はわかっていないようです。7月5日の開催当日は、どうやら「雨模様の天気」だったようですが、600人程度の人々が集まり、60人余りの警察官が周囲を取り巻いての総会だったようで、「津山のあゆみ」荷その仔細が報告されていますから、今回の「100年史誌」にどう書き込むか、大いに検討がひつようというところでしょうか・・・★

愛和荘の「ケース記録」から見て、こんなことでは、やはり、虐待とは認識しないわけですよね。

この人の場合、朝10時のことですが、【様子】顔面が紅潮してが熱は無い、【対応】は、様子観察していく、となっています。そして、10時に26分には、【様子】右の乳房 腫脹部増強無し、と書かれているわけですが、なんという意味なんでしょうかね、その下の欄に【内出血 黄色】 【対応】冷えピタ貼用 との対応策で終わっています。そして、12時には「食堂」に連れていくわけなんですから、「そんな介護ってあるのか」と聞きたい感じですよね。昼食は食堂で食べさせてはいますが‥‥雑煮汁でムセあり、【対応】としては、中止、と書かれています。

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★下の写真、13時48分の欄には【措置】クリーニング、【様子】右胸部の腫脹しているところ、【対応】冷えピタ2枚貼付、と記載されています。その直前の欄、12時~30分 食事【介助】全介助 【場所】食堂 12時30分【歯磨き」とあり、【区分】実施 【方法】うがいと書かれ、13時に【巡回】様子、特変なし、とあり、上記案内の13時48分の欄が出てきて「右胸部の腫脹しているところ、【対応】冷えピタ2枚貼付、」と唐突に出てきますから、?は残ります。その前の文字、「クリーニング」とは、も、?、になりますかね。

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★試しに、介護保険との関係で調べてみますと、

★クリーニングとは、依頼を受けて、洗剤等を利用して繊維製品等を原形のまま洗濯する行為のことです。この行為を、反復継続して行うこと、社会性をもって行うことの二つの要件を満たす場合にクリーニング業と解釈されます。
クリーニング業を行うためには、法律により検査及び確認が必要とされております。介護保険法の適応範囲外で洗濯行為を行うと、クリーニング業にあたることがありますので、保健所まで相談してください。

通所介護及び認知症対応型通所介護での洗濯について

★介護保険法第8条第7項及び第17項において、通所介護及び認知症対応型通所介護で行う日常生活上の世話については、厚生労働省令で定めるものとされており、介護保険法施行規則第10条及び第17条の3に規定する厚生労働省令で定める日常生活上の世話の中に、「洗濯」は含まれておりません。となっていますが、愛和荘の場合は、施設入所者ですから、少し規定は違うのかもですがね…

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