10月31日(木)暦がのこり1枚に・・・

★今朝は少し寒さがあります、昨日の夜我が家にある、暦を「月捲り、2ケ月捲りの暦」を11月へ変えました。2ケ月捲りは、いよいよのこりがなし、最後のページになりました。月捲りが、残り1枚・・・・もうすぐ年がかわるのかな・・・早い月日の流れです。でも、世の中変化が激しすぎますねアッという間に、時が過ぎます。2024年とも残り2カ月でさようならです。

★やるべし事柄と、やっておかない手はいけないこと、すべきことなどが「できないままに時がすぎていく」というのは、悲しいですし、落ち着きませんね、やり残して新しいことに手を出す、こまったことです・・・ゆっくりとして人生を送りたいものです。

★月初めの土曜日・2日と日曜日・3日は、地元水利組合の久しぶりの「慰安旅行」です、夏過ぎに予定していたのですが、台風で延期していた事柄、何ですが、なんと、また、季節外れの台風になりそう、なんということでしょうかね、、とはいえ、なんとか、言って帰るというか、終わりにしたいものですが・・

働き方改革、働く人の権利というか、それ以前の問題

★昨日は、ある福祉・介護施設での「給与未払い問題」での相談事、一般的には、働く人の給与を「未払い」ですから、当然、何をおいても「支払うように関係する行政機関は、賃金を出していない施設・福祉法人」を、きっちりと指導すべきではないでしょうか・・・

★ところが、不思議なことに、労働義俊監督署は、「日厄介払いで支払う、そして、施設に毎月うけとりにこい」と施設側が主張しているから、それで、どうか、と言い出し、それ以上のことはできないという結論だったようです…そんなのが「本当にある」のか、「あり気か」と思われます。

★そして、「給与の耳払いをしている施設・法人」側が、簡易裁判所に「調停の申し入れ」をした、・・・・支払わない人が、調停を申し出る、これも、本当にあるのか、こんなことが「あり気」なのかです。

★そして、30カ月支払いという申し出者の言い分を、弁護士を入れて、調停内容として、働く人たちへの「調停」です、「せっかく払うと主張しているのですから、調停をうけたらどうか」ということを、申し立てをされた相手側(給与をもらっていない労働者に)を説得する感じでの話が続いているという感じなんですが、こんなことが、許されて、あってもいいのか、ほんとうに「あり気」なのがですよね・・

★働き方改革などが叫ばれていますが、それ以前の問題、給与をだすべきでしょう・・・弁護士報酬と賃金については金額は多少違うとは思いますが、弁護士に依頼して、簡易裁判所に申し立てするお金があれば、その分を、働いた人たち、給与をもらっていない人たちに「払う」べきでしょう・・・それが、人としての善意ですし、法として考えても、すべきことではありませんか。

★それが、社会常識であり、ふつうのことでしょう・・労働基準監督署にしましても、簡易裁判・調停員にしても、こんなことでしたら、間違いなく「日本が沈没」ということですよ、、、100回であり、30回であれ、支払うというのだから、それを「同意しろ」とは、無茶すぎますが…

★例えば、施設責任者、役員が「建て替えて支払う」とか「どこからか融資をうけて支払う」とかして、その「仮受けた人・機構」に対して、100回とか、30回とかで支払えばいいんですよ、それが、働き方改革以前の問題、法律以前のもんだい・・・

★給与未払い問題で、正式な協議を受けて立った「関係行政庁」のすべき業ではありませんか、支払っていない人の言い分を、支払ってほしい人に「申し渡す」のが、任務であったり、仕事であったり、役割であったりは、ありえません、おかしな世の中にしてはいけません。

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