とうとう議長選が延期されました

津山圏域資源循環説組合議会の議長選挙の行方は・・・

写真は、20日に行われた、津山圏域資源循環施設組合議会の様子ですが…

★まず結果論ですが、8月末まで、議長選挙は「延期」でした

色々とありましたが、津山圏域資源循環施設組合議会の「議長は決まらず」で…三船副議長の「提案」により、「1カ月以内に臨時議会を再度開催して、議長選挙、津山市の意思統一を行い、指名推薦方式にしてほしい」ということでジ・エンドでした。

★広域議会のあり方として、津山市から選出されている議員の中から、組合議会の議長を選ぶ、指名推薦をする、という、一つの「申し合わせ事項」ですが、ゴミ処理施設建設に関する「組合議会」の場合、昨日、議長選挙を目的として「臨時議会」の召集をしたものですが、津山市議会選出の8人の議員の中で「話し合いがつかない・指名推薦が出来ない」ということで、「全体での選挙をしてほしい・・・」と、町から選出された議員さんにお願いをしました・・・が、津山で決めてほしい・・・我々に投票権があるのか、無いという判断をしている、あるのなら考えを変えたい…・・・・等の意見・・・・

★津山市議会の責任は重大

組合議会の議長を決めたいので臨時会の招集を・・・は、津山市議会の8人の議員が、宮地管理者(津山市長)へ、法的な手続きを経て、お願いをしたものです。その議長は、津山市から゛選出」する訳ですが、「まだ候補者を一人に絞れない」のです、3人が「自薦・他薦」を含めて立候補のままで、組合議会を迎えた訳です。

★地方自治体の定めは、

地方自治法第118条の②では、「議会は、議員中に異議が無いときは、前項の選挙(注→前項には、地方自治体の議会おいて選挙する場合には…という規定があります、この事を前項の選挙としています・・・)につき指名推薦の方法を用いることが出来る。

これが規定ですから、一人でも「選挙する、立候補する」という議員がある限り、〇〇議員を多数で指名推薦して議長にする、ということは「違法」になります。その場合には、あくまで「選挙」をしなくてはいけません・・・津山市の8人だけで「予備選挙して、その最高点の人を、皆で指名推薦する」という案も出していますが、「津山市だけの選挙はいけない、選挙するなら、全体の議員でやるべし」と言う意見がありますから、どうにも、まとまらないと言うことです・・・・

最年長者とは・・・いやですね・・・

まとめ役でも何でもありません、が、地方自治体の定めで、ときとして、最年長者に「仮の議長の役割」がまわりますから、それと『似たような役割』をやらされます、町の議員や全体の会議で「津山市議会の8人の様子」は、私が「伝達」する役割がまわります・・・嫌ですね、嫌です、年長議員であると言うことも含めて嫌です…・、わたしが「伝達・報告するようにはなっていない」ということですよ・・・・と申しています。

臨時会・本会議は午後3時45分に開会して、決めることもきまらない、提案もできないということで、ただちに、休憩となり・・・、会議時間の切れる午後5時までに本会議の再会のしらせもなく、流会と言うことで、自然に「閉会」となりました、変な幕切れでした。

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