6月13日(金)東京都議選の告示日です

★今日が東京都議会議員の告示日です、現職が19人ですが、今回は、24人が力行とか…頑張ってください。参議院選挙は、告示でなくて「公示」と言いますが、公示と告示とどう違うのか、?、と思いまして、パソコンで検索してみました。

「公示」は、[天皇の国事行為](憲法第7条)を伴う選挙の時だけに使われます。これにあたるものが衆議院の総選挙と参議院の通常選挙です。このほかの選挙では、国政選挙を含めて「告示」を使います。とありました。

○「公示」

  • 衆議院の総選挙 →「総選挙の期日は、少なくとも12日前に公示しなければならない。」 (公選法31条4項)
  • 参議院の通常選挙 湯→「通常選挙の期日は、少なくとも17日前に公示しなければならない。」(公選法32条3項)

○「告示」

  • 衆・参各議院の再選挙
  • 衆・参各議院の補欠選挙
  • 都道府県の知事と議員
  • 政令指定都市の市長と議員
  • 政令指定都市以外の市長と議員
  • 町村の長と議員

国政選挙以外の通常の選挙は「告示」でいいわけですが、「天皇の国事行為による選挙」というのが言葉゜として理解できないし、少し違和感がありますが、衆議院と参議院選挙は、公示なんだと覚えておけばという感じ…

★ということで、今日の告示が東京都議会議員選挙ということになります。昨日も記事にしましたが、なんとしても、日本共産党の議席、1つでも増やしてほしいの願いですね。参議院選挙への大きなはずもミニもなりま野寿司というところです。

田邑太陽光疑惑をめぐる「市長贈収賄疑惑」に関する裁判は、新たな段階へ再出発のようです

★太陽光疑惑事件をめぐって、近藤議員が東京のKさんから訴えられていた「損害賠償事件」は、裁判所の「和解勧告」によって「和解が成立」して、裁判は一度終わりました。ところが、近藤議員が「和解の条件に反した言動・市議会で太陽光の問題を質問した」ということで、再び、訴えられました。近藤さんは、和解条件に「本会議で質問してはいけないとはきめていない」と反論です。Kさんの方は「和解では、インターネット上では言わない、のせない」と決めている、議会質問は、インターネットに流れているかに、それを承知で質問したから、和解条項にはんしている」というものです。

★さてさて、どうなんでしょうか、確かに、近藤さんは、和解の後で(この若いですが、私=末永は、「和解に応じるべきではない」、と、おもっていますが私の裁判ではありません。本人と弁護士さんが決める事柄ですから、「和解が成立した」と称さざるを得ません。

★近藤さんは、事の良し悪しは別として、事実の問題として、和解後も、二度、本会議で質問をしています、そして、近藤さんの責任とは思えませんが、質疑の様子、本会議の質疑は、近藤さんに限らず、すべてがインターネットに流れますから、流れています。これは、事実なんですが、裁判の「和解にはんしているか」といえば、どうでしょうか、質問することが禁じられていないのですから、質問したことは反していないといわなくてはいけませんが・・・

★インターネットの世界は、初めてです、ニュースに流れたから、そのニュースの責任を取れ、と、言われているようでピント来ないですが、まぁー、近藤さんも「太陽光の質問」は、出来ないのではないかなと、おもいますが、、、それでは、近藤の名が廃る、といわれていますし、私=末永まで「巻蔵食って、おかしい」とまで言う人が少数ではありますが、おりますから、さてさて、困ったことです。

★近藤さんの、こと、太陽光の裁判に関しては「私にも関係があり、支援はしますが、その責任まで問われると、少々、つらいですね。和解したとか、お詫びしたとかになりますと、私の関与できない、関与していない問題ということになります、逃げる気はありませんが、お詫びなどに関しては、まったく、知らない事柄、何で、お詫びしたのかも、まったく知りません、経過も、知りません、もちろん、相談があったわけでもありませんからね…まぁー、色々とあるのでしょうが、どうなりますかです。

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