12月23日(月)「公拡法」とは、?

★私たちが提出した「監査請求書(津山市職員の措置に関する請求)」にあります、「公拡法」に違反しているという意味が分からない、そもそも「公拡法」とは耳慣れない言葉で、何ですか、と、といかけられました。

※公有地拡大推進法(公有地の拡大の推進に関する法律)の略語ですが、「地方公共団体が行う道路建設などの公共事業用地を、事業実施に先立てて取得(買収)する制度により、公共用地の取得を円滑に行うことを目的に1972(昭和47年)に定められた法律です。

★もちろん、この「公拡法」が適応される事業には、計画する道路・団地、産業団地、誘致企業の土地、など三千ヘーメー、とか、五千ヘーメー以上とかの基準面積の「整備」にかかわるなど一定の条件があり、全ての公共事業に当てはまるものではないといわれますが、地方自治体が「土地を買収する場合」においては、見本とすべき「買収の在り方」の見本、マニュアルが示されているわけです。

★今回の、山下児童公園前市道に関しては、購入するのには、工事に先行して購入するのには、あまりにも「速すぎる売買契約」であり「登記の変更」ということです。さらに、一人の人の土地を、全て購入する(道路拡幅に必要だから購入したという「屁理屈」にはなっていますが・・・)という、前代未聞の「違法の疑いがある」登記変更、売買契約ということです。

道路拡幅に関する「正式な設計図」はできていない・・・

★試しに、この点で、本当に道路拡幅に必要な面積であったのか、と、いうことが「争われる」と思いますが、正式な「道路拡幅設計図」はできていないのです、当局の議会答弁によりますと、「令和2年3月に出来上がる予定」との事です、、設計図がないのに、土地を購入する(購入はしていない、お金は出していない、登記を変更しただけです、契約だけしました・・・という言い分です)ということが、公拡法の「土地買収の手引き」には無い行為ということになります。法律とかは大切ですが、世の中の常識、と、いうてんからも「放置できない事態」です、、、

協力はするが、すこし土地が残るから、全部購入してくれ・・・は、よくある話しです・・・・が・・・

面白いのは、口頭による「道路拡幅計画は17mと説明しています、(この17mが、おかしい経過、間違っていると道路拡幅計画だとされる計画ですが・・・)、仮に、そうだとしても、現状の道路(約7、5m)にプラスして、9、5mの土地を購入すべきなんです、それ以上でも、其れ以下でもありません・・・そうしそうしますと、地権者が「僅かだけ自分のとちが残る、1m残地ができて困る、、、全部なら売るから」、と、いうことが、よくあるケースです、、そんな場合は、どうするか、「公拡法」の「土地買収のありかた」には、きちんと解決方法が示されているのです。

まず、設計図に合わせて、必要なだけ「買収する」訳です、とことん話し合って、地権者に納得してもらう必要があります、2m残る、1、5m残る、残った土地は「使い物にならないから、全部買うてくれないと売らない・・・」と言われる、デモ、必要な土地だけしか買えないんです、必要以外を買うては「違法行為」と言われてもどうにもなりません・・・必死で「お願い」するしかないのです、今回のケースは「正式な設計図がないいままに購入」という間違いあり・・・公拡法違反・・?・・・

工事が終わって、道路ができてから・・・解決へ・・・

、そして、残った「僅かな土地」は、工事が終了して、よろしいかな、あくまで「道路ができてから」なんですよ、ここが「土地買収の手引きの厳しいところ」なんです、道路ができてから、地権者から「市に寄付してもらう」訳です、底を、同省するかは、行政手腕ですが、分泌してでも、必要な土地を購入して、分泌した残り地は、工事終了後「寄付してもらう」というて続きを採るわけです、・・・分泌された土地が売買登記と寄付登記にわかれておれば「違法性」は問われません、、、これが「公拡法」を、監査請求書で書いた理由、、、面積ではなくて、「あり方論」として裁いてほしいの願いなんです。。。、、、

 

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