11月20日(水)行政不服審査請求となります

★昨日と一昨日とで書きました、私の「情報公開請求」に対する「一部開示報告」(回答書)に対する「異議の申し立て」は、正式には、「措置要求」となり、内容的には「行政不服申し立て」と言うことになります。行政不服審査会にかけられて結論が出されるということになるわけですが、大学の先生、弁護士、学識経験者の市民代表など5人の委員がおられます。どんな審査をされるのかはわかりませんが、一つの「在り方」として想像できるのは、市長の側の意見と私の意見を聴取するのではないか、まぁー、常識的に考えれは「関係者の意見を聞く」と言うことはするのではないでしょうかね。

★私が特別に「気になる、おかしいな」と思う点は、そもそもの「情報公開」を求めた相手は、津山市長 谷口 圭三 です、そして、「一部開示決定」として回答してきたのも、津山市長 谷口圭三 です。そして、その「回答」に対して、「措置の請求」(異議の申し立て)をするのも、津山市長 谷口 圭三 充てですから、どうも、?、です。回答をしてくれた人、その回答が「不十分・内容が悪い」から、いわば、再審査・異議の申し出をするわけですから、回答をした人に、お願いをする、という行政の仕組み、たて理としているところですから、いい気持ちと言うか、本気で「再審査してくれるのか、これでは、初めから、結論ありきの再審査ではないか・・・」と思えて仕方がないというところですね、、もう一つは、「審査委員に選ばれた人」は、当然、第三者としての協議をしていただけると確信はしていますが、形・表面だけ言えば、市長の「いうことを聞く委員会」という感あり、と思えますね、、、委員の人達の責任ではなくて、行政上のシステムと言うのかな、形が悪いと思えて仕方ありません・・・・・、。

※例えば、「行政不服審査」として正式に「異議の申し出」を書類化して、その相手は、「行政不服審査委員長」などにしておくと、こちらも、第3者に「依頼した・異議を申し立てをしたから、紳士的に審査してもらえる」という気持ちになるわけですが、。。。?です。

質問をして、回答をした人がおります。その回答をした人に対して、「あなたの回答は気に食わないから、再審査してください」と異議の申し立てをする、、、何か、おかしなことと言う意味だけです…・、

★この結論が出されますと、次には、何ができるのか、何をすべきなのかは、わからないので、裁判とかではない方策を検討しておいてくださいとお願い・・・・・これをよまれた人で「こうすべき、こうしたら・・・」などのご意見をお聞かせください。コメント欄でも、別途、メールでもよろしくお願いします。

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