1月8日(水)簡易裁判について・調停申し立てとは?

昨日は1日冷たい風、午後は、雪花も散りまして、冷え込みました。今朝は、小雪が舞っていまして、草木の上が、白くなっています、冷える朝、しばらく寒波が続きそうな気配ですね。

★最近、弁護士さんへのつなぎ案件が多くなっています、その中の一つ、昨年から続いています、簡易裁判での「給与未払い問題での調停申し立て案件」ですが、普通は、給与をもらっていない労働者の側が「未払い賃金をもらいたい」と調停などをするものと思っていますが、この場合は、逆なんです、施設の側(給与を出していない側)が、「出すのだけれども、70カ月と労働基準監督署では主張したが、30カ月で支払う」という申立てをしたということです。

★施設の側に、お金がないということだろうと想像しますが、裁判にかける、弁護士費用がいくらかはわかりませんが、そんな無駄なことにお金を使わないで、賃金を支払うことを最優先すべきとは思いますが、どうなんだろうという相談ですね、おかしなことです。

民事調停とはどんな制度?訴訟ではなく、話合いによって円満なトラブル解決を図る裁判所の手続

★金銭の貸し借り、交通事故の賠償請求、近隣関係など、給与問題など当事者それぞれの言い分が異なることからトラブルになってしまうことは珍しくありません。そのようなトラブルを、裁判(訴訟)ではなく、できれば話合いで円満に解決したいという場合には、裁判所の「民事調停」という手続があることをご存じでしょうか。

★裁判所には、「民事訴訟」をはじめ、トラブルを解決するための様々な手続がありますが、そのうち、「民事調停」は、当事者同士が話合いで問題の解決を図る裁判所の手続です。

★法廷で双方が争い、裁判官の判決等によって解決を図る「裁判(訴訟)」とは違って、民事調停では、裁判所の「調停委員会」が当事者双方の言い分を聴いて歩み寄りを促し、当事者同士の合意によってトラブルの解決を図ります。訴訟よりも手続が簡易で、解決までの時間が比較的短くて済むという利点があります。また、当事者同士の合意を基本とすることから、当事者にとって円満な解決が期待できます。

★これが、例によりまして、インターネットで調べた回答です、が、私に相談かあります案件では、どちらかといいますと、申立人の側の意見を、申し立て相手(労働者)の側に伝えるという「調停をしているのかな」と思える感じが強いですね。今のところ、こちら、弁護士を立てていません、相手は、初めから弁護士を立てていますから、直接、本人らが対応するのと比べますと、弁護士が入るほうが良いのかなと思ったりで、今日、弁護士の件も含めて、関係者での相談会です。

13日の総恩講の準備もなかなかですね…

1月13日(火・祭日)に、私たちの町内に属します、大法寺という津山市久米川南にあるお寺・大法寺の檀家による総恩講の日です。20年位前までは、集会所・公会堂、あるいは、檀家の中で「新しい仏さま」になったおうちを借りて、檀家全体が集まって法要をしていましたが、10数年前から、個々の家をお寺さんに回ってもらい、仏壇の前でお経をいただくという方法に変えましての準備です。

大宝寺3

★準備といいましても、私がそう台帳でして、お寺さんと日時などを打ち合わせをして、13日を決めまして、二十軒程度の檀家を回る順番を、今度は、檀家の中で相談して、こちにの都合をお寺さんに知らせて、一応決定をして、檀家各位に、訪問する日時を連絡するという準備です。もちろん、我が家の「仏様・仏間」も多少の片付けとか、仏壇の掃除、飾りつけなどもしなくてはいけません。

★準備の中で大変なのは、年間のお寺の部金集め、併せて「新嘗祭・新米のお供え」を準備することです。昔は、本当に、新米を持ち寄り、お寺にもっていきましたが、今は、お金で「やり取り」します、・・・・少しだけ、他から指摘されるとおかしいのは、「品物のお供え品」が元ですから、この「お金のやり取りお供え品」は、領収書がありません、部金には当然領収書がありますが、各子から見ますと、出したお金の全額の領収書になっていません。

大宝寺1

★?、どうなっている、総代でも、愛を抜いたか、と、疑われる可能性を持つという物騒な任務です、・・・・私の場合は、この新米お供え品(現金)については、町内檀家総数の「受け取り証明」を書いてもらい、個々の人碑殿檀家の人の領収書と合わせて、満額をお寺さんにも渡したという証にしてもらってはいますが、多少、厄介な総恩講の準備です。

大宝寺1

★報恩講(ほうおんこう)とは、浄土真宗の宗祖である親鸞聖人(しんらんしょうにん/1173年~1263年)のご命日をご縁として、営まれる法要(行事)のことです。報恩とは、親鸞聖人のご恩に報謝や感謝するという意味で、講とは人が集まる会のことで、特に仏教のお話を聞く会のことを言います。

◆報恩講の日程

浄土真宗本願寺派のご本山である西本願寺では、毎年1月9日から親鸞聖人のご命日である1月16日までの七日間にわたって報恩講法要をおこなっています。本願寺派では、明治6年(1873年)より太陽暦を採用しており、それ以降、1月に報恩講をおこなうようになりました。それ以前は、旧暦の11月28日を親鸞聖人のご命日として、その時期に報恩講がおこなわれていました。

東本願寺をご本山とする真宗大谷派では、現在も旧暦を採用しており、東本願寺では11月に報恩講がおこなわれています。報恩講は、一般寺院でもおこないます。一般寺院の報恩講は、ご本山の西本願寺と日程をずらしておこなわれることが多いです。ご本山の報恩講に先立っておこなわれる報恩講のことを、御取越(おとりこし)とかお引上(おひきあげ)とよんでいます。

ちなみに、信行寺の報恩講も、毎年11月か12月にご本山に先立っておこなっています。また、地域によっては、浄土真宗の門信徒のご自宅で報恩講をおこなわれるところもあります。

◆報恩講の由来

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報恩講の由来ですが、永仁二年(12914年)、親鸞聖人のひ孫である本願寺第三代宗主(しゅうしゅ)の覚如上人(かくにょしょうにん/1270年~1350)が二十五歳の時、親鸞聖人の三十三回忌を本願寺にてお勤めされたことを由来としています。

★三十三回忌を期に、覚如上人は親鸞聖人のご遺徳を讃える『報恩講私記』(ほうおんこうしき/『報恩講式』とも言う)という書物を記されました。そして、親鸞聖人の御真影(ごしんねい/影像のこと)の前で、覚如上人は『報恩講私記』を拝読されたと言います。

それ以来、本願寺では報恩講が勤められ、その時に『報恩講私記』が拝読されるようになったそうです。報恩講という名前は、この『報恩講私記』(ほうおんこうしき)という書物の名からきています。

★長い、長い、お寺さんからの教文の写しでの紹介でした。毎年の行事の一つです。中々大変なんですよね…

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