日別アーカイブ: 2024年12月20日

12月20日(金)昨日も法律、今日はお礼へ

★金曜日の朝です、昨日の朝は、ことのほか冷え込みが厳しかった感じでしたが、日中、小雨もありましたて、1日ぐずついた天気でした。今朝も寒いですが、霧は少ない、車のウインドーなどがしみている、冷たい食う気が段々と強まっていくこのころですね。

★昨日は午後5時、夕方から「新しい法律相談」でした、これからの「成り行き具合」によれば、確実に訴訟でもしないとらちが明かないのかもしれません。平成6年、7年頃かろからの話もありまして、古くて「証人」などもいないという事態もあるようです。

創設換地とは、これなんでしょうかね

★行政がらみにもなっていまして、圃場整備の幹線道路を「創設換地」として認めて、事業が進んでいますから、私にも、その点は全く理解できていません。創設換地とは、をしらべてみましたら、【創設換地 従前の土地がないにも関わらず,新たな換地を定めることです。 これは,地区内で新たに必要な土地改良施設,農業経営合理化施設その他の非農用地及び創設農用地の用地を生み出す場合の手法で,換地計画に取得者として定められた者が換地処分によって所有権を得ることになります。】という解説が見つかりました。

★こんな方法が認められているということです、行政的にも、私に説明するのにこの言葉で説明します、?の連続になるわけです。要するに、

※圃場整備事業における「主要幹線道路」は、いわゆる「関係の内の中から、共同の凡夫によって生み出されるどうろ」なんですよね、その道路を、津山市が市道(一般道路)として買収するということですから、何で、そんな「高等戦術・戦略」ができるのか、出来たのか、だれが志向したのか、とてつもなく、大変な「手段」で、圃場整備事業における「地権者負担金・おおむね全事業費の3、3割に値するお金を、津山市が市道として買い上げて作るということをしたわけです。

※土地の買収費だけでも、約1億7千万円です、今回問題となっています、圃場整備事業における地元負担金は、約9千万円と思われますから、普通は、圃場整備する場合は、地権者負担金を取られ、田んぼの面積は「減歩(減る)」されて、元の面積より市少なくなった農地を自分が所有することになるのが普通です。が、

※ここでは、市道建設を入れたことによって、地権者負担金はゼロとし、しかも、黒字で「利益をあげている」ということになっています。この手が使えるのでしたら、皆、三割の地権者負担金で困っている、悩んでいるわけですから、ときには、この負担金必要論から、事業を「しない地域」もあるわけで、まさに、㊙野㊙で、この戦略が進められたわけです。

★この手法を含めて、最初から「事業に反対していた地権者」の人が、途中で「同意する」という結果は生まれていますが、どうも、おかしい、自分は「だまされたのではないか」という疑問を投げかけているということです。私に相談が来る前に、自分たちでの努力、他の政治家などを使っての苦労もされているようですが、平成13年に工事は完了して、完成記念碑までできている物語です。

終わった裁判の後始末というか、後整理もしなくては

★そして、今日は、率直に言いまして、先日終わった、「津山が裁かれる東京裁判」と私がなずけた裁判の弁護士さんに「ご挨拶」方々の訪問です。元々、自治労関係の弁護士事務所ですから、私の直接知人の弁護士さんではありませんが、こんな同議員に弁護士を紹介した皆さんと一緒にお礼に行きます。これは、終わった裁判ですから、気が楽といえば楽ですよね。

★とは言いましても、12月議会での、近藤議員と谷口市長の「この裁判に関係する質問と答弁、市長の反問権の活用など、政治的には「終わった」とは言い難い様子ですね。私の中では、「裁判はおわった」という言葉て、終わっているわけなんですがね・・・・どうでしょうか。

さらに、新しい相談事で、弁護士さんと話し合いが必要

★別件の相談事です、弁護士さんを複数お願いしての相談、弁護士さんの都合で、26日の午前中としましたが、これも、話が、可也しんどい感じて巣、相談者の方が「被害者」です、加害者から、いわば「パワハラのような行為」をされたから、何とかならないかということです。

★パワハラというのは、中々立証が困難と聞きますが、パワハラを受けたと感じた人の言い分が、比較的問題視されるようになっていますから、一時とは少し世の中の流れが変化しているのかもしれませんが・・。どうも、相手が、上司、力持ち、実力者ということが前提にあるのかもしれません、普通の人から、普通の人が「パワハラ行為をうけた」というのは。どうも、実例の中では見いだせませんね。。。どうなりますかね。

★パワハラ(パワーハラスメント)とは、職場内での優位性や立場を利用して、労働者に対して業務の適正範囲を超えた叱責や嫌がらせをおこなう行為のことです。パワハラには種類があり、身体的侵害、精神的侵害、人間関係からの切り離し、過大な要求、過小な要求、個の侵害という6つの類型に分けられています。

★パワハラは、法律で具体的に明記されてはいないですが、厚生労働省の公式サイトで定義について明記されており、会社側にも再発防止措置をとる努力義務があります。