また、津山市で1人、つらいです、【新型コロナ】岡山県8人感染 12日発表分
★昨日は、蒸せる暑さ、晴れは晴れでしたが、曇気味で、夜になって、小さい、小さい小粒の雨も降る感じでした、今日も小粒の雨、霧雨と言うのでなくて、小粒の雨という感じなんですが、1日、曇、小雨かな・・・どうかなのかんじです。コロナ感染も、全国的にかなり「少ない数値」が続き、津山市も31週間ほどおちついてはいます・・・このまま、少なくなってほしいの願いの朝ですが・・・・・・・
おかしな政治、市議会のあり様だね!
★昨日、津山市議会の「議会運営委員会」があり、まだ、議会の小私有所が各議員にとどいていないのに「10月臨時市議会の運営について」の協議が行われたという事です、7人の議員さんが「地方自治法101条に基づく臨時市議会を請求、その請求に基づいて15日に臨時会が招集される・・・らしい、昨日の時点では、される・・・らしい、、という表現しか言いようがない時期でしたね、・・・・、お昼過ぎからは、議員各位に「正式な臨時市議会の招集状」が届いたとおもいますが・・そんなのあり気か、本気か、と言う感じです、だから、市民から「議会がしっかりしていない、何しているのか、当局の言うがままか、市長をかばうことだけが議員の使命と思っているのか、議会本来の【行政のチェック機能】と言われる仕事、作用はできない、しない、等々批判が多いわけですよ。
★キッチリと、けじめをつけなくてはいけません、まぁー、まぁー、が妥協に妥協を呼び、曲がった議会になってしまう、役に立たない議会と言われ、どんどんと「議員定数が下げられる要因にもなる」というものです。・
もう一つ、どうしても「おかしさ」が消えない課題
★市議会議会事務局から、「津山市議会会議規則、第16条 」の規定により、「地方自治法第98条第1項に基づいて田邑財産区予算及び決算にかかわっての太陽光問題での報告を求める。」決議案を提出するようにといわれている課題、議会運営委員会でも、多少問題になったようですが、「多数の論理」で、議会事務局の言い分が「まかり通る」という事になったようです。
たしかに「動議」の提出なら、津山市議会に規定がありますが、動議提出は求めていないことなんだよな…
★地方自治法にも、議会運営法にも、津山市議会の規定にも、無い、それを「捻じ曲げた形」で、津山市議会の会議規則第16条「(動議成立に必要な賛成者の数)第16条 動議は,法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか,他に2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。」
という条項があるから、必要なんだという、無茶苦茶な「押しつけ」を強制ですね、、、わたしらは「動議などもとめていない」というているんです、とぼけるのもいいかげんにしてほしいというところです。土台、成っていない、無茶な論理にもならない、見当違い、ちがうかだいを「さももっともらしく多数できめる」というやり方、、、おかしなことです。
★どこの決まりなのか、明確にしてほしい、地方自治法の規定には、明確に書いていないことであると思っています。条文などをしめしてください。というても、其れはありませんと、シラッとして述べるだけ、数を頼りに、後は、知らん顔で、さも、自分らが正しい、まちがっていないという平然として姿ですから、始末におえないということですね、、あぁー、現役で追ったら、実に、面白いことになるのに、と、つくづく思いますね、、
★私たちは「臨時会議会の請求にあたり、何々について、決議してほしい」などは一切請求していません。あくまで市長に「報告を求める」臨時市議会を請求していますから、臨時市議会が開催されましたら、日程の議決などの後、市長から、「課題について報告」を行ってもらい、報告に基づいて質疑をするというのが、臨時会の内容であるべきと思っています。かさねて、あくまで「市長の報告を求める」ことの臨時市議会開催請求に応じて「臨時市議会」を招集したものであることを強調しておきます わたしたちは、「市長の報告」をもとめて「臨時会」を請求している、直ちに、本会議で、3つの課題を報告してほしい、その措置を講じてください。
※必要がある場合において、
その事件に限り、臨時会を招集(法§102③)
との規定から見ても、「動議・決議」など提案するという事にはならない、「その事件に限る」とされており、報告をもとめた3つの案件以外は、臨時会では、論議すべきではないのです。常に、小数は多数に「従う」というところですね…