★昨日は、1日中変な転機でした、曇りが中心で晴れたり、雨粒が落ちたり、何よりも、強風、なんでこんな時期に、これほど強い風が吹くのかと思いましたが、お昼過ぎなどは、歩くのが「歩きにくい」という感じにもなりました、天候が不順すぎますね。。。今日は、朝から良い天気です、一日中晴れてほしいものですが、。
三月議会への請願者を迎えての公聴会のよびかけ
★3月議会で「継続審査」となった、「再審法改正」に関する請願の扱いについて、総務文教委員会・河村副委員長(会派・市民が第一)のよびかけで「請願の提出者・国民救援会」停車つしゃ公聴会が行われました。3月議会では、総務文教委員会の審査で、「採択」が末永一人、「継続」が二人、「反対・否決」が3人となりまして、多数決で「秘訣」になりそうでしたから、「採択」を主張していた私が「継続審査」へと態度変更しまして、三対三として、委員長採決で「継続」になった請願です。
★六月議会を前にして、その審査に「役立てよう」ということで、河村副委員長が「学習会」を見よびかけまして、岡山県国民救援会の人が講師で行われました。
参加者は、市議会議員の側が7人、請願団体・国民救援会の人が二人でした。最初に、国民救援会とは、どんな団体か、という説明を求めて話し合いが始まりまして、請願に内容などを反しあいました。国会の動きも話し合われまして、二百八十人程度の国会議員が集まったとかでした。
再審制度のあり方法改正含め検討超党派の議員連盟発足
強盗殺人などの罪で死刑が確定した袴田巌さん(87)の再審=裁判のやり直しが決まるまで40年余りかかるなど、審理の長期化が指摘される中、えん罪被害者の速やかな救済につなげようと、超党派の国会議員による議員連盟が発足し、法改正を含め、再審制度のあり方について検討を始めることになりました。日本弁護士会も動き始めました、
弁護士さんらの意見「現行の再審制度が抱える制度的・構造的な問題点」(日本弁護会の訴えから)
再審については刑事訴訟法に定めがありますが、再審の規定は、条文の中でわずか19条にとどまります。
再審請求審における具体的審理の在り方は裁判所の裁量に委ねられており、証拠開示の基準や手続は明確ではありません。そのため、いわゆる「再審格差」が生じています。また、再審開始決定がなされても検察官が不服申立てを行う事例が相次いでおり、えん罪被害者の速やかな救済が妨げられています。
このような現行の再審制度が抱える制度的・構造的な課題により、えん罪被害者の救済は遅々として進んでいません。名張事件・袴田事件・大崎事件などえん罪性の強い事件が長期にわたり救済されず、再審は「開かずの扉」とも言われています。
諸外国における再審法制の改革状況―世界はえん罪とどう向き合ってきたか― 【2023年2月発行】(PDFファイル;931KB)
日弁連の取組の紹介
日弁連は、これまでも再審制度の運用改善・法改正の必要性を指摘してきましたが、2019年10月の人権擁護大会で、①再審請求手続における全面的な証拠開示の制度化の実現、②再審開始決定に対する検察官による不服申立ての禁止を含む再審法の速やかな改正を求める決議を採択しました。そして、この実現に向けて、2022年6月に「再審法改正実現本部」を設置しました。
日弁連は、今後も再審法改正に向けた各種取組を進めてまいります。
★こうした見解からもわかりますが「冤罪事件」を再審へ、そして「無罪へ」というのは、中々大変なことだと思います。