昨日、弁護士さんから、昭和29年(ワ)第129号 損害賠償請求事件2判決が出され、判決文が送られてきました、判決の日は10月31日となっています。
判決主文 1、原告(松本義隆→津山市議)の請求を棄却する。
2、そ省費用は、原告の負担とする。
( )内の個人名は、末永が判別がわかるように記入しました、
この裁判の請求は、「被告(私=末永弘之)は、原告に対して、200万円及びこれに対する平成27年2月4日から支払いずみまで年5分の割合による金員をしはらえ。
というものでした、まだ、一審だけですが、弁護士さんのおかげて、勝訴しました・・・負けたら大変・・・と、思っていましたが、一審とはいえ、「やれやれ」というところ、ひと段落です、後は、控訴するかしないか、様子見というところです。
★そもそも、この裁判は、私が市議会議員の現職の頃、市議会だより「ごきげんいかが」というニュースを週一回発刊し、あわせて、ほぼ、毎日ホームページを書きつづけてきましたが、その中で、平成26年6月頃だったとおもいますが、東京タイムズという「ニュース新聞」が、市役所内で配布されて、その内容は、議員の実名入りで「津山の市議会の中には暴力団がおる」という意味のことを書いて配布したという事態があり、この「東京タイムズ紙」をもとにした起こった、平成27年1月ころの議会の内部全員協議会などで起こった出来事の記事、「かくして津山市議会には暴力団はいらない」との見出しの記事が、「M氏は暴力団ではないのに、暴力団だと書いて、名誉を著しく棄損した」という意味合いの裁判の提起でした。
このような内容の裁判は、平成27年(ワ)171年損害賠償請求事件として、かって1年9カ月もの長い間裁判で争って、原告が敗訴したものと同様な内容であり、この裁判において十分な審査がおこなわれて結論が出されている、にもかかわらず、結審後の2カ月で、この裁判を起こしており「本件訴訟の訴えが不適切である」と私の側が主張して闘われていた裁判です。
裁判の結論としては、「ごきげんいかが」とか「ホムページ」などに色々と書いてはいるが、以下判決文を、ほぼ原文通り再現したものと思ってください()内の人名は、私が追加記載したものです。
「津山市議会に暴力団はいらない」という被告(末永)のMに対する真相究明の姿勢を示す標語が誕生したという経過を摘示したにとどまるものと解するのが相当である。寄って、この点に関する原告(松本氏)の主張を採用することはできない。
本件記事1は原告が「現職暴力団」であるという事実を摘示したものと認めることはできない。
以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし、主文の通り判決する。。