12月6日(金)本会議質問が昨日終わりました

昨日5日の木曜日に、市議会本会議での質問戦が終わりました、4人の質問者でした。今日は、金曜日です、元々の予定では市議会一般質問の最終日ですが、議員定数が「減」となり、質問者の数が少し減りまして、5日間の日程が、4日間で質問戦が終わるという議会が多くなりまして、金曜日が、予備日で実質お休みということになります。議会日程の関係で「相談事」などを、つい、この日に集中させるという癖がありまして、今日も、朝から幾つかの相談事で、バタバタとしそうな感じです。

議場8

写真は、登壇の質問席の方向から、だれもいなくなった議場、傍聴席などの風景です。

一昨日の本会議・市長の反問権についての雑談

★津山市議会で当局に「反問権利」を認めたのが、2012年(平成24年)の9月議会からと思います。津山市議会「反問権」実施要項という、すごいタイトルの文面を決めまして、公式に始まったわけです。宮地市長で、西野議長の時代です。

★問題の近藤議員の「太陽光発電事業の疑惑問題」に関係する質問に対して、谷口市長が答弁のまえに「反問権」を使いまして、声が小さく(私の耳がとおい、聞こえにくいということもあり)明確な言葉として記憶にはないのですが、①裁判で和解して、疑惑などを取り上げて、原告に迷惑をかけたと「お詫びした」のに、質問ができるのか、②原告だけでなくて、私=市長にも、お詫びすべきではないのか、③質問したのだから、また、損害賠償事件になるのではないか、どうおもうか・・・

★ざっとの記憶、(正式には、市議会の会議録・議会ユーチューブ録画)などをご覧ください。これに対して、議員の数人から、「やじ」として、「反問権は、一つだけしかできない」とか「長い解説や説明はいらない」などの声があがりました。これに対して、市長が、指弾的に「やじを言うた人たちに向かって「・・・」まったくわからない言葉です、というシーンがあり、議事か止まったという事柄について、ここから後は、雑感です。

★まず、反問権ですが、ひとつしかできないのかどうかです、先に紹介しています「津山市議会反問権実施要項」(条例とかの決まりではない、いわば、申し合わせのようもの)によりますと。

※第4条 反問は、ひとつの質問項目に対して、原則1回とする。

となっています、解釈の在り方、考え方によって、多少「どうにでも取れる書き方」といわなくてはいけません。1項目、とはなっていない感じですね…

1人の議員の質問に対して、1回とし、しかも、1問だけとする

と明記していないということですから、「一回だけだ」という指摘は、絶対正しいとは言えないということではないでしょうか。一方「やじに対して、やじでなくて正式な発言てあっても、指弾はいけません、いただけないということです。当日、議長は、市長に対して、

中島議長⇒反問の申し出でありますのでこれを許可いたしますが、議員への質問は1回とし、簡潔に述べてください。と「私には聞こえた」言葉て、反問権を許可しています。あくまで「1回」になっています、が、がです「簡潔に」…という許可には、反しての意見陳述になっていると思われますね。

この注意は生きていませんね、谷口市長は「延々と日頃近藤議員大して怒っているいる事柄をぶつけた」という感じで仲長門演説しましたからね・・・これは、おかしいということ、そして、指弾は絶対にしてはならないことですよ・・・

さて、肝心の「裁判の和解の内容」ですが

和解1

★裁判所で確認された「和解条項」の写しです、近藤さんが質問し、谷口市長が反問権を活用し、休憩になった時に、議員や当局の幹部の人たち、議場の中に見配布されたものです、近藤議員が配布したものではなくて、どちらかといいますと「反対の立場の人」らが配ったと思いました、「議場でもおわびがひつよう」という根拠のようになり、配布されたと思います。

★近議員さんは「裁判の和解で、議会で質問してはいけないとは議会発言に関する内容はきめていない」と答弁をしました。私の記憶の範囲です、正確には、会議録か録画を見てください。どうなっていくのか、しばらくいろんなことが起こるのかもしれませんが、どうでしょうかね‥。何も起こらない恋を願ってはいますが。

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