★昨日は、ほぼ一日中雨でした、今日はどうかな、今は小ぶりの感じですが、お昼までには雨も上がるかなです。。。相変わらず新型コレラで日本中が無茶苦茶の様子、まだまだ「衰える」という感じではなく、怖いですね・・・・・・、、新たな感染者が200人を超えた266人です、そして、東京が66人だと思いますが、その内6割が「感染経路不明」とかです、バー、居酒屋、カラオケ、スナックなどで感染、若い人が多い・・・昨夜、アベ内閣が初めて「国民に見える施策」発表ですね、
一所帯二枚のマスク配布、しかも、郵便局を使って「手紙の配達網」ということですね、対策が貧弱では・・・
、、良し悪しとか充分不十分でなくて、「初めて具体的に、誰にでもわかる、国民の目にわかる支援方法」を出したということ。それにしては、あまりにも貧弱ですね、、しかし、無くて困っているわけで助かるのも事実です、しかし、本当言えば、同じマスク配るのなら、所帯の人数×5~6枚は必要というものです、だろうと思えますが・・。。
★岡山県それでも少ない感染者ですが、津山は、今のところゼロですが、・・さてさて、感染者が真の意味でゼロなのかどうか、ここが「怖い」のが今回の感染というかコロナの恐ろしいところ、、、検査していない、検査の能力というか、してくれるところがない、出来ない、出来ていない、死体がしてくれない、する場所というかお医者がいない、・・・のが本当かなと思える、、、本当に、変な「実態」です‥。
監査委員会へ公開質問状を、その要約
★3月30日(月)に提出しました、「監査委員会への公開質問状」ですが、とても、長文、今回「要約」したものでお知らせしておきます。
津山市職員に関する措置請求の「監査結果」に関する質問要約分
1、市民では「わからない経過」などについての措置について 下記各事項の措置について「説明」及「資料公開」措置が取られていません。監査結果で「触れていない」ことについて、理由の説明をお願いします。
①道路幅員17mの案により、地権者との契約事務を行った交渉経過を明らかにすること。➁用地交渉を行ったとき、二階町8-1の地権者(以下N氏と称す)反応、N氏以外の「地権者3人」及び「営業権のある人たち」の交渉の経過③平成30年10月19日の「事業評価委員会」の招集の経過、会議の内容、議事録などを明らかにできない理由があるのか。④地権者4人、営業権を有している数人に関係する住民への「対応の経過」と「その人たちの主な意見」を明らかにすること。⑤市長が交代し、職員の異動などもあるなかで、地権者との「話し合い」について、どんな引継ぎがあったのか具体的な経過を含めた内容を明らかにすること。
2、市長、副市長に対する「問い合わせ・意見を求める」などをされていない監査の「あり方」が疑問です。この理由のご説明お願いします。
3、「違法性がない」「不当な事実はない」との結論に対してその
①2つの「都市再生整備計画」について
※請求人らは「平成29年1月の都市再生整備」と「平成30年12月の都市再生整備計画第1回変更」において市道B80号線問題については、「変化はしていない」と資料をつけて説明しています。※市当局は、「平成30年12月の都市再生整備計画第1回変更」で14m~17mへ変更しているとのべております。
このいずれが本当か「2つの都市再生整備計画」を見比べながらの説明を監査請求人が主張したことについては、特別の「監査意見はのべられていない」何をもって「変更を決めた」「違法性はない」とされたのかその根拠法と客観的理由を明らかにしてください。
➁平成30年10月19日の「事業評価委員会」について
※当該「事業評価委員会」に提案された資料では、市道B80号線については、「仮称・東西線の検討も検討している」と書かれているが、これだけの文面でもって「14m~17mへの変更を認めた」「N氏の土地を全面積購入することを決めた」となぜわかるのか、その客観的根拠と、法的解釈を示してください。また「N氏の土地を全面積購入することを決めた」ことを明かにしてほしいと請求しているが、これにもまったく答えていないため“違法又は不当な事実はない”とされた「根拠の法文・条例」を明らかにしてください。
③計画変更の議会・住民への説明などについて
監査委員においては、「計画変更」を議会に説明をしなかったことは認めながらも、「説明に虚偽あったとは評価できない」と結論付けられ、あわせて、関係する地権者全員とか周辺関係住民にも「説明はしていない」ことは、監査意見書には触れられていませんが、行政の説明責任について市民との関係は「問われない」との立場を取られている法的根拠を明らかにしてください。
4、監査結果の「監査委員会」の判断に関して
「監査結果」の結論は、請求人が納得できる「法的な解釈」「条例上の扱い」が「そうか」という判断ができる「根拠」が必要ではないかと思います。以下の点での「法的根拠」「条例上の根拠」を明らかにしてください。
ア、公共用地取得制度は国の用地取得事務に係る内部規律を定めたものであり、直接市に対して法的な拘束力を有する性質のものではない。したがって、同制度と異なる事務処理をした事実のみをもって違法又は不当があるとは言えない。→「法的拘束力はない」とされていますが、国の基準と異なる方法をとる場合の地方自治体は「何をやっても良い」訳ではないと解しますが、「違法性があるとはいえない」とされた理由を明らかにしてください。
イ、地方自治法第2条第14項地方公共団体は事務処理に当たり最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないと規定されているが、同規定は地方公共団体に係る基本的指針を定めているものであり、長の判断が著しく合理性を欠き、長に与えられた広範な裁量権の逸脱又は濫用があると認められる場合に限り、同規定に違反し違法となると解される→基本的指針ですから、当然地方自体は「遵守」すべきと解しますが、N氏の「買収土地」は、道路拡幅に必要な「面積」を購入すべきであり、「一定の条件を満たしていれば残地取得を行う方針を定めている自治体の事例もある」から不必要な「残地」の取得したことは、明らかに「法と条例」に反していると思いますが、「直ちに違法又は不当な用地購入であると言うことはできない」との結論を導き出した根拠を明らかにしてください。
ウ、 市長は予算議案についてその内容を明らかにするための必要な書類を提出する責任に関係して、計画変更の説明を議会にしなかったことは認め、「説明に虚偽があった」と評価されるものではない。議会への説明が不足していたことのみをもって、議決が違法であるとか、当該予算の執行が違法であると言うことはできない。→説明に虚偽があるか無いかでなく、「資料の提出・説明」が無かったという事実に対して「違法であるということはできない」とした根拠を明らかにしてください。
※「津山市二階町8-1に係る土地の令和元年度固定資産税・都市計画税の課税問題について→固定資産税・都市計画税は、当該年度の初日の属する年の1月1日を賦課期日として登記簿上の所有者に対して課税される事実は認めるが、特別に平成29年12月末日をもって、登記の変更をする必然性は見当たらない、一般論だけで「違法性などを論じる」のはいかがなものかと思われる。なぜ、平成30年12月28日でないといけなかった客観的原因を明らかにしてください。
5、地方自治法第211条と津山市議会基本条例第16条の「遵守」をあえて述べたことについて
当局に対して、地方自治法第211条と津山市議会基本条例第16条の遵守を「注意勧告」のようにされていますが、この点を指摘したことについては、監査請求人の「願い」の一つであり「正しい指摘」とは思いますが、「監査結果」の指摘で、「何らかの違法性あるいは不当性がある」を指摘し、改善を求めていないと、内容が「矛盾する」と思われます。
以上