9月29日(木)昨日は水平社創立百年史誌へ自治体訪問

コロナ感染予防、対策、これでいいのかな?

★木曜の朝、晴れる感じですが、何となく曇ってもいるのかなです。ころなかんせんの「感染者数の発表」が変わりましたが‥‥こんなので「コロナ対策」ができるのかな、ここまで調査して発表し、現場の仕事が「少なくなり、楽になる」のかな、本当なのかナー・・・・現場を知らないわたしたちは「行政のいうことを一応信じる」以外にないのですが、大いなる疑問です、コロナ全数字の発表をやめてしまいました。

★正式に発表された「あり方」は、【岡山県で28日、新型コロナウイルスに感染していた90代以上の女性1人の死亡と、800人の感染が確認された。新規感染者は岡山市保健所275人、倉敷市保健所198人、県管轄の5保健所計308人など。】という内容です。

★保健所ごとにまとめての発表ですが、基礎として、市町村別は無いのかな、そこがあって初めて広く保健所単位で合計するのではないのかな、、、一体どこが、どんな数値を把握しているのか不明ですが、自分の地域・市町村が〇〇人だから、気を付けなくては、とか、大変だ、とか、まぁーまあーやれやれか、と、それなりに自分の暮らし・生活を見る基準ではあったとおもいますが、、、

水平社百年で「運動に大きな節目」を・・・

★昨日は、美作水平社創立100年記念史誌編纂へ向けて、一つの自治体を訪問しました。この自治体は、いわゆる「特別措置法下におれる筑紫手がなかった地域」でしたから、事業の連式「なし」ですが、「民主教育から同和教育、そして、人権(同和)教育」へと変化してきた「教育界の歴史」とか、市町村合併の在り方とか、郡内で開催しました「本音で語る同和問題シンポジウム」とかの資料などをお願いしました。

★70周年記念史誌と記念集会が、1993年7月4日でしたから、その後の30年の刻みとなります。ここから歴史を考えますと、概ね10年で特別措置法の終了」です、そして、その後10年で「平成の市町村合併」です、それから10年経過して、今の時代です、コロナ禍ですね、、、その歴史ですから、なかなか大変な話し合いです。よろしくお願いしますの依頼でした。

来年の7月5日の創立記念日をもって、市民運動の「役目」を終えるという大きな節目にしたいものですが…。

愛和荘の出来事は「虐待とは確認しませんでした」からね

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★上の写真は、少し「古い資料」となりますが、と、いいましても平成3年3月~6月ころですから、一番上の欄が6月2日ですから、それほど「大昔」ではありません。ある利用者の「診察録」です、医療機関に、家族のひとが「資料請求」をして手に入れたものとおもいますが、私のてもとに「送られてきた」ものです。医師の診断書・カルテと称されるものとおもいますが、骨折と打撲の「繰り返し」をしているという証ですよね。

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上の写真コピーは、医療機関の資料と同じ日に、愛和荘ないで7「記録」として保存されていると思われる記録のコピーですが、6月2日の者を選択しました。右手首関節炎と書かれています。高尿酸血漿と診断されたとも書かれていますから、間違いなく「上の写真」と同じことですね。6月2日の前、5月31日に「家族・娘に連絡」市書いていますが、14日までは、骨折・打撲を繰り返していますが、どうも、家族には連絡していないようです。14日の14時10分にドクターが愛和荘②きて「今後家族の意向を聞いて、対応を考える旨が書き込まれていますから、それよりも遅くに家族とは連絡しているのだと思われます。聞きますと「3回連続して、何かが起こってから家族にれんらくする」という趣旨の定めというか、ナイキというか、いうに言われない「申し合わせ」のようなことがあるとか、無いとかのことが耳に伝わってきてはいますから…ウンかもしれませんね。

谷口市長の「訂正広告等請求事件の訴訟」についての報告ですが、訴えを変更⇒請求の拡張をしていますね

訴えの変更(請求の拡張)申立書(2022年3月31日)についての案内です。

※ 編集者(注)以下の 赤字は訴えの変更を反映  削除した文章かな? なにせ、手書きしたもの、目で見たものの再生ですから、たしょう「わかりにくい」ことはやむをえないのかなです。                                 

第1 請求の拡張 原告は、訴状請求の趣旨の2項を次の通り変更する。 2 被告は、本判決の確定日より12ケ月間、「被告ニュースサイト」

及び被告の運営する本申立書別紙3記載の SNS公式アカウント(以下、「被告SNSアカウント」という)

において、本件記事の訂正広告(訴状別紙2) を掲載せよ。

上記2項の後に次のとおり追加する。

3 被告は、

被告の運営する本申立書別紙3記載の被告SNSアカウントのうち

Twitter 公式アカウントにおい ては、

上記第2項の訂正広告にかかるURL及び同本件

訂正広告を「固定されたツイート」として先頭ページ で常に閲覧できるようにせよ。

4 被告は、被告SNSアカウントには、本件訂正広告の拡散を制限する設定をしてはならない。

5 被告は、本件記事のリツイート先を調査し、調査の結果把握したリツイート先(原告が申し入れたリツイー ト先についても同様とする)から本件記事を削除するよう申し入れるか、本件記事とのリンクが切れている場 合は残存URLをクリックすれば本件訂正広告が表示されるように設定せよ。

6 被告は、インターネット検索エンジン及びSNS上の検索エンジンを用い、調査の結果把握した同投稿を削 除するよう申し入れよ。

7 被告は、原告に対し、330万円を支払え。

8 訴訟費用は被告の負担とする。

74項につき    仮執行宣言

第2 拡張の理由                                     1 名誉棄損に基づく損害賠償請求 本件記事が被告ニュースサイトに掲載されたことで原告の社会的評価が低下し、原告の名誉が棄損されたこと は、訴状並びにその後の準備書面で主張したとおりであり、これによる損害額は、      ① 本件記事の掲載が次期選挙に近いタイミングであったこと         ② 太陽光発電事業に関わる内輪もめの一方の当事者から持ち込まれた資料を鵜吞みにしたものであること、                       ③ 掲載直前に原告側に確認のメールを出したものの、原告側が調査の上問題の会合に出席した事実はない旨の 回答をしているにもかかわらず、裏付け調査をすることなく掲載を強行したこと                                      ④ その後の原告側の再三にわたる削除要求にもかかわらず、掲載を継続したこと                                    ⑤ そのため、原告は、市民ないし市議会から生じた質問に対応すべく多大の時間を費やし、本来の公務遂行に 重大な支障をきたしたこと                               ⑥ 選挙自体は原告の再選で終わったものの、選挙期間の前後を通じて反対候補からのビラ等による格好の攻撃 材料となり、選挙結果にも多大の影響をおよぼしたこと                                    ⑦本件記事はネット上ならずSNSでも拡散され、地方自治体の首長である原告の信用に及ぼした影響は甚大で、 原告自身が被った精神的苦痛も極めて多大のものがあったこと等の事情を考慮すると、少なくとも300万円 を下ることはなく、原告は、本訴においては、これに弁護士費用を加えた330万円の損害賠償を請求する。

※何が、同「追加・変化」したのかは、少しわかりにくいですが、今日は、ここまでとし、明日へ連続しますね…

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