★昨日の朝は、霧が深くて寒い朝、しかし、お昼前からは晴れまして、太陽が光っていました、風も徳辺に強くなく、穏やかな壱日、寒いのは仕方ないかなというところ、小雨もなかったのですが、今日は、どうかな、我が家の庭と、息子の家の周囲と、風で散った木の葉・茂った庭木の整理をした後、多少気になりながら「野焼き風景」でした、その後始末、きれいにしまして、残りは、窯で焼いてしまいましたが、その灰を「袋に入れて」処理場へということでした。家庭用の焼却炉を「選挙の時に新しく購入」しまして、事務所前の広場の隅に置いていますから、それを利用しての「野焼き」という感じでした。
市議会の正副委員長手当の問題ですが
★一昨日でしたか、市議会の議員会議での論議の様子を描きましたが、昨日、その記事を読まれた市民の方から電話がありまして、その人は、はじめて話をする人でしたが、「それは無い、おかしいことはするな」という意味の話でした。その問題だけでなく、私の近況とか、風力発電の成り行きなどにも話が続きまして、かなり、「津山市政」に精通されている人かなという思いで話をしました。
★議員としての報酬をもらっているのに、なぜ、委員長に手当てが必要なのか、正副議長の場合は、そもそものところで「手当ではなくて、条例で報酬の額を定めているから、それは、それとして理解はするが、わざわざ手当てを出すという条例まで決めて出すようなものではない」という意味と、「特別職の報酬を定める報酬審議会に相談しなくてもよい、諮問しなくても良いから、議会だけで決められるから、と、言う考えが一番卑劣だ、そもそも、報酬審議会に諮問するのは議会ではなくて、市長が諮問するはずだから、市長と議長が出来合いレースか・・」という意味のことを聞かれました。
★この話から、かなり政治というか、市政の仕組みを知っておられる人と思ったわけですが、いわれてみますと、まさに、その通りという感じでした。私も、反対の意見ですと述べて、その問題は、終わりましたが、早速の「連絡ありがとうございます」のお礼です。今のところ、お一人だけのご意見ということです・・・
津山市議会議員の報酬についての定めでは
(議員報酬)第2条 議会の議長・副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。※議長 月額 55万5千円 ※副議長 月額 51万5千円 ※議員 月額 46万5千円
第3条 議長・副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日から、それぞれ議員報酬を支給する。ただし、重複して支給しない。
2 議長・副議長及び議員が、任期満了・退職・失職・除名・死亡、又は議会の解散により、その職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。
と決められています、これ以外の報酬・費用弁償は無しです、ということで、中島議長の発案で「委員長手当をつけたい」ということの提案、…さて、次回の議員会議、各会派が、どんな結論をもちよるかというところですね。。