日別アーカイブ: 2022年10月10日

10月10日(月)高齢者が「介護士を拒否」するケースは

★今日は、体育の日(最近はスポーツの日と称するんですよね、日本で最初にオリンピックが開かれて頃、私が二十歳になったばかりのころにできた祭日で、何ですか、1年中で、雨の一番少ない日だったとか言われた記憶ですが‥‥)で「祭日」です、地域は、秋祭りですが、静かです。津山祭りも、いわゆる「三大祭」⇒三大社かな・・・・として定着しつつあるのかな、大隅さん(10日16日)と徳守さんと高野さん(2つとも10月23日)でしたか、旧津山市で言いますと、東方面、中央地域、そして、西地域ということになりますか。

★天気は、昨日の土曜日は、午後2時頃から雨になってしまいましたが、今朝は、曇りという感じです、小雨でもありませんね、、、、晴れに向かう感じではありますが、どんよりとした朝です。

愛和荘は、それでも「虐待とは確認しません」ですからね

★いつまで続けられるのでしょうか、この物語は…下の二枚の写真は、一人の女性の利用者に対する「虐待と思われる行動」を見た人の証言を「報告書」のようにしてまとめたものです。昨日の人とは違う人の記録です、別々に私の所に届けられましたが、どうも、おんなじ人が「まとめた」ような感じですが、中身は、よく似ていますから、「虐待と思える行動をとった人は同じ人」なんでしょうね、、、、そして、目撃した人は「違う人」のようですが、まとめた人は、おんなじ人という、須戸と、入り組んだ人と人との関係かなです。。

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★上の写真では、「ベットでよく休んでいる利用者に、いきなり声もかけないで布団を勢い良く葉栗おしめ交換をしようと体を整えている際に「おしめをみるで」と言ったら、利用者様が起こった表情で拳を挙げて職員の腕を叩いたりつねったりする。すると、職員は、利用者様の腕を叩いて握り「痛いでしょう」。と怒鳴り肩を叩く。利用者様は興奮し足でけろうとバタバタと足を動かしたら、強く抑え込まれながら交換する。また、勢いよく横にむけたりする。と書かれています。

※編集者(注)⇒やっていること、その現場が「なんとなく目に浮かぶ感じ」のメモ、状況豊かな綴りですよね、、、

下の写真は、デコピンをし、布団を勢いよくはぐる、おしめ交換時、やはり、抵抗する、職員の方は、こぶしで「頭を叩く」職員の名前まで克明に書いていますからね、一番下の欄には、頭・肩・腕を握りこぶしでたたく様子、利用者がバタバタとうごいたら「なにしょんなら」と怒鳴る様子、抑え込む様子などが書き込まれています。

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★編集者要約で報告⇒【毎回暴行は18時、4時の排泄介助にて行われる。また、夕食時に下剤服用はせず、AМ5に服用させる。ナースには連絡とらず。そのために、下剤はw服役となる】の趣旨で書かれています。編者者(注)⇒同じ薬を2回分を一度に飲ますとは、これいかにですよ、トホホホですね・・など医学的というか、治療方法まで「妙にゆがめられている・間違っている」様子が、克明に描かれたものです。

※とっても、怖いですよね、、、でも、大丈夫、これでも、不適切介護とか虐待とは言いませんからね、、、安心してくださいです、が、これでは、こんな職員が来たら、嫌いという態度をとりますよね、、、いくら「おせわになっている」と思っても、介護拒否しますよねです

東京裁判、原告が求める訂正の請求、その②です

★昨日からの続きです、これも、裁判を起こした当初に、と、言うべき課題ですが、記事の訂正についてのその②です。

(別紙2)  訂正及び謝罪する旨の広告 (概要
当社が運営するニュースサイト「日刊 SPA !」)(略)…と題する記事中、津山市長である谷口圭三氏が Z 社の太陽光発電事業に関連して高額の接待を受けたなどと記載した部分は全くの事実無根であることが判明しましたので、その関連部分をすべて削除し、その旨訂正いたします。
以上により谷口様にご迷惑をかけたことを深くお詫び申し上げます 。
株式会社 扶桑社
代表者代表取締役 久保田榮一
2
第3
第3 請求原因(概要)請求原因(概要)
★11 原告が上記記載中で指摘された接待を受けた事実は全くないし、それ以外にも、上記太陽光発電事業に関原告が上記記載中で指摘された接待を受けた事実は全くないし、それ以外にも、上記太陽光発電事業に関してしてZZ社の代表らから接待を受けたこともない社の代表らから接待を受けたこともない。
★原告に関連する上記記載等は、

それに続く中見出し「収賄罪の適用の有無に関して」なる項目における原告に関連する上記記載等は、

それに続く中見出し「収賄罪の適用の有無に関して」なる項目における記載内容とも相俟って、

※編集者(注)⇒いただいた資料は、時々、このように「言葉がダブる」「同じような文面が2度出てくる」ことが多いです、昨日までは「私がふたつめ」は削除してきましたが、今回は紹介しておきます。裁判所での筆記・きおくが「まちがい」なのか、「原告の訴状がそうなっているのかは、まったく不明です。

★一般読者である閲覧者の普通の読み方によって受ける印象からして、あたかも、原告載内容とも相俟って、一般読者である閲覧者の普通の読み方によって受ける印象からして、あたかも、原告ががZZ社から高額接待を受け、

同社の手掛ける太陽光発電事業のため便宜を図る等したかのごとき事実を適示社から高額接待を受け、

同社の手掛ける太陽光発電事業のため便宜を図る等したかのごとき事実を適示するものといえ、

津山市長である原告の社会的評価は著しく低下した。するものといえ、

津山市長である原告の社会的評価は著しく低下した

※編集者(注)⇒まったく同じ文章化と言いますと、微妙な違いがあるのは、お分かりと思います、下に線を引いたところをよく見てくださいねです、

2 本件記事等が掲載された被告ニュースサイトは現在もインターネット上で閲覧することが可能な状態に本件記事等が掲載された被告ニュースサイトは現在もインターネット上で閲覧することが可能な状態にあるので、

別紙1の(1)~(3)の記載等を削除することが必要であり、

また原告の名誉の回復措置としであり、

また原告の名誉の回復措置として

被告ニュースサイト中に別紙2の内容の訂正及び謝罪する旨の広告を掲載するのが相当。

て被告ニュースサイト中に別紙2の内容の訂正及び謝罪する旨の広告を掲載するのが相当。 

証拠   ニュースサイト「日刊ニュースサイト「日刊SPASPA!」記事!」

となっています、これも一度書いたようですが、次回からは、被告の反論を紹介しますね。