日別アーカイブ: 2022年10月1日

10月1日(土)月初めの土曜日は少々窮屈ですね

★今日は、土曜日で月初めです、もう11月です、早い時間の流れで、もう、師走へと向かうわけ何んですね、あさから「秋晴れの日」です、涼しさと心地よさです…‥月末が金曜日と月はじめが土曜、日曜となりますと、何かと不便です、それと、最近聞いた話では、郵便配達が、土曜・日曜・祭日は「配達しない」のはしばらく前からでしたが、津山郵便局での「集配」が、岡山の方へ一度行って、仕分けれされて、津山に来て配達するから、以前よりは、かなり遅い、金曜日などに出したら、次の週明けの月曜にか火曜になるとかだそうです。段々と困りますね、、、急ぐ連絡は、「ネットの時代」なんでしょうかね。

公式な「郵便局の配達日時」についてのご案内では

★2022年度の国民の祝日、振替休日、土曜日および日曜日(以下「祝日等」といいます。)における郵便物および荷物(以下「郵便物等」といいます。)の配達は、2023年1月1日(日・祝)を除き、原則として休止しますので、お知らせします。
なお、下表に掲げる郵便物等については、祝日等も配達しますとして、書留・速達・電子郵便など「特別のもの」は配達します、となっています。ポストからの集約などは「内部の課題」でしよう、記載が見つかりませんですね

今日も、愛和荘の「事故報告書」よりご紹介です

下の写真コピーは、例によりまして、一人の利用者の事故報告書」です、上と下の二枚で1枚の報告書という事です。上側のコピー.には、2人対応にて、おしめ交換時、右手前腕に4cm×4cmの内出血を発見する。看護士に報告、内出血部位にフイルム貼用検討するも、自己剥離の可能性あり、様子観察の支持あり、と、なっています。これって、なに!です、どんな原因で内出血したとしても「様子見る」だけとは、貼薬というか、をよういまでしたのに「自分の責任だからほっとく」とは、何というたいどでしょうかね・・・

★それが午前9時41分の出来事です。そして、12時30分に「内出血部位拡大防止にて、フィルム貼用、自己剥離、注意指示あり、と、結んでいます。3時間半くらい放置」され、内出血が「拡大」(広かる、とは、違う、?、)した、思想だ、から、シップするという「お粗末な介護」です、これって、介護放棄、不適切介護というのではないの・・・

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★下の写真・コピーでは、おしめ交換時、殴るなどの暴行行為あり、2人で対応するも、その際腕に何らかの負担がかかった可能性あり。としています、ここも、?、さらに、職員を叩こうとして、からぶりをし、策に強く強打。本人の腕をクロスにした滋養タイでの対応が考えられる。となっています。

※疑問だらけ、なぜ、利用者が「介護人に抵抗するのか」(過去の利用者と介護人の関係、あり方の検討が必要、普通の介護しておれば、まず、利用者が介護人に、暴力などふらないものです)

※抵抗があっても、利用者が暴言・暴力をふるっても、介護人は「逆らってはいけない」のであり、容認を強いられるものです、それが「介護」なんですよね。歯には歯を、目には目をではないのです。

※暴力があったとしても、「内出血」ができるような行為をしてはならない、(介護人が利用者に虐待するという意味も含めて)

※自分でやったとしても、2人でのおしめ交換時に、利用者が「内出血ができるような行為」をするのを放置してはいけない、

※おしめ交換を二人でやっていて、なんとしても「利用者の腕に何らかの負担がかかる」というような事態は、ない、絶対におこらない」のではないか、「おしめ交換で、なんで、内出血が起こるような負担が腕にかかる」のかです。世にも不思議物語ですよ…異次元の出来事…

※さらに、上の解説、説明では、「おしめ交換時に内出血があるのを発見」しているのであるから、おしめ交換しているときに、殴るなどの行為があったり、負担がかかって内出血ができたという表現とは、あきらかに「大きな矛盾」になっている、過去の出来事と、現在進行形が同時に進むという現象を「うまく表現している」(別々の欄にそれぞれ記帳という手法)・・

何という小細工かですが、‥‥でも、なにがあったとしても、行政は「不適切介護」とも「虐待の疑いあり」とも「確認などしません」からね、、、これも、毎回ですが、良かったねです。⇒ゆっくりと、誤字かあっても、出来ている書いている現象を思浮かべて、考えて、考えて熟読くださいね、、よろしくです。

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続いて、谷口市長の「裁判記録」から見てみる感想です

★先日からの継続の便り、訴状などの変更に続く「書き写し記録」の紹介です。「市長の「名誉回復」のための訴訟であることが詳しく述べられたところだと思いますが、いつも書いていますが、「記録を書き写しと目で見て・頭に入れて」のことを、帰ってから「自己流にまとめて」の報告を、教えてもらって書いているわけですから、かなり「おわりにくい」という事で、悪しからずです。。。

2 名誉回復措置請求

★本件記事による名誉棄損に対し、判決によって本件措置を強制することが名誉回復のために相当である。 本件記事は、ネット記事であることから、紙媒体と異なり、いったん掲載された以上、これを削除したとして も、それまでの間にリツイートを通じて際限なく第三者に拡散され、時間場所を問わず半永久的にネット上に滞 留する。

★ネット上の名誉棄損においては、かかる拡散を止めさせ、ネット上から既に拡散した記事を完全に消滅 させることはほとんど不可能である。また、本件記事に関心を持たない人々の目にも止まるので、彼らによって 不用意に拡散されるというリスクに、原告は今後も晒され続ける。 もはや、SNS普及前のネット上の名誉棄損とは、その拡散リスクと消滅困難性の点で同列には論じられず、 別格であることは明らかである。

★その分、侵害者の責任によって最大限これを除去させる義務があるというべき であり、変更後の請求の趣旨3項から6項の措置も必要である。

第3   請求3の補足                          1 「固定されたツイート」とは Twitter 上で、自身のアカウントのプロフィールページの先頭に、ツイートを表示させ続けることができる機 能、すなわち、ピン止めツイートのことである。 固定されたツイートは、設定を解除するまで先頭表示され続ける。                                    2 「固定されたツイート」を措置として求める理由 Twitter においては、常に新しいツイートが先頭に表示され、過去のツイートは時間とともにどんどん下に追 いやられてしまう。このため、本件記事の訂正広告を単にツイートしただけでは、第三者に常に閲覧させること はできない。

本件記事の訂正広告を常に閲覧できる状態にするには、「固定されたツイート」として表示させ続けることが 必要である。

(別紙3) 本件措置で対象となる被告運営公式アカウントとは、以下の3アカウントを指す。

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というのが 原告「谷口圭三津山市長」の裁判における主張の概要ということになろうかと思います。

確かに、一度ネットに流れたものを「完全に消す」ことは無理でしょうね、、、修正」はかのだとおもいますが・・・そのあたり、微妙な弁護士と弁護士の「かけひき」のようなことになるのかな…どうでしょうです。★