9月26日(月)愛和荘問題が毎日新聞へ

★涼しくはなりましたが、秋の気配濃厚ですが、月曜日で9月の最終の週です、もう、今日をいれて6日したら10月です、早い時の流れですね。昨日のお昼から、インターネットへ愛和荘物語が流れました、毎日新聞のオンライン記事です、愛和莊の名前は伏せていますが、福井さんの名前は実名です、間違いなく「愛和荘」物語です。。。

毎日新聞・施設名は伏せていますが、亡くなった利用者は実名です、そして、家族の談話も実名です

★~前略~ 施設の副施設長は取材に対し、ベッドからの転落について「けがを防げなかったことは問題があった」とした。ただ、すぐに入院させなかったこと、治療方針を家族に確認しなかったことについては「嘱託医に状況を報告し、指示に従って対応した。それ以上、それ以下でもない」と述べた。

⇒編集者(注)→この副施設長の「コメント」は何だ、!、それでも「老親福祉施設を運営する人の言葉」か、無茶苦茶な言い分ではないか、

★「100%の不信感しかない」と話す家族に対し、施設は「我々は利用者さんのことを第一に考えている。軽率な判断はしていない」とし、両者の間には深い溝ができている。福祉施設での勤務経験もあり介護事故に詳しい松宮良典弁護士(大阪弁護士会)は「施設が家族の意思決定の機会を奪っており、信じがたい対応だ」と疑問を呈す。

★昨今、急速な高齢化に伴う多死社会が到来している。厚生労働省によると、2019年の死亡者は約138万人だが、40年には170万人に迫るとされる。厚労省は「人生の最終段階」における医療・ケアの決定プロセスを定めたガイドラインを策定しており、本人や家族らと「十分な話し合いをし、本人にとって最善の方法をとる」ことを基本としている。

★福井さんの最期について、松宮弁護士は、事故翌日から翌々日にかけ状態が悪化した時点で「家族に状況を説明し、施設でみとるか、治療体制が整った病院へ搬送するか、選択してもらうべきだったのではないか」と指摘する。

他にも女性2人が死亡

母の最期の対応について、家族が不信感を募らせるのは、施設では過去に別の入所者が亡くなる事故が起きていたことも背景にある。福井さんが亡くなる3か月前の21年4月、職員がベッドで嘔吐(おうと)している女性(当時9救6歳)を発見した。呼吸が不自然で顔色も悪かったが、職員は口の中の嘔吐物を吸引するだけで、救急車を呼ばなかった。女性は約15分後に呼吸が止まり、その後、死亡が確認された。副施設長は「職員は最善を尽くしたと思う」としている。

★20年10月にも別の女性(当時92歳)が昼食後、ベッドで嘔吐(おうと)した状態で見つかり、その後、死亡した。医師により死因は老衰と判断された。副施設長は「以前から体調が悪く、そうした状況を知っていた医師が老衰と判断した」と説明するが、女性の遺族は「事故ではないのか」と、いぶかる。

★介護保険法では福祉施設の運営基準について、利用者の「人格を尊重」し、「健康保持のため適切な措置」を取ることを求めている。ただ、ある介護施設の元職員は「多くの施設は真面目に取り組んでいるが、安全面など介護の質が低い施設があるのも事実」と話す。

運営基準では、施設や事業所から市区町村への事故報告を義務付けている。厚労省は19年の有識者会議で、特別養護老人ホームと介護老人保健施設での事故で17年度に約1500人が死亡したとの数値を示した。だが、後に「事故の基準が明確でない」と判断され、この数値は採用されなかった。自治体には事故件数などの公表義務はなく、国も事故の全国集計は行っていない。【巽賢司】

★編集者(注)⇒毎日新聞の記事の「事故の内容・経過」など前半部分は、書き取りをしませんでしたが、この汽車のコメントは、世に私たちがとうている「愛和荘の虐待問題」であると確信するものです。以下のアドレスで毎日新聞オンラインが見られると思いますが…

https://mainichi.jp/articles/20220922/k00/00m/040/113000c

愛和荘は「そうはいうても虐待は無し」ですから、これでもか、確認はできませんかですね、困ったことです。

★令和3年の3月の「ある人の事故報告書」からですが、【状況】欄によりますと、⇒特浴(とくよく⇒寝たきりの人を入浴させる・・)から上がり、かけ湯をしようとして瞬間に左肘側部に表皮剥離を発見する。とあります。午前10時ですね、【症状】では、左肘側部2×3、血がにじみ出ていた。本人様に確認すると痛みのうっえなし。という記録です。

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下の写真ですが、読み取れると思いますが、さてさて、?、の【要因・原因】の欄ですが、「入浴介助中に柵に当たり剥離したと思われる。とだけ記載されています、これも、小さな、小さな、疑問ですが、特浴でしょう、文字通り、「特浴」とは、入浴機器を利用した入浴のこと。

※「特殊浴」「機械浴」とも呼ぶ。 「特浴」が利用されるのは特別養護老人ホームや身体障害者施設などで、重度障害者のためと言われているわけでしょう。なんで、肘の皮がむけるような「柵」がそこにあるの、?、少なくとも2人か3人くらいで「入浴のお世話」していると思いますが、「お風呂に入れる介助中」なんですよ、どこの柵なの、機械でも使用するの、その機械を柵で囲っているの・・・・わからんな、真面目に考えれば、考えるほど「わからん」です、私も、なんねんかまえに「ベルパーとして、施設での入浴介助のお手伝いをしたこと」がありますが、そんなの無いよ、皮がむけるような柵が特浴の中にあってたまるもんかですよ・・それでも

※【事故防止策】欄としては、「入浴介助中は、肌が露出しているので特に気を付けて解除することに心掛ける」と結論付けています。

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★これも、良くしたもので、家族への連絡も「不必要」「カンファレンス」(関係者が表皮剥離の原因や対策やなくする方法などを話し合う会議)も不必要だとよ、、、、あぁー、いい湯だね、行政は「虐待なと度は絶対に言いません」ですから、良かったね。利用者にとっては、最悪だよ、いい湯種は愛和荘の側だけだね。

谷口市長裁判は、お休みとします、明日ですね。★

昨日の国葬反対サイレント行動・21人の参加

★秋晴れ、暑くはありませんが、やや心地よい天気、27日に予定される「安倍元総理の国葬反対」のサイレント行動、夕方5時からでしたが、2分から3分遅刻して参加でした。一昨日のどようびは「私は休み」増したが、20数人が参加」とかでした、昨日は21人の参加、交差点の3方面でのサイレントでした。

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今日と明日(お昼)頑張ろうです。

9月25日(日)今日も、国葬反対サイレントへです

★日曜の朝です、やや、ゆっくりの感じ、秋晴れの良い天気です、周辺の田んぼも、稲刈りが最盛期かなという感じです、早生はすでにかりとられていますが・・・昨日は、国葬反対のサイレント休みましたが、今日から、三日連続、最後・27日はお昼からですが、出かける予定です。全国集会は国会前、午後2時から、まさに、国葬が始まる時間に合わせて集会です、

なんで国葬なのか、マスコミの論調も含めて「批判的な意見が多くなる」感じで、近づくに応じて「国葬反対の声剛」ではないでしょうか、いまからでも「辞める」というべしと思いますが。。。、、

愛和荘の「虐待とは確認しませんでした」物語へ

★今日は、「愛和荘関係・偽計業務妨害」に関する裁判の便りは、次回公判が近づくまで「お休み」としますかです。そして、愛和荘問題での「これでも、虐待とは確認できませんか」へ久しぶりに戻っての雑記の書き込みとします。

★例によりまして、上下二枚で「一ページの資料」です、ある愛和荘の利用者の「事故報告書」(令和〇年12月21日)のコピーですが、上側の写真、【小経 ⇒ 夕食時、右手第五指に内出血があるのを発見する。】とあります。【症状】の欄には、2×3センチの内出血、書かれています。試しに、第五指というのは、手の小指のこと。親指から順に第一、第二、・・・と数えるそうです。考えてみてください、以前も同様の「ないしゅさっけつの紹介」の記事で書いたのではないかとかすかなきおくがありますが、小指で、2×3センチを「紙かテープ」で作って、小指に貼ってみてください、ぐるりと回るような感じで゜すよ、すなわち、小指全体が「内出血」という事ではないでしょうか・・・

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下の写真、【対応】の欄では、内出血部位をガーゼ保護、アームウオーマーで保護している様子が書かれていますが、【要因・原因】欄では、体動が激しい日であり、車いすを自走させたり、居室でも臥床中も端座位になる等の動きがみられた。その際に、ベット柵やテーブル、車いすに当たってできた可能性あり、と検証結果を書いています。

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そうですか、ウン、とうなり声ですね、そうなんだ!、「端座位とは、座位の姿勢の一つで、ベッドの端などに腰かける状態のことをいう。」わけですから、特段に暴れたり、動いたり」はなしの状態、体動が激しく、車いすで動いても、さてさて、小指に内出血ができるような「当たり」がありますか、どうやったら、小指だけを「アザができるまで強く当てる」のですが、若い者でも難しいですよ、それが、90歳を超える「ほぼ寝たきりの高齢者」が、どうやって「当てた」のかです。。。。

でも、良か、良か、です、虐待だなどと「間違っても言いませんから」ね。安心してください。

続いて「谷口市長」の訴えている裁判の続き物語

★裁判は、それでも、谷口市長の様子は、日曜日といえども書き込みますね…被告側(扶桑社)の主張と思われる課題の「見・書き取り調査」から報告しますが、下記の文面です、裁判所で「読み取り」「書き写し」したもので正確さにはかけますが「おおむね」間違いなしという判断で紹介しておきます。

■(令和4年3月 30 日)
原告に対し、被告による抗弁の主張に関する反証及び原告が被った損害に関する立証の期限をR 4.4.28 と定める。

被告 側 準備書面( 2022 年3月30日

○本件記事の執筆、掲載にあたり、実際の取材活動を行った者は、内田慎也氏である。内田氏は、以前、太陽光発電事業関連会社である株式会社テクノシステムの業務にかかわった経験がある。テクノ社の代表取締役は、金融機関に対し、発電設備への融資名目で虚偽の書類を提出するなどし、約20億円超もの金員を詐取したとして逮捕、起訴されて おり、専務取締役等も同様に起訴されている 。 △△氏は、テクノ社の内情を知っているため、 当該専務取締役の刑事事件にも 検察側証人として出廷し、 公判廷で証言している。 △△氏は本件合同会社の会計帳簿や通帳、Z者代表者 が本件合同会社の関係者に送信したメール、K元県議への送金一覧表等も入手した。送金については【業務 料 】のみならず【地元対策費】と露骨に表現されているものもある。なお、何か所か【会議費 古楽】という表記がある。
○会計帳簿とK元県議に対しいついくら渡したのか詳細に記載されているところ、その内容は上記会計帳簿と完全に一致している。 また、資金提供のう ち、平成30年10月11日306万円を現職津山市議(匿名)へ提供していることも判明している。

○K元県議には農振解除手続きの実現が予定となった見返りとして平成29年8月28日に3000万円の農振解除手続きの実現が予定となった見返りとして平成29年8月28日に3000万円のうち1500万円が先に振り込まれうち1500万円が先に振り込まれた。

○カカオトークの画像により現職市長の出席が報告されているだけではなく、本人に挨拶した証拠として原告及び津山市役所職員らの名刺まで添付されている。⇒3月30日の「準備書面」はまだ続きがあります、明日に記載しますね…

★という原告と被告の「争いの元」という論争点だと思いますが。。。。どうなりますかですね。

9月24日(土)2つの裁判の「大事な局面」かな

★土曜日の朝です、秋ですね、涼しいです、昨日も「国葬反対サイレント」が午後5時からありまして、参加でした。3日目という行動でした。十数人の参加、今日もありますが、今日は、私は「小休止の予定」です。

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★二つの裁判物語ですが、まず最初は

太陽光建設疑惑に関する谷口市長・扶桑社の主張は

■(令和4年3月30日) 原告に対し、被告による抗弁の主張に関する反証及び原告が被った損害に関する立証の期限を R4.4.28 と定める。

■被告側準備書面(2022年3月30日)

○本件記事の執筆、掲載にあたり、実際の取材活動を行った者は、内田慎也氏である。△△氏は、以前、太陽光 発電事業関連会社である株式会社テクノシステムの業務にかかわった経験がある。テクノ社の代表取締役は、 金融機関に対し、発電設備への融資名目で虚偽の書類を提出するなどし、約20億円超もの金員を詐取したと して逮捕、起訴されており、専務取締役等も同様に起訴されている。内田氏は、テクノ社の内情を知っている ため、当該専務取締役の刑事事件にも検察側証人として出廷し、公判廷で証言している。

※△△氏は本件合同会 社の会計帳簿や通帳、Z者代表者が本件合同会社の関係者に送信したメール、岸本元県議への送金一覧表等も 入手した。送金については【業務料】のみならず【地元対策費】と露骨に表現されているものもある。なお、 何か所か【会議費 古楽】という表記がある。

○会計帳簿と岸本元県議に対しいついくら渡したのか詳細に記載されているところ、その内容は上記会計帳簿と 完全に一致している。また、資金提供のうち、平成30年10月11日306万円を現職津山市議(匿名)へ 5 提供していることも判明している。

○岸本元県議には農振解除手続きの実現が予定となった見返りとして平成29年8月28日に3000万円の うち1500万円が先に振り込まれた。

○カカオトークの画像により現職市長の出席が報告されているだけではなく、本人に挨拶した証拠として原告及 び津山市役所職員らの名刺まで添付されている。

そして、原告・谷口市長の主張は

■原告側準備書面(2022年3月30日)

第1 被告の主張と事案の概要 被告の主張のうち取材担当者、取材の端緒については概ね不知であるが、そもそも認否不要と考える。

※名誉棄 損における摘示事実とは、報道等において現に摘示された事実だからである。摘示事実として示されていない記 者の取材活動等は、直接には本件で問題とする余地がない。ただし、その一部には記事が本件名誉棄損にならざ るをえない原因が示されている部分がある。被告の主張は関連性のない主張が大半であり冗長である。   2 省略

3 被告による「原告に対する高額接待疑惑」報道の悪質性 本件記事における「原告に対する高額接待疑惑」報道は、以下のように悪質なものである。事実無根であるに も拘わらず、真実らしく見せる記述方法を用いていること。そこに用いた素材と言い回しは、次のとおりである。

①内部情報らしき LINE(実は、カカオトーク)の画面                                    ②捜査開始がされているかのような記載  

③大手メディアも注目しているかのような記載

 ④法律家の意見により、原告に収賄罪成立する可能性があるかのコメント

⑤本件疑惑を解明するように読者をあおる行為

⑥市長選への立候補を間近に控えた時期に流布されたこと 

 ⑦本件訴訟においても引き延ばしに終始していること((注)⇒この主張は、原告の側が「引き伸ばし作戦」というニュアンスで伝わっていましたが、被告の側が伸ばしているという主張になっていますね。さてさて、どうなんでしょうか、仔細は、検討していく必要アリですね。)

※という事で、今日は、この程度までとします。続いて、

愛和荘に関する「便り」という事になりますが、恐ろしい「企て」があったのかなの感じがする一つの事実関係

★愛和荘は、Aさんが「文書を削除した」ことを知って、Aさんを呼び出して、下記のような「パワハラ的な指導、説教、強要」をしています、その時の様子を、私がAさんに直接インタビューとしてお聞きしました。

Aさん⇒【私は、「介護記録」の「一部文書」を削除しました。「文章の一部削除したことは、大変申し訳ないことだ、本来ならば、間違った記述とはいえ、「上司に申して出て、正式に削除か変更をすべき」でした、この点は、反省しています。愛和荘には、施設長や副施設長に「呼び出され」て、何回もしかられました、そして、「削除したことについて、なんかいもお詫びし、反省」もして来ました。

しかし、愛和荘の浮田英之施設長と太田和男副施設長は「誰に頼まれてしたのか言え」執拗に迫ってきました。

今思い出しても、「怖い・言いようのない恐怖と不気味さ」を思い出します。しつこい、ねっちりと、くどくどと、「誰に頼まれたか言え」と迫ってきました。私は、「自己判断でしました」と何回も説明しましたが、「誰に頼まれたのか、名前を言え、言うたら削除したことを許してやる」と迫ってきました。

本当に何回も「自己判断でした」と謝罪したのにも関わらずしつこく、怒ったり、優しく、甘言を使って、「何かを言わそう」と必死の様相でした。

※「他にいないの・・・・あなただけが悪者になるよ、私らが助けちゃることが出来んようになるよ、優しい、優しい〇Aさんが自分だけが悪者になっちゃんで、、、、、片棒をかづぐようになる。。。今がチャンスで・・」「県と市と交渉しょうるうんじゃけえ。」「正直に言ったらわしらがええようにしちゃるけえ。」などと言われました。

このことは、「誰かに削除の罪を擦り付けようと一生懸命だったのではないかと思っています、不思議なことでした。

結果として、私は「うつ病」なり医師の診断も受けるようになりました。そして、始末書の提出、諭旨退職を求められたり、懲戒解雇され、更には今回の裁判となった「刑事告訴」までされたわけですから、言葉もありません、無念です、つらいです、かなしいです・・・】

と、こんな感じで、涙して話してくれました、そういえば、第1回公判の時に、「罪状認否(事前に準備した書面を、裁判ちょすうから読みなさい、とし言われて読んだ、」の時も、泣きながら訴えていたのを思い出します。

※このような「被告側の言い分」が、裁判所で言える時があるのかどうかもありますが、頑張ってと応援団ですねというところ。

9月23日(金)国葬反対のサイレント行動が続きます

安倍元首相の「国葬」反対のサイレント行動

★金曜日、秋分の日でお休み、昨日から「小雨」が続きます、降ったりやんだり、今の瞬間は、本当に小さい粒の雨が落ちています。21日に市長に申し出、そして、一昨日は曇りの中で、10数人が参加して5時からサイレント行動でしたが、きのうは「こさめのなか」で10人が参加、5時④0分頃から雨も強くなり少し早めに「みせじまい」となりました。サイレント行動は、27日(火)「国葬」が行われる日まで続けます。

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ここまでの三枚の写真は、一昨日・サイレント行動の初日・9月21日の様子です、交差点の2つの面を使用しました。下の6枚の写真は、昨日22日(木)小雨の中、10人の参加サイレントでした。

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2つの裁判の追っかけですが、今日は、愛和荘の「偽計業務妨害」についてのお知らせが中心です、谷口市長の太陽光建設」にかかわる訴訟は、今日の所は、やや、控えめというところです。

愛和荘~検察庁の起訴状の「業務妨害」について

★Aさんの話し(私が直接聞いたお話・インタビュー記事)⇒私は、「データーの改ざん」をする、というような意識は全くなかったです。そのご「文章の削除も改ざんという」といわれて「驚いています」が、いまでも「改ざんした」との言葉はピント来ていません。そして、「業務を妨害する意思」など全くありません。

訴状では「介護記録データーを改ざんし…云々」とありますが、私は「改ざんも業務妨害も」する気持ちなどはありません、愛和荘では、数年前から虐待が常習化していました。たくさんの被害者がでました。特に認知症の利用者は「青アザが出来たり、打撲、内出血、骨折」を繰り返していました。

その為に令和3年2月に津山市役所へ、私を含めて、先輩の岩崎介護士など7人の職員が「虐待・不適切なケア」を通報したのが始まりでした。

 今でも、業務妨害でなく業務改善をしたいの願いが強い

業務妨害でなく業務改善をして、安心で笑顔のある施設に変えたと、今でも強く思っています。その為の「抗議の意味を含めての行動」でした。しかし、期待に反して津山市からの指導は特になく、虐待もなくなりませんでした。

〇〇様の介護記録の一部を削除した経過と思いですが、今回の裁判の内容は、「介護事故」と思われる行為で亡くなった利用者、〇〇様の、経過記録の1部を削除した件です。                          ※〇〇様は、令和3年7月5日ベッドから転落その6日後に病院にて亡くなられました。普段から、暴力(虐待を受けていた)を振るわれていたので、「経過記録」を気にかけて見ていました。

※7月11日の経過記録を見ると「転落した経緯や、急変した内容の記載なく」「食事、排泄量、入院・死亡」との記載しかありませんでした。    

※裁判で問題となっている「打撲以外特に問題なし」というような文言は書かれていませんでした。

この「経過記録」を見て驚き、職員に尋ねると、ベッドから転落後、施設にて、3日間肩呼吸が持続し、入院したとのことでした。「なんで、3日間も放置したのか?」「なんで救急搬送しなかったのか?」疑念を抱きました。  

※そもそもベッド上での体動で「ベットから転落する」という事はありません。特に、〇〇さまは、自分で「動く」ことがほとんどできない利用者様でしたから、自分で体動して落ちるという事はまずありえませんでした。ですから「とうとう、暴力の結果かで大変なことになった」と思いました。     

※〇〇様がなくなって、7月19日頃までの間に、経過記録を何度か見ていたら、最初は前筆のように「食事、排泄量、入院・死亡」の記載しかありませんでした。そして、段々と、書き加えられ、「転落事故とか、受診の結果とか、家族との連絡」など、どんどん記載が増えていっているのを発見ました。

※施設側が、事故をもみ消している話も、Bさんが持っておられる「相談室」において、副施設長や相談委員、その他看護職員などの会話を録音したテープを聞かせてもらいました。これを聞いて、「涙が出て大泣きし、無念、腹立ち、怒り」などでした。

※事実を曲げるな、隠すな、利用者を大切にして、「デコピンや強く押したり」することもやめるべき、死に至るような暴力はやめて、これ以上被害者を出さないでほしい、と強く思いました。

※書く加えられた「介護記録」には受診結果問題無しとか、施設の都合の良いことばかりの記載がありました。

そして、令和3年8月に、津山市役所へ、〇〇様の件や喀痰吸引後に亡くなった利用者の件、不適切ケアも含めて、先輩たちと通報に行きました。8月20月にカンファレンスがあり、岡山県かの指導された内容の報告があり、「死亡の原因はベッドから落ちたからではない、肺炎です。」「きちんと細かく記録をしなさい。」と口頭で指導された。。という内容でした。

★この結果報告を聞いた私は「行政指導の甘さ」に、憤りを感じました。愛和荘は、〇〇様の「亡くなった経緯を隠し、事実を曲げた。とも思いました。もうこれ以上、「犠牲者を出さないで。」「死に至るような殴る行為をしてほしくない」

そのような思いで、福井様の文書をもう一度読み、転落後、即、ショック状態になっているのになんで「問題無し」と書いているのかと不審に思い、間違った記載だったので、「問題無いとの診断」という文言を消し、訂正しました。

これがAさんの言い分ですが、どうですか、読まれた人、多少でも「じょうじょう-しゃくりょう【情状酌量】」の余地はあるでしょうかねです。

谷口市長の訴訟問題は、

■(令和3年12月23日) 被告に対し、原告準備書面(2)に対する反論を記載した準備書面の提出期限を R4.2.7 と定める。

■原告側準備書面(令和4年2月10日) ・被告側が示す「民主政の過程に欠陥が生じることは明白」などというのは判例の解釈として見当違いも甚だ しい。 ・「捜査機関の合理的な疑い」と「被告(報道機関)の疑い」を混同するのは誤り ・本件記事は、被告の抱いている主観的疑惑を報じてはいるが、合理的疑惑を報じるものではない。 施設設置用地についての法的権限の実現は原告の職務に関するものであるが、土地管理組合が実質的な権限 を持ち、それを施行する者として市長がいるにすぎず、決定は原告の就任前になされていることである。 ・地上権の設定に関して合意形成過程に一切の関与はないが被告は記事の前提となる基礎的事実を調べたのか。

■(令和4年2月14日) 被告に対し、主張立証の補充期限を R4.3.23 と定める

■被告準備書面(令和4年2月14日) 第1 適時事実の判断に関する裁判例 ある事実の疑いを報じた場合、その適時事実(真実性ないし真実相当性の立証対象事実)は「当該疑いの存在」 であり、これを立証すれば足り、「当該疑いの内容が真実であること」まで立証する必要はないとするのが定着し た裁判例である。真実性の証明対象は犯罪行為の「疑い」で足りるとした判断はすでに定着している。

4 ○本件記事について 合同会社から津山市の所在する岡山県の元県議に多額の金員が提供されている事実を報じるもの。 元県議は勝北町議を務めた後、自伝を出すほどの立場、地位にある者であり、勝北町が津山市に合併されたこ とによる選挙区も同様に津山市であることから、津山市内において大いに権勢を振るう実力者である。 しかし、元県議は被告に対し、一切抗議していない。 他方、Z社側も、元県議に資金提供した事実を認めたうえで、唐突に「貸金」名目であると主張している。

Z社に対し「元県議に対し多額の資金を提供する必要があるのか」「資金の提供が林地開発許可と近接した時 期に行われているのか」「元県議以外に公選の公務員に資金を提供したことはないのか」と問いかえしたところ、 返答だけではなく、さらなる抗議、要求も一切ない。 原告の記述部分が少なく、本件記事の主たる報道内容が元県議への資金提供にあることは明らかである。 ○物的証拠に対して LINEアプリや会計帳簿を含め、本件記事に掲載された各種裏付資料が真正文書であり、偽造等されたもの でないことは、これらを作成、提供し、また、原告と会食したというZ者自身が認めるところである。(Z社の内 部資料をZ者自身が開示(提供)したもの)

○原告の言い分に対して 被告は原告はじめ関係者らに取材し、反論の機会を提供しているが、元県議らは何ら回答しないし、原告も単 に会食の事実を否定するだけであり、より積極的、具体的に説明していない。原告によれば、会食したとされる 平成30年6月1日は「自治会関係の会議」に出席していたため会食には参加していないとのことだが、どこで、 どの自治会の、何の会議に参加していたというのかなど、首長たる者の動静については具体的に明らかにすべき である。

また、用地の大半は津山市の所有であり、当該事業を営もうとする合同会社は、津山市と「地上権設定契約を 締結」している。(市長との間に利害関係がないことはないという主張) 原告の主張する「回復不能な損害」について、令和4年2月6日投開票の津山市長選挙において再選を果たし ており、回復不能な被害は生じていない。先ほどの動静を明らかにすれば、容易に疑惑は晴れるのではないか。

以下、(令和4年3月30日) 原告の主張に対して、被告の抗弁屁と続きますが、またの機会ですね、

9月22日(木)国葬反対、津山市は参加するなの申し入れ

★台風が去った後、という事もあり、昨日の朝は「寒さ」も感じましたが、今朝も同じように「寒いという感じて、涼しい」朝です。昨日は、朝から「国葬反対」の行動で、ゆうがたも「国葬反対サイレント行動」でした。

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このサイレントについては、明日のサイレントの様子を含めて、子細を報告する予定で、今日は、1枚の写真だけ、そして、朝の行動の紹介からです。

国葬反対・昨日、21日に緊急の申し入れを行いました。

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午前8時45分に市役所ロビーに「19日の市民集会参加者」が十人集まりまして、多少の打ち合わせをしまして、市長への要請行動でした。

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市長は「不在」で、野口副市長・三浦総務部長・教育次長が参加しました。

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黒見・岩野呼びかけ人代表から「申し入れ書」を手渡しました。

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そして、九月議会開会中の津山市議会へ、津本議長へ「要望書」を手渡しました。

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★津本議長は「国葬に参加する」ということです、岡山県市議会ぎたょう会に招待状が来て、会長の岡山市議会ぎ地陽が別件の公務で、副会長として代理参加とかの言い分ですが、「行くな」ですよね。

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申し入れ書の全文です。

津山市 市長 谷口圭三様、教育長 有本明彦様、市議会議長 津本辰巳様

“なんで「国葬」?反対じゃあ!集会”参加者一同

安倍元首相「国葬」に反対し、弔意の強制をしないでください

私たちは、9月19日“なんで「国葬」?反対じゃあ!集会”に集いました。同日は、2015年9月19日、平和安全法制2法の「安全保障関連法」が、安倍政権下の参議院本会議で採決が強行されて7年目になります。

集会に集った私たちは、9月11日に岡山市で開催された“「国葬」に反対する岡山県民集会”の報告を共有しました。そして、安倍元首相の国葬に反対し、国民、市民への弔意の強制に反対する意思を確認しました。反対の理由     ※1947月12月に国葬法が失効して法的根拠がないまま、閣議決定という 国会での議決を経ない決定であること。                 ※9月8日の国会審議で岸田首相が16億円を超える経費のあらましを説明したが、個人の葬儀に、公費である国民の税金投入は許されないこと。    ※一個人の「国葬」を国費で行うことは、日本国憲法の「法の下の平等」(憲法14条)、「思想信条及び良心・表現の自由」(憲法19条・21条)を侵害すること。                             ※国葬の出席に関し、自治体など公的機関への参加要請は不当な圧力になること。                                 ※国葬経費への税金の投入、参加の要請は、国民への強制行為であること。  ※国葬に関する世論は賛否に二分されており、国民の分断につながること   以上のことから、

  • 国葬に参加をしないでください。
  • 市庁舎などに、半旗を掲げないでください。
  • 市職員をはじめ、公的機関、学校の児童・生徒や教職員に対して、弔意の強制をしないでください。

※ 連絡先 集会主催者「安保関連法」廃止を求める市民の会        岩野しのぶ  0868-24-3078  黒見 節子  0868-24-0612

★谷口市長が「国葬」に行くのか、行かないのかも私らは明確に知りません、教育長もわからないのですが、市議会議長は、議会筋の話ですと、色々と小理屈つけて参加する、という事、秘書も行くという事のようですから、「行くな」の申し入れです。

★話し合いの中で、市長と教育長は「参加の要請もないし、さんかしない」ことと「役所内とか学校関係に特段の行為、黙とうなどは行う予定はない」との説明でした。ただし、市議会議長は、「岡山県市議会議長会の会長(岡山市市議会議長)が欠席なので、副会長として代理参加を刷る、という事でした。

谷口市長の太陽光に関する裁判の続き物語です

■(令和3年12月23日) 被告に対し、原告準備書面(2)に対する反論を記載した準備書面の提出期限を R4.2.7 と定める。

■原告側準備書面(令和4年2月10日)

・被告側が示す「民主政の過程に欠陥が生じることは明白」などというのは判例の解釈として見当違いも甚だ しい。                   ・「捜査機関の合理的な疑い」と「被告(報道機関)の疑い」を混同するのは誤り                ・本件記事は、被告の抱いている主観的疑惑を報じてはいるが、合理的疑惑を報じるものではない。 施設設置用地についての法的権限の実現は原告の職務に関するものであるが、土地管理組合が実質的な権限 を持ち、それを施行する者として市長がいるにすぎず、決定は原告の就任前になされていることである。                     ・地上権の設定に関して合意形成過程に一切の関与はないが被告は記事の前提となる基礎的事実を調べたのか。

■(令和4年2月14日) 被告に対し、主張立証の補充期限を R4.3.23 と定める

■被告準備書面(令和4年2月14日)

第1 適時事実の判断に関する裁判例 ある事実の疑いを報じた場合、その適時事実(真実性ないし真実相当性の立証対象事実)は「当該疑いの存在」 であり、これを立証すれば足り、「当該疑いの内容が真実であること」まで立証する必要はないとするのが定着し た裁判例である。真実性の証明対象は犯罪行為の「疑い」で足りるとした判断はすでに定着している。

○本件記事について 合同会社から津山市の所在する岡山県の元県議に多額の金員が提供されている事実を報じるもの。 元県議は勝北町議を務めた後、自伝を出すほどの立場、地位にある者であり、勝北町が津山市に合併されたこ とによる選挙区も同様に津山市であることから、津山市内において大いに権勢を振るう実力者である。 しかし、元県議は被告に対し、一切抗議していない。

他方、Z社側も、元県議に資金提供した事実を認めたうえで、唐突に「貸金」名目であると主張している。 Z社に対し「元県議に対し多額の資金を提供する必要があるのか」「資金の提供が林地開発許可と近接した時 期に行われているのか」「元県議以外に公選の公務員に資金を提供したことはないのか」と問いかえしたところ、 返答だけではなく、さらなる抗議、要求も一切ない。

原告の記述部分が少なく、本件記事の主たる報道内容が元県議への資金提供にあることは明らかである。

○物的証拠に対して LINEアプリや会計帳簿を含め、本件記事に掲載された各種裏付資料が真正文書であり、偽造等されたもの でないことは、これらを作成、提供し、また、原告と会食したというZ者自身が認めるところである。(Z社の内 部資料をZ者自身が開示(提供)したもの)

○原告の言い分に対して 被告は原告はじめ関係者らに取材し、反論の機会を提供しているが、元県議らは何ら回答しないし、原告も単 に会食の事実を否定するだけであり、より積極的、具体的に説明していない。原告によれば、会食したとされる 平成30年6月1日は「自治会関係の会議」に出席していたため会食には参加していないとのことだが、どこで、 どの自治会の、何の会議に参加していたというのかなど、首長たる者の動静については具体的に明らかにすべき である。 また、用地の大半は津山市の所有であり、当該事業を営もうとする合同会社は、津山市と「地上権設定契約を 締結」している。(市長との間に利害関係がないことはないという主張) 原告の主張する「回復不能な損害」について、令和4年2月6日投開票の津山市長選挙において再選を果たし ており、回復不能な被害は生じていない。先ほどの動静を明らかにすれば、容易に疑惑は晴れるのではないか。

★原告と被告のこうした主張がどうなっていくのか、彼が東京の裁判所で書き取り、読み取り下記憶からの資料抜粋ということですから、他使用のちがいもあるかもですが。

★愛和荘裁判物語は、明日へですね。

9月21日(水)裁判は2つ、複雑ですね

★今日は水曜日ですが、改めて思いますのは、今週は、昨日の20日(火)と今日と明日の22日(木)の3日間の平日というか、公務員的に言いますと、仕事日という事なんですね。私どもの方は、なかなかそうはなりませんが、最近「ブログ」に記載しています、裁判、そして、国葬物語です、

9月19日⇒台風14号の中でも開催された

なんで「国葬」?反対じゃあ!集会の報告・今日は市長などへ「国葬へ参加するな」の申し入れです。

台風接近にもかかわらず多数の参加者ありがとうございました。台風対策やお仕事のため参加できなかった皆さんの熱い思いもメールや電話で頂きました。みんなの思いはひとつ、声をあげ続けましょう!

参加者の皆さんで次の3つを決めました。できる範囲でご参加、ご協力をお願いいたします。

①津山市長・議長・教育長に「国葬」反対、「国葬」に参加しないこと、弔意の強制をしないことなどの申し入れをする

9月21日(水)9時に市役所ロビーに集合して、みんなで申し入れに行きます!ご参加をお願いします。

2つ目は昨日お知らせしましたサイレントです。

裁判は複雑物語としては、まずは、谷口市長に関係する「太陽光に関する」裁判の続きのです。

第3 請求原因(概要)

1 ⇒原告が上記記載中で指摘された接待を受けた事実は全くないし、それ以外にも、上記太陽光発電事業に関して Z 社の代表らから接待を受けたこともない 。
原告に関連する上記記載等は、それに続く中見出し「収賄罪の適用の有無に関して」なる項目における記載内容とも相俟って、一般読者である閲覧者の普通の読み方によって受ける印象からして、あたかも、原告が Z 社から高額接待を受け、同社の手掛ける太陽光発電事業のため便宜を図る等したかのごとき事実を適示するものといえ、津山市長である原告の社会的評価は著しく低下した。

2⇒本件記事等が掲載された被告ニュースサイトは現在もインターネット上で閲覧することが可能な状態にあるので、別紙1の(1)~(3)の記載等を削除することが必要 であり、また原告の名誉の回復措置として被告ニュースサイト中に別紙2の内容の訂正及び謝罪する旨の広告を掲載するのが相当。

証拠 甲1 ニュースサイト「日刊 SPA !」記事

被告・扶桑社側の言い分、反論かな?

■被告の反論  答弁書(令和3 年11月26日付け
第1
請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する
2 訴訟費用は原告の負担とする
との判決を求める
第2
被告の主張 (概要
1 本件記事の適示事実
「疑惑の存在」を報じるものでしかない。
2 真実性の抗弁
本件記事に「 LINE アプリ」及び「会計帳簿」(甲1)の各画像が掲載されているとおり、これらの証拠はまさに原告と会食し接待したという当事者本人が作成し、その関係者に送信したもの。また、当該当事者が主宰する津山市で太陽光発電事業を営もうとしている会社の日々の金銭の出入りを詳細に記載した会計帳簿にも、当該当事者が原告と会食したという平成30年6月1日ころに会議費として32万6450円を支出した旨明記されている。会計帳簿の記載は類型的に特に高い信用性が認められる。
したがって、本件記事の適示事実、すなわち原告が津山市内で太陽光発電事業を営もうとしている関係者と会食し接待を受けていたとの疑惑が存在することは、真実である。
提出証拠なし
■訴訟の状況について  原告が、令和3年11月15日付け
準備書面(1) 及び12月8日付け準備書面 ( を提出。

原告の主張の概要は、以下の通り。

(これは、被告が必要に応じて、原告の言葉を引用した部分かなと思えますが‥)゜

本件記事の適示事実は、原告が Z 社から高額接待を受けたとする虚偽事実である。一般人の普通の読み方では、疑惑を報じたに過ぎないと読むことはできない・本件記事実は「根拠なき疑惑」であり、「疑惑が存在すること」ではないから、被告が「疑惑の存在」を立証しても、真実性の立証ではない。
3
・本件記事のSMSSMSメッセージメッセージのの文言文言上、接待の根拠らしきものは「会食」であるが、当該日は公務があって上、接待の根拠らしきものは「会食」であるが、当該日は公務があって他人と会食する時間さえなかったと原告は回答している。他人と会食する時間さえなかったと原告は回答している。
・会食が高額であったとの根拠も不明(会議費は4日間の合計なのか、複数なのか、接待の人数、場所等が不明)明)
・本件記事は、本件事業に権限のない原告を接待する価値がなく、したがって「疑惑」がないことを百も承知の上で作成され報道された悪質なものの上で作成され報道された悪質なもの
・本件記事によって、現に市議会では「市長の高額接待疑惑」ということで複数の議員から質疑が行われて、津山市の議会はこの記事に動かされた。

市長選挙でダメージを受けた、とは、?

2022年1月30日には津山市市長選の公示が行われる。市民か2022年1月30日には津山市市長選の公示が行われる。市民から「高額接待疑惑」という不信のまなざしを向けられることで選挙において強力なダメージを受け、ひいては原告の政治生命に致命的な打撃を受けるから回復不能な損害がある。

・第1回公判終了後、被告代理人から、「1月の選挙のこともあるので、場合によっては現在のサイト上の掲載を取り下げるよう被告会社に話してみたいと思うが」とのお申し出を受けた。原告としてはもちろんそれ自体には異論がなかった、が、このお申し出には、「それによって本件訴訟の取り下げを」という条件がつけられていた。それ故、原告はこの条件は飲まなかった。

いったんネット掲載された情報は、その後当該サイト以外にも保存され、自動公衆送信状態が継続される。外にも保存され、自動公衆送信状態が継続される。少なくともまずは無条件での本件記事本件記事のの削除削除を求める。被告は原告が損害賠償請を求める。被告は原告が損害賠償請求権を行使する前に実行す求権を行使する前に実行すべき。

※通常であれば、今後、被告がこれら通常であれば、今後、被告がこれらの書面の書面に対し反論書面を提出します。に対し反論書面を提出します。

★今日は、ここまで、途中ですが、ここまでの「やり取り」というか、谷口市長の側の言い分というか、意味が分かるところと、わかりにくいところと、わからないところと、いろいろと複雑に「混じっている」という感じ゛です、また続きは次回です。

次は、愛和荘の裁判について報告ですね

起訴状の文言⇒「偽計業務妨害」です、という罪で裁判になりました。

 ★愛和荘が「警察に告発して、警察から検察庁に書類送検され、検察庁が起訴した、という事件、原告が「検察庁」で被告が「元愛和荘職員Aさん」(本人が匿名希望)というパターンと言えると思います、正式な裁判用語ではないのですが、一般的に理解するとです。

こで、Aさんは⇒ぎけい【偽計】という言葉は私は知りませんでした、その意味を辞典で調べますと、「人をあざむく計略。いつわりのたくらみ」、などと書いていました。私は、「人をあざむく」ようなことを考えたことは全くありませんし、愛和荘を【あざむく】ようなことをした覚えはありません。

 起訴状の文言⇒Aさんが、「介護記録データを改ざんして同愛和荘の業務を妨害しようと考えた」、という理由です。それに対して、Aさんは、

Aさん⇒私は、「介護記録」の「一部文書」を削除し訂正しました。他部署より「データの改ざん」をする事は良くないと思います。反省をしています。ただ、愛和荘内でおこっている「虐待・不適切介護」の問題などを、何人かの先輩や同僚と一緒に、まず第一番に「施設の管理者」などに訴えました。しかし、改善はありませんでした。

その為に、先輩や同僚七人程度で、行政・警察に「虐待ありの通報」をしましたが、〇〇様その他の利用者様への虐待や事故や事故死に関しての指導は「きちんと記録するように」等の甘い指導しか行わず、虐待は亡くなりませんでした。このことに憤りを感じました。

打撲以外にも「問題がある」のに、無いとは?

★さらに、愛和荘では、介護記録を何回も「変更・削除・書き足し」をしていました、〇〇さんの「介護記録」を見たときに、最初のうちは「空白」でしたが、その後になって、「打撲以外に特に問題なし」との書き込みが加わりまして、「打撲だけでなく、その他にもたくさんの問題がある、また、嘘を書いている」と思い、「愛和荘は本当のこと、正しいことを書くべきだ」と思い、「問題なし」という四文字の文言を「削除」してしまったのです。決して、「業務を妨害しようと考え」とは全く思っていませんでした。

★という考えから、「一部の文章を削除」したものです、削除は良くないと私は思いますが、「やむに已まれない気持ち、愛和荘への怒り」が呼び起こした講堂であり、その点については十二分に理解できるところです。

★とかくも、対立点が「一つ、一つ」はっきりとあるということですね、、起訴状だけではわからないことが多いですね。

9月20日(火)とかく裁判は複雑ですね・・

★台風14号、昨日は、朝方からお昼過ぎまでは風強しでした、もちろん雨も降りましたが、強い雨というのは、午後2時頃からかな、夕方、そして、夜は「やんだ」感じでした、何となくですが、風が強く吹くときは「風だけ」、雨が強い時は「風がやんで、雨が強い」という珍しい感じでした。

「国葬反対」の市民集会・台風の中で開催

★その台風の中ですが、「なんで国葬、? 反対する市民集会」が福祉会館で行われました、台風で「中止」も検討されたようですが、広くよびかけていたために「ともかく開こう」と会議室を「小さい部屋」に借り換えまして開催しました。夜になって、イギリスの女王の国葬がテレビ中継で、なんとなく「妙な感じ」でしたが、安倍の国葬は絶対に認められないという集会です。

※主催⇒「安保関連法」廃止を求める市民の会でした、参加者は約20人と少しという感じでしたが、台風の一番激し時間帯、良く集まってくれたと思います。なんで国葬なんだ、やめろ、という怒りを込めての「許されない」の声となりまして、参加者からいくつか提案が行われまして。

津山市は正式に市長が国葬に参加するのか、反旗は、学校は、市議会議長は、といろんな話題でしたが、

①津山市と教育委員会と市議会への申し入れ活動             ②津山市以外への自治体へのはたらきかけ                ③27日までの1週間、毎日サイレントをしたらどうか

が話し合われ、それそれの行動を「参加した人たちが中心となって行う」ことが決められました。

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呼びかけ人の挨拶、経過報告などがありまして

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あとは自由討論、11日に行われた「岡山市での県民集会」の様子なども報告されました。

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そして、サイレントを明日から行うことが決定です

21日(水)から26日(月)までが午後5時から6時までの一時間    ※27日(火)「構想当日」午後1時30分~2時30分まで       ※場所は、いずれも、文化センター下交差点・椿高下交差点です

★9月19日「安全保障条約関連法」から7年、安倍の残した「罪」の一つ、廃止をもとめるサイレント行動は台風で中止となりました。

愛和荘に関する裁判、かなり複雑さありです

★最近は、この「ごきげんいかがですか・写真が中心のたより」(いわゆるブログ)で、2つの裁判の様子を書き初めまして、口頭弁論などになりますと、なかなか「複雑な内容」となり、簡単に表現できませんね、、、裁判記録を見て、記憶して、手書きして、しかも、私の知り合いの彼がです、⇒この作業で私に伝わったものを書いているのが、谷口市長の「太陽光にかかわる訴訟」ということになります。

そして、直接裁判所で裁判を傍聴して、私が見て、聞いて、事前に弁護士さんらと多少の打ち合わせをして、その打ち合わせの話し合いにも参加して、この「ブログ」に書くのが、「愛和荘に関する訴訟」ということになります。

 さてさて、今日は「愛和荘」の方の裁判の話題ですが、

★愛和荘~警察へ、そして、検察庁へ、そして、警察庁により起訴されたわけですが、訴状によりますと、「偽計業務妨害」をAさんが行った年月日は、「令和3年8月5日午後9時26分」とされています。

これは、一定の根拠がありまして、愛和荘②供えられています「介護記録」などを書き込むコンピューターに上記の日時にAさんが書き込みをした、という記録保存があります、という根拠です。】

★この日時について、Aさんは、「起訴状の認否」で正面から「日時が間違っている」と主張しました。

Aさんの主張⇒【起訴状にあります、文章を削除した日時ですが、令和3年8月5日午後9時26分、とありますが、私の記憶では「令和3年8月20日」です。日時が間違っています。私は、検察庁などで調べられた時は、愛和荘で、副施設長から言われた日時だけが頭にありましたから、8月5日に特別な「間違い」という認識は持っていなかったところです。

 ※そのご、いろんなことを思い出したり、資料を見ていまして、私が「文章を削除したときは、愛和荘で、〇〇様の事故について介護ミーテングがあった日です、その時に、「岡山県からの指導の様子が説明され、介護記録については、きちんと書くように言われた」と報告がありました。

これを聞いて、「えっ、行政指導なのか、行政処分ではないのか」と、とても疑問であり、納得がいきませんでした。そして、〇〇様の「記録」をもう一度読み、その時に「問題無しとの診断」を見て、「問題があるのに・・・まちがった記載だ」と思ったので削除し、訂正しました。

 こうした経過から考えまして、日時については、私の記憶では、8月20日が正しいとおもいます。】

 ★と年月日の違いを「正面から問いただし」ということなんですが、これは、特別に何かを意識したりしたものでなく、良く良く考えたら、こうだったと記憶が出てきたということだけで、単純に違いの思いを述べただけということです。。。。。さてさて、良くわからないのが、この日時の違い、どちらが正しいのかは「今後を待つ」わけですが、簡易裁判から地方裁判所に移行して「丁寧な審査」になって、日時のちがいが「どんな意味を持つものか」も不明、このまま「不問に付す」ようになるのかもしれませんが・・・

★介護記録を使っての分析は今日はお休みとします。

9月19日(月)国葬は許さない市民集会の日

★今日は月曜日で、「敬老の日」で祭日、しかし、大型の台風14号が接近、早朝から強い風です、今のところ雨は小粒ですが、山口に上陸した感じですから、これから大変な感じです。外歩きはやめなくてはの日ですが、

★国葬はするな、許さないの市民集会の日です、午後3時から、台風14号が近づくという「最悪の日」になりましたが、主催者は「広く参加を呼び掛けており、中止の連絡が徹底できそうにもないので、台風でも決行したい」という日通達というか、ラインというかが流れたそうですが、私のところに直接来たものではなく、知人の「主催者に近い人」に尋ねでの模様ということです、やるとすれば、出かけるかなの思いです。

しんぶん「赤旗」に新しい記者が県委員買い付けで来たのでしょうか、議員からの紹介ということで私のところに連絡がありました、赤旗のにゅーすなど「議員が責任持つべし」です、こちらも、私に直接の紹介ではないということでもありますからねです。

■原告(谷口市長)の請求について

★谷口市長が原告で扶桑社が被告の裁判の報告ですが、東京まで出かけ、地方裁判所に行って、資料を筆記、コピーとか撮影は厳禁なんだそうで、大変だった様子ですが、彼が「書き写した訴状」からの紹介です。

訴状 ⇒ 令和3 年9月28日付) 第

1 請求の趣旨 は以下の3点です。

1 ⇒ 被告は、被告が運営するニュースサイト「日刊 SPA !」 h ttp://nikka spa.jp 以下「被告ニュースサイト」という。)に令和3年8月26日付けで掲載された記事(以下「本件記事」という。)中、別紙1の(1)~(3)の部分を削除せよ

2⇒被告は、別紙2記載の内容からなる訂正及び謝罪する旨の広告を、被告ニュースサイト上に掲載せよ

3⇒  訴訟費用は被告の負担とする
との判決を求める

以上が、いわゆる「原告の請求」の表題ということになりますね、そして、その内容・理由に入ります、

(別紙1)削除を求める記載等部分
(1)本件記事の題名「太陽光発電事業で贈収賄疑惑」。“地元のドン”に振り込まれた5000万円、市長への高額接待も」の記事中「市長への高額接待も」との部分
(2)本件記事中の中見だし
「税金対策で貸し付け名目にした」なる項目中の「また、Z社は元県議に現金を渡していただけではなく、地元の津山市長らとも会食し、接待していた疑惑も浮上している。日刊SPA!が入手したZ社の代表が関係者に送ったとされるSNSには、2018年6月1日に津山市の谷口圭三市長、元県議らと会食したことが記されていて、「予想外の速さで物事が進みました」という文言で締めくくられている。さらに経費が記された資料には、会議日として32万6450円(5月31日~6月3日の間に)が計上されている。これが接待に使われた費用とみられる。 」との部分
(3)上記(2)に関連して掲載された画像2枚(Z社代表が送付したとされるSNS画像及び上記の会議費が計上されたとされる帳簿の画像
(別紙2)
訂正及び謝罪する旨の広告 (概要当社が運営するニュースサイト「日刊 SPA !」)(略)…

(注)⇒いわゆるインターネットに流れたニュースの内容ですね、、、、個々のところを「すべて削除する」との請求なんですね。

と題する記事を

津山市長である谷口圭三氏が Z 社の太陽光発電事業に関連して高額の接待を受けたなどと記載した部分は全くの事実無根であることが判明しましたので、その関連部分をすべて削除し、その旨訂正いたします。
以上により谷口様にご迷惑をかけたことを深くお詫び申し上げます 。
株式会社 扶桑社  代表者代表取締役 久保田榮一

という記事に書き直して、訂正して、お詫び分を記載するようにという請求なんですね。まだまだ、裁判はこれから本格的な言い争いに入るというところかな、延期に次ぐ、延期かな・・・というところ・被告の言い分などは、また紹介しますね。

愛和荘の「虐待問題」(市は確認はしていないのですが・・)は、小さい、小さい「できごと」の紹介です

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★例により、上と下で「一人前」(1ページ)の資料です、12月19日の、ある人の事故報告書です、11時50分に介護員が別の人を車いすに乗せて移動中にら「この利用者が廊下に転落しているのを発見」という事故です。頭部分は「リクライニングの足部分に乗っていたが、首から下は床についていた」という内容になっています。

※要するに、足は車いすに乗っかかったまま、頭は床についていた、と、言うことなんですよ、想像がつくようなスタイルで見つかったわけですよね・・・そして、背中部分に5センチ×1センチ、6センチ×1センチの2か所に発赤あり、と記載されています。

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★下の写真でわかりますが、要因・原因欄で「見守り不足。環境、設備」の2か所にチェックが入っています、とても「おかしい・不思議なこと」として「見守り不可の場所に離床していた、と書かれていることです。転倒防止目的で使用していたナーセントパットが、1連れ、体幹(感⇒というのではないかなと思えますが不明です。)~?部にかけて滑りやすくなっていた、で、原因が締めくくられています。

※「離床とは、ベッド上や寝床で生活していた人が、徐々に床(ベッド)から離れて生活機能・範囲を拡大していくことをいいますから、まさに「編」です、このどんな状態であれ、見守りが不可の場所で寝起きしているというようなことがあるんでしょうか、無茶なことで、アイホ荘のどの部屋とか、どことか、まったく「介護人が見守りが不可の場所」があることが「不適切介護」ですよ、そんなこととは関係なく、津山市は「虐待とは確認しないのかな、虐待とは言わないのかな…不思議、変な物語です。

※体幹とは、頭部と四肢(手足)を除く胴体のことを指す言葉ですから、胴体から滑り落ちたということかな。。。?

何ですか、わかるようで、わからない事故なんですね、、例により、カンファレンスの必要も、家族への報告・連絡もなしということなんですよね、特に、記載なしですから。。。

9月18日(日)三連休の中日・日曜です

★今日は日曜日で、三連休の中日です、明日の月曜日が「敬老の日」ということで三連休になっています、いわゆる「お彼岸」でもあります、こよみのうえでの「お彼岸」は、20日(火)ということになりますが、お彼岸の墓参りということですが、今日と、明日は「台風14号」で、雨も風も強い、朝から大変です。台風は日本列島を縦断、今夜から明日へ、岡山県に近づくのかもです、どうかな

谷口市長の「扶桑社」相手の裁判は、そして内容は、

係 ⇒属 部 東京地裁民事 44部乙合議 B 係
事件番号 令和3年(ワ)第24991号 訂正広告等請求事件
事 者 原告 谷口圭三 
原告訴訟代理人
弁護士 北村行夫 小野洋一 吉田朋
03 3431 8793

被告 株式会社扶桑社 同代表者代表取締役 久保田榮一
被告訴訟代理人 弁護士 加藤義樹、毛塚重行、黒沼拓 未
03 3256 8125

判 官 藤澤祐介(裁判長)・津田裕・川畑百代
程 1 2/23 ・2/14 ・3/30 ・5 /13 を変更し 6/6 ・7/ 5→ 8/29 空欄 10/3 空欄   SJWEB 初回以降は全て SJ WEB

★これが彼が東京で見てきた「まず初めの書類」ですが、さてさて、噂通り、裁判は「のびています」「伸ばしています」が本当かも、はっきりとはしませんが、この記録を見る限り、7月5日の裁判が゛、8月29日に伸びて、空欄となっています、さらに、10月3日になって、あとが「記録では空欄」とまたなります、「空欄」とは、文字通り、空欄で、

空欄に入る言葉を教えてください 吟味筋【パソコンで検索してみてください】・・・官制上、原告としての検察官に相当するものが無く、糾問者たる裁判役所が自発的に捜査・審理を開始し、自ら被疑者を追及・判断する[ ]であり、手続は終始 「 」として職権主義的に進行する。

とあり、かなり意味が深い、私には理解ができないです、そして、もう一つ、検索で出てきた解説も、実に面白いですよ。。

★申立人は,当該事件の当事者又は代理人です。
なお,最初の準備手続期日又は口頭弁論期日以外の期日は,当事者の一方の都合で期日をみだりに変更することは,裁判所や他の訴訟関係人の予定を無駄にしたり,混乱させたりするので,やむことを得ない事由のある場合でなければ変更できないこととされています。ですから,期日の変更を申し立てるには顕著な事由があり,かつ,期日変更を必要とする事由を明らかにし,これを疎明しなければなりません。

ということは、そうかんたんに「原告が、申立人が、期日の変更はできない」というべきではないでしょうかね、、しかし、谷口市長の裁判は、伸びている、期日を明らかに変更していますね、、なんででしょうかね・・下の記事、こちらは「変化してほしい」課題ですが、なかなかしぶといですね、、、線ですから、変化しませんから、継続のお知らせです・

愛和荘の「内出血」の事故は、普通のことで「虐待の結果」などとは「確認しません」し「できませんよ」です。

★今日も、1枚の(一人の利用者の人の)ある年の〇月◎日の事故報告書なんですが、2つに分けての紹介です、悪しからずです。ただし、今日も、都合で「小さな、小さな物語」のお届けになります。

上の写真には、入浴の際「服を脱いだら、左上腕部、左下肢に表皮剥離があるのを発見、左下肢の剥離はすでに乾いておりできてから時間が経過していると記載されています。

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1センチ大の表皮剥離、下の写真は「不思議な現象の記載」となっています。「元より内出血があった部位の為、服を脱ぐ際の摩擦かストレッチぁーへの移乗時にできた可能性あり」となんということはない「元々内出血していたのだから、そこが擦れた程度」という感覚なんですよ、、体動もあるからベット柵にぶつけてできた可能性もあり、と原因を結んでいるから、愛和荘の感覚というのは空恐ろしいというべきではありませんかね。

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そして、あいかわらず「カンファレンスは不必要で、家族の連絡などは「思いもしない、論外」という感じですから、益々、空恐ろしいと思いますよ、

9月17日(土)昨日の「100年記念史誌」の活動は

★昨日は秋にしては、暑い日でした、残暑厳しいという言葉が、まさに最適な表現カナです。今日は、台風の関係もありそうですが、今は晴れています、やや風もあり涼しさは感じます。天気は良くなるのか、曇っていくのか、迷いの感じの土曜日です。

★昨日は、午前中は、美作水平社創立100年記念史誌編纂委員会の活動でした、歴史の「史実・年月日」などの整理に加えて「誌」に値する内容で、

※津山市と五郡の「本音シンポシンポジウム」を「特別編集」としたい。    ⇒津山本音シンポの「思い出の記」、郡のシンポ代表勝田郡についてのコメントを書いてもらう。津山市の本音シンポジウムの最後・有馬理恵(釈迦内棺歌・現在人権連中央の役員)                      ※70年歴史から100年まで、行政との「交渉」「話し合い」「懇談会」の歴史の記録⇒市民実行委員長 ⇒市民との共同の対市交          ※⇒津山の運動の特徴「歴史に綴じた」市民集会 津山ネットへ発展した時の様子、太田まきさんの役員。                      ※人権連・津山ネット⇒女性部・青年部の活動の遍歴           ※ ⇒福祉問題を考える会・津山市協議会の「福祉と人権問題学習会」、長嶋愛生園の日野さん、サリン事件の河野さん、               ※未来へ「夢発進」⇒さくら介護センター の出発            ※の他、特徴ある活動の歴史検索 ?

歴史年表に加えて、こうした課題の「思い出記」を書く。こんな相談をしました。午後は、一つの自治体を訪問し、記念史誌づくりへの「資料収集・提供」などのお願いをしました。★

相変わらず、「愛和荘の虐待は確認しませんでした」コーナーの継続です、そんなので良いのでしょうかです

★裁判とかの課題に対してまして、こんなのは軽い。軽い、出来事ですが、それなりに「これでもか、これでも虐待とは確認しませんでした、かの話題にはなります、裁判という物騒な課題から、3日か4日ほど「すこし遠のきたい」(気が重いらです、【誹謗や中傷になることをおそれたり(間違った内容だからという意味も含めてです)信憑性のない写真だと思ったり、しているわけではありませんから。、ちょっと、気分返還、としてですからね、誤解をしないでくださいね)】という写真です

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★最近は、上と下で「一つの資料」という作成になっています、さすがに「最低でも半年は書き続けなくては」(本当は、虐待という課題がなくなるまで、あるいは、行政課愛和荘が認めるまでなんですが。。。)と思いますと、かなりの「資料を持っているつもり」なんですが、荘簡単に続けるのは困難ですから、1日というか、一回で1枚の資料を紹介にしたと「あっさり」思ってください。

上の写真「表皮剥離」の様子を伝えるある利用者の「事故報告書」です。少し、おかしなと思うのは「車いすより立ち上がり、自分でトイレに行く」しかし「車いすに座ってもらいトイレに誘導」しているわけですね・・・その際に、「左下肢後部足部」より少量出血しているのを発見する。と書かれていることです、まぁー、一般的には「ふくらはぎ」からの出血という意味と理解しますが、トイレに行って、足腰が裸になり「見えた」というかんじでしょうが・・・自分でいこうとするのを「解除する」という事、どうなんかなの小さい小さい疑問、そして、

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下の写真ですが、ナースに連絡までは普通なんですが「必ず様子見」となっていることです、足を保護するために「長い靴下をはかす」のも、いかがなものか、?、の小さい、小さい疑問。

★この「表皮剥離」と記載しながら、下の写真では、頻繁にトイレに行こうとする、その都度車いすのフッとレスにぶつかり「内出血が出来ている」と書いていますね、いつの間にか、なしくずしてきに「内出血」へと変化です、そして、今回は、立ち上がっ際に、以前よりあった内出血部位をフットレスとにぶつけ、表皮剥離したのではないか、と結論図けています。相変わらず、こんなときもカンファレンスや家族への連絡は「ふひつよう」というそちなんですよね。。。少し、変な対応と思えますが、、また明日へですね。、