★寒い、毎日冷えた冷え込んだ日々です、考えようでは、気温のことだけではなくて、世の中全体が「冷たい・冷え込んでいる」ということにもなっています、世の中中々いいことにはであえませんね・・・・・今朝は、雪景色が、昨日の朝よりも多い、道が真っ白、積もっているというのではないが、降っている、木陰のような道は、それでも「積もっている」と言えるかもです、冷たい空気、日刊紙の整理と、散歩が雪道」でしたから、足の先が冷えて、冷たい、家に帰って、ストーブで足を温めての朝でした。
★一昨日は午前と、午後改まって「給与未払い問題」で、関係者と弁護士さんと相談、私は、仕事しながら、いわゆる「ながら属」で参加、時々口をはさむという感じの相談、2年前に、労働基準監督署に3人が訴え、労働基準監督署は、書類送検したんだ。
2年前にマスコミで書類送検の記事も出ていたんだ
★マスコミの記事からですが、3人の訴えを二人にして検察庁に送検していますから、?、です、なんで3人でないのか、そして、この検察庁送検後は、どうなったのかなど、幾つか調査というか、研究が必要な感じですね。
★特定非営利活動法人、いわゆるNPО法人かな、少し違いがあるとも聞きますが、まぁー、同じようなものと解していきますが、この法人・特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)は、19918年(平成10年)12月に施行された日本の特定非営利活動促進法に基づいて特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、同法の定めで所轄庁から設立を認証された法人である。と規定されています。
★3人のうち、外されています一人の人は、この法人の「役員」になって欲しいと依頼されて、役員になっています、そこから、労働者としての「賃金未払い対象」から外れるということになったのかなと思ってみたりですが…
※役員会に見呼ばれたことはない、会議をしたことはない、役員報酬はもらったことはない、の、無い無いづくしですから、どうもおかしなことだと思います。そして、労使契約も結んでいまして、働き方の仔細、勤務時間、給与の規定なども契約しています。その中で、「管理職手当」を付けていますから、現場の責任者化、1つの部門の管理責任者かの任務はしていたと思いますが、この「管理職手当」があるから、賃金未払いの労働者・働いた人とは認められないという理屈があるものかと思えて仕方ありませんね。
★以前にも紹介しましたが、そもそも、労働基準監督署が「施設の側の言い分・百カ月しはらい」とか「六十回支払い」とかで、しかも、施設に毎月取りにことか、の、言い分を、訴えた労働者側に伝えるということが中心になっていたようで、そこのところが「おかしなこと」だと思いますが…。
2024年令和6年の1月28日のマスコミ記事から
★津山労基署は1月24日、労働基準法違反と最低賃金法違反の疑いで、障害者向け介護福祉事業を行う岡山県鏡野町のNPO法人・○○と同法人の理事長(52歳男性)を岡山地検津山支部に書類送検した。
同署によると、理事長は正規職員2人に対して、2021年1~9月の9か月間の定期賃金の一部(合計112万円)と、就業規則において定められている年に2回の賞与1年分(合計200万円)を支払わなかった上、同年1、2月分の賃金を、当時岡山県が定めた最低賃金(862円)を下回る額で支給した疑い。
★新聞技師をそのまま利用させてもらいましたが(一部追加と○○へ変更有)ここから、二人になっているわけなんですよね、、、労働基準監督署が、この自伝で、なぜ、二人としたのかを明らかにする必要があるのかもしれません、・・・とかく、裁判沙汰、法の世界は、微妙で、むずかしいですよね・・
昨日も、一つ、難儀な法の中の世界でした
★昨日も、古くて新しいんだいの問題、やはり、法律をめぐってのいざこざというところでしょうか、大影向建設の疑惑解明を求める住民の会(宮地昭範会長)の事務局会議が、久しぶりに行われまして、まったく、古くて新しい課題が提起されまして、判断が「なかなかつかない」というかんじですね・・・・
★写真は、私の質問の様子の写真ですが、議会質問までが、インターネットの使い方と関係して思考するということになりますと、質問が段々と「やりにくくなる」というものですが、議員の質問というのは、自由です、何人にも、何事にも制約されることなく(もっとも、個人的なプライバシーなどは禁止条項ですが)質問というのはできます、三権分立、司法も、あまり、議員の質問のやり方とか、質問の内容の「是非論」まで立ち至って入り込むことはないと、しんじているのですが、・・・・。
★近藤議員が「損害賠償事件」で、裁判所の和解勧告で「和解」をした、その和解の条件を無視して、12月議会で、近藤議員が「太陽光疑惑問題を質問した」ということの是非論になっている様子です。質問をしてはいけない、と、言う意味の「和解案件は無い」と理解しているのですが、そこは、複雑な「法律の世界」ですね‥‥インスタグラムに書くか書かないかは、明らかに「禁止条項」のように和解内容ではなっていると思います。
★質問したことと、この禁止条項がどう結びつくのか、かんけいがあるのかどうか・・・今後の在り方が大きく問われる課題でもあり、私の「未知の世界」である、インターネット上の課題、SNSの世界観の恐ろしさというところでしょうかね・・・・基本は、近藤議員が「受けて立つ」ということになりますが、「住民の会」としても、様子を見守る、弁護士と、しっかり相談するようにという感想を述べあうということですね…