日別アーカイブ: 2022年9月8日

6月8日(木)昨日は「愛和荘関連」の裁判でした

今日は津山市議会本会議質疑4日目です

★昨日までは1日4人でしたが、今日と明日が5人です、日本共産党の美見みちこ議員が今日の5番目です、勝浦議員、田口議員、竹内邦議員、秋久議員と続き、そのあとが美見議員となります。財政問題、スポーツ、スマートシティ構想、水道問題、地域エネルギー問題、コロナ対策、子供の貧困などです、そして、美見議員は

①新型コロナ対策、市民や中小零細企業への支援策、②子供の貧困化、虐待対策など、③教育問題、岡山県家庭教育支援事業について   です。

「偽計業務妨害事件」の裁判傍聴記

★先日から紹介してきましたが、昨日は、「偽計業務妨害事件」の裁判が行われ、傍聴に行きました。今日から、いわば「裁判傍聴記」のような記事が続きくと思ってください。率直に言いまして、「被告のAさんを励ます会」(愛和荘問題を考える市民連絡会」(仮称))として、午前中に何人かが集まりまして、Aさんの緊張感を和らげる雑談会のようなことから始まりました。

★お昼前に、岡山から石田弁護士が来津され、昼食をしてから、津山地方裁判所に出向きました。「Aさんを励ます会」の中には、愛和荘の虐待・人権無視を考える会」の人たちが中心で、原因が「直接虐待であった」という確証はないのですが、「支援する会」のメンバーとしては「それも大きな原因ではないか」と考えているということですが、・・・

★お父さん、お母さんがすでに、愛和荘に入所中に「亡くなった家族」の人は、亡くなった人の「慰霊の写真」を胸にかけての傍聴でした。裁判所に「ぜひ写真を胸に抱くことを許してください」とお願いしての実現でした。裁判所の中の「写真はダメ」と断られました。

一体何が「裁判」になっているのか?

★偽計業務妨害事件ですから、(信用毀損及び業務妨害)233条 ⇒虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法第233条は、偽計業務妨害罪と信用毀損罪の2つの犯罪を同時に規定しています。このなかで偽計業務妨害罪にあたるのは「偽計を用いて人の業務を妨害した」という部分です。では、「偽計」とは、ぎけい【偽計】⇒人をあざむく計略。いつわりのたくらみ。また、その手段。詭策。詭計。欺計。

と介しています。という事は、Aさんに「偽計」の目的と意識があったかどうか、そして「愛和荘の業務を妨害することが目的で、介護記録の一部の言葉「問題無し」という言葉を削除したのかどうかが、一つの問題ではないかな、と、私は思っていますが、昨日の裁判では、Aさんは、罪状認否し、このてんでは「偽計という意味を辞典で調べた、人を欺くとありました、私はそんなことを考えたことはない」ときっぱりと言い切りました。

傍聴席で聞いていまして、中々の者でした。

簡易裁判所から地方裁判所へ移して審査を・・・

★結局は、昨日は、簡易裁判所での扱いでしたが「丁寧な審査が必要、複雑なじけんのようですから・・・・」という意味をのべて、「岡山地方裁判所津山支部」の方で審議する、と、いう事が決められました、検察庁も、こちら側の弁護士もそれに「同意」という事で、次回からは「地方裁判所」で行う、日時は、「地方裁判所との間で決める」という事でジエンドの裁判でした。

簡易裁判所と地方裁判所の違いは、?

「裁判所」には「最高裁判所」「高等裁判所」「地方裁判所」があり、最初に裁判をするところが「地方裁判所」ということはお聞きになったことがあると思います。日本は三審制が採られているため、これらの裁判所を利用して、合計三回までの審理を受けることができるのです。

のほかにも、「裁判所」には、「簡易裁判所」と「家庭裁判所」というところがあります。「簡易裁判所」は、「地方裁判所」よりも少額(140万円以下)の民事事件や比較的軽い刑事事件を取り扱います。民事事件については、「裁判」は通常、公開で行われるものですが、「簡易裁判所」では非公開の話合いによって解決する「調停」という制度も利用できます。
これに対し、「家庭裁判所」は、家庭や親族の問題に関する「家事事件」などのほか、非行少年の問題に関する「少年事件」を取り扱います。「家庭裁判所」では、家庭や親族の問題の円満な解決や少年の更生を主な目的としているので、手続きは原則として非公開です。

というのがインターネットでの記事です。また、明日へ続きますね。