日別アーカイブ: 2022年9月23日

9月23日(金)国葬反対のサイレント行動が続きます

安倍元首相の「国葬」反対のサイレント行動

★金曜日、秋分の日でお休み、昨日から「小雨」が続きます、降ったりやんだり、今の瞬間は、本当に小さい粒の雨が落ちています。21日に市長に申し出、そして、一昨日は曇りの中で、10数人が参加して5時からサイレント行動でしたが、きのうは「こさめのなか」で10人が参加、5時④0分頃から雨も強くなり少し早めに「みせじまい」となりました。サイレント行動は、27日(火)「国葬」が行われる日まで続けます。

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ここまでの三枚の写真は、一昨日・サイレント行動の初日・9月21日の様子です、交差点の2つの面を使用しました。下の6枚の写真は、昨日22日(木)小雨の中、10人の参加サイレントでした。

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2つの裁判の追っかけですが、今日は、愛和荘の「偽計業務妨害」についてのお知らせが中心です、谷口市長の太陽光建設」にかかわる訴訟は、今日の所は、やや、控えめというところです。

愛和荘~検察庁の起訴状の「業務妨害」について

★Aさんの話し(私が直接聞いたお話・インタビュー記事)⇒私は、「データーの改ざん」をする、というような意識は全くなかったです。そのご「文章の削除も改ざんという」といわれて「驚いています」が、いまでも「改ざんした」との言葉はピント来ていません。そして、「業務を妨害する意思」など全くありません。

訴状では「介護記録データーを改ざんし…云々」とありますが、私は「改ざんも業務妨害も」する気持ちなどはありません、愛和荘では、数年前から虐待が常習化していました。たくさんの被害者がでました。特に認知症の利用者は「青アザが出来たり、打撲、内出血、骨折」を繰り返していました。

その為に令和3年2月に津山市役所へ、私を含めて、先輩の岩崎介護士など7人の職員が「虐待・不適切なケア」を通報したのが始まりでした。

 今でも、業務妨害でなく業務改善をしたいの願いが強い

業務妨害でなく業務改善をして、安心で笑顔のある施設に変えたと、今でも強く思っています。その為の「抗議の意味を含めての行動」でした。しかし、期待に反して津山市からの指導は特になく、虐待もなくなりませんでした。

〇〇様の介護記録の一部を削除した経過と思いですが、今回の裁判の内容は、「介護事故」と思われる行為で亡くなった利用者、〇〇様の、経過記録の1部を削除した件です。                          ※〇〇様は、令和3年7月5日ベッドから転落その6日後に病院にて亡くなられました。普段から、暴力(虐待を受けていた)を振るわれていたので、「経過記録」を気にかけて見ていました。

※7月11日の経過記録を見ると「転落した経緯や、急変した内容の記載なく」「食事、排泄量、入院・死亡」との記載しかありませんでした。    

※裁判で問題となっている「打撲以外特に問題なし」というような文言は書かれていませんでした。

この「経過記録」を見て驚き、職員に尋ねると、ベッドから転落後、施設にて、3日間肩呼吸が持続し、入院したとのことでした。「なんで、3日間も放置したのか?」「なんで救急搬送しなかったのか?」疑念を抱きました。  

※そもそもベッド上での体動で「ベットから転落する」という事はありません。特に、〇〇さまは、自分で「動く」ことがほとんどできない利用者様でしたから、自分で体動して落ちるという事はまずありえませんでした。ですから「とうとう、暴力の結果かで大変なことになった」と思いました。     

※〇〇様がなくなって、7月19日頃までの間に、経過記録を何度か見ていたら、最初は前筆のように「食事、排泄量、入院・死亡」の記載しかありませんでした。そして、段々と、書き加えられ、「転落事故とか、受診の結果とか、家族との連絡」など、どんどん記載が増えていっているのを発見ました。

※施設側が、事故をもみ消している話も、Bさんが持っておられる「相談室」において、副施設長や相談委員、その他看護職員などの会話を録音したテープを聞かせてもらいました。これを聞いて、「涙が出て大泣きし、無念、腹立ち、怒り」などでした。

※事実を曲げるな、隠すな、利用者を大切にして、「デコピンや強く押したり」することもやめるべき、死に至るような暴力はやめて、これ以上被害者を出さないでほしい、と強く思いました。

※書く加えられた「介護記録」には受診結果問題無しとか、施設の都合の良いことばかりの記載がありました。

そして、令和3年8月に、津山市役所へ、〇〇様の件や喀痰吸引後に亡くなった利用者の件、不適切ケアも含めて、先輩たちと通報に行きました。8月20月にカンファレンスがあり、岡山県かの指導された内容の報告があり、「死亡の原因はベッドから落ちたからではない、肺炎です。」「きちんと細かく記録をしなさい。」と口頭で指導された。。という内容でした。

★この結果報告を聞いた私は「行政指導の甘さ」に、憤りを感じました。愛和荘は、〇〇様の「亡くなった経緯を隠し、事実を曲げた。とも思いました。もうこれ以上、「犠牲者を出さないで。」「死に至るような殴る行為をしてほしくない」

そのような思いで、福井様の文書をもう一度読み、転落後、即、ショック状態になっているのになんで「問題無し」と書いているのかと不審に思い、間違った記載だったので、「問題無いとの診断」という文言を消し、訂正しました。

これがAさんの言い分ですが、どうですか、読まれた人、多少でも「じょうじょう-しゃくりょう【情状酌量】」の余地はあるでしょうかねです。

谷口市長の訴訟問題は、

■(令和3年12月23日) 被告に対し、原告準備書面(2)に対する反論を記載した準備書面の提出期限を R4.2.7 と定める。

■原告側準備書面(令和4年2月10日) ・被告側が示す「民主政の過程に欠陥が生じることは明白」などというのは判例の解釈として見当違いも甚だ しい。 ・「捜査機関の合理的な疑い」と「被告(報道機関)の疑い」を混同するのは誤り ・本件記事は、被告の抱いている主観的疑惑を報じてはいるが、合理的疑惑を報じるものではない。 施設設置用地についての法的権限の実現は原告の職務に関するものであるが、土地管理組合が実質的な権限 を持ち、それを施行する者として市長がいるにすぎず、決定は原告の就任前になされていることである。 ・地上権の設定に関して合意形成過程に一切の関与はないが被告は記事の前提となる基礎的事実を調べたのか。

■(令和4年2月14日) 被告に対し、主張立証の補充期限を R4.3.23 と定める

■被告準備書面(令和4年2月14日) 第1 適時事実の判断に関する裁判例 ある事実の疑いを報じた場合、その適時事実(真実性ないし真実相当性の立証対象事実)は「当該疑いの存在」 であり、これを立証すれば足り、「当該疑いの内容が真実であること」まで立証する必要はないとするのが定着し た裁判例である。真実性の証明対象は犯罪行為の「疑い」で足りるとした判断はすでに定着している。

4 ○本件記事について 合同会社から津山市の所在する岡山県の元県議に多額の金員が提供されている事実を報じるもの。 元県議は勝北町議を務めた後、自伝を出すほどの立場、地位にある者であり、勝北町が津山市に合併されたこ とによる選挙区も同様に津山市であることから、津山市内において大いに権勢を振るう実力者である。 しかし、元県議は被告に対し、一切抗議していない。 他方、Z社側も、元県議に資金提供した事実を認めたうえで、唐突に「貸金」名目であると主張している。

Z社に対し「元県議に対し多額の資金を提供する必要があるのか」「資金の提供が林地開発許可と近接した時 期に行われているのか」「元県議以外に公選の公務員に資金を提供したことはないのか」と問いかえしたところ、 返答だけではなく、さらなる抗議、要求も一切ない。 原告の記述部分が少なく、本件記事の主たる報道内容が元県議への資金提供にあることは明らかである。 ○物的証拠に対して LINEアプリや会計帳簿を含め、本件記事に掲載された各種裏付資料が真正文書であり、偽造等されたもの でないことは、これらを作成、提供し、また、原告と会食したというZ者自身が認めるところである。(Z社の内 部資料をZ者自身が開示(提供)したもの)

○原告の言い分に対して 被告は原告はじめ関係者らに取材し、反論の機会を提供しているが、元県議らは何ら回答しないし、原告も単 に会食の事実を否定するだけであり、より積極的、具体的に説明していない。原告によれば、会食したとされる 平成30年6月1日は「自治会関係の会議」に出席していたため会食には参加していないとのことだが、どこで、 どの自治会の、何の会議に参加していたというのかなど、首長たる者の動静については具体的に明らかにすべき である。

また、用地の大半は津山市の所有であり、当該事業を営もうとする合同会社は、津山市と「地上権設定契約を 締結」している。(市長との間に利害関係がないことはないという主張) 原告の主張する「回復不能な損害」について、令和4年2月6日投開票の津山市長選挙において再選を果たし ており、回復不能な被害は生じていない。先ほどの動静を明らかにすれば、容易に疑惑は晴れるのではないか。

以下、(令和4年3月30日) 原告の主張に対して、被告の抗弁屁と続きますが、またの機会ですね、