日別アーカイブ: 2023年5月17日

5月17日(水)東京裁判・記事訂正物語の連絡

★昨日も1日とても、厚い1日でした・真夏日ですよね。今朝も早くから良い天気の感じです、暑くなるかもです。。

★今日のブログのタイトルの「東京裁判記事の訂正裁判物語」ですが、これも、市議選挙へ急な立候補騒動の中で、このブログの記事から遠のいていましたが、実は、昨日「東京・国会、参議院会館の議員控室」からメールがきました。選挙の前に「判決文が手に入らないかな」と相談していましたら、昨日、判決文全体を送ってきてくれました。

★選挙直後に、「判決の概要文」というのも送ってきてくれていまして、判決の内容がやっとわかりました。もっとも、極一部ですが、伏字にもなっていますが、そこまで来ますと、伏字になっています氏名などは「想定の範囲内」ですから、間違わないと思います。

高級接待疑惑、この裁判は、「市長の無罪を証明する裁判」ではない、記事の訂正をもとめたものですから・・・

谷口市長は、この判決を持って「市長がZ社から高額接待を受けた事実が存在すると認めることはできない」との言葉を使用した判決文になっていますから、初期の目的が達したから上告しないとしていますが、しかし、いくら読んでみましても「市長が無罪だと証明した」ものにはなっていません。「高額接待を受けた事実が存在すると認めることはできない」と言いながらも、他方では「原告→谷口市長が、Z社から高額接待を受けたことが真実である信じるにつき相当な理由があったと認めるのが相当であるから、違法性が阻却される」と「真逆な言葉」も使用されています。

★要するに「灰色は灰色」であり、裁判は、高額接待があったか、なかったかを直接裁くものではない、原告の訴えが、そうはなっていない、原告は「記事の訂正をもとめる」と主張しているのであるから、判決文の総まとめ」として書かれていますが、

★被告(記事を書いたマスコミ・扶桑社)による本件記事の記載について原告(谷口市長)に対する不法行為は成立しない。

という結びになっているわけです。すなわち、扶桑社がインターネットに流した記事については、

「高額接待を受けたことが、真実と信じるにつき相当な理由があったと認めるのが相当である」

と判決文で言わさしめたものである。真実であるということが、相当な理由がある、と、する部分が、さて、市長の初期の目的ではない、と思いますし、高額接待は「無かった」という積極的な「受け止め」もできないとはおもいますが。。。控訴しなかったという事実は、何を物語るのか、さてさてというところですよ、

しんぶん「赤旗」読者に届ける「ごきげんいかが」ですかニュース、再発行、1304号の作成へ・・・

★毎週「木曜日の発刊」で、しんぶん「赤旗」読者にお届けする末永弘之の市議会報告「ごきげんいかがですか」を今回も作り初めまして、きょうで3回目・通しで1304号ということになります、再開して、当選後の初顔合わせ、初議会などの様子です。今回は、正副議長の決定、私の委員会所属、そして、若い議員の動き、考えを分析しての記事です。

しんぶん赤旗」をご後続の上、お読みくださいね・・・かって、内容に多少の意義を申した議員さんがおられまして、?、と、いいました、しんぶん「赤旗」読者へのニュースですから、しんぶん「赤旗」をお読みでない議員さんが、其の内容について、あれこれと言う「◇」(資格)は無いと思いますが‥‥読者になってから、ほめてください、けなしてください、内容に反対してくださいと、文句をいうてください、というような笑えない、笑い話のような論議をしたのをおもいだしますが、私の思考、考えに「文句」を言いたいと思う人。ぜひ、読者になってくださいねです。