日別アーカイブ: 2024年9月6日

9月6日(金)一般質問の準備ですが…?、との出会い

★昨日も、やはり、午前中から、温度がどんどん上がりまして、暑い日になりました、40度近くにまではいきませんが、無風状態の時もあり、暑い、暑いの連続でしたね、、、今日は、どうでしょうかやや曇りという感じの朝ですが。

★7日(土)と8日(日)は、この「雑記」はお休みします、9日(月)には書き込む予定ですが、9日(月)からは、津山市議会本会議での「議案質疑と一般質問」が行われます。土曜と日曜をかけて、最終的な「質問の整理」をして、私の質問の日、12日を迎えるということになりますね。

9月議会での「質問の項目の一つ」と考えていました、水道料金の値上げ問題、先だって市民代替の人たちと、水道局と話し合いをしまして、水道局としては「値上げの時期は市民の水道利用状態などを考えながら、慎重に検討したい」との旨のも説明で、来年度「直ちに値上げ」を考えている様子もなかったわけですが、元々が「水道料金は、10、62%の値上げが必要」とする、以下の記事を参考してください、答申をもらっており、市民から見れば「いつ値上げされるかふあん」という状態ではないでしょうか。

昨日の、太陽光発電事業に係る市民の会事務局会議、何でしょうか、2つの意味不明、?、の様子は、

★昨日の話し合いで、?の問題提起がありまして、みんな「不思議な現象」に、驚きと、?、なんで、の連続でした。一つは、近藤議員が、毎日のようにやっておられる「街頭宣伝・姿勢報告」について、「やめさそう、やめるべきだ」と、議会筋で「きめるのか」という「うわさ話」です、この点については、確かに、私にも、かって、「馬鹿なことをはなしている、嘘が多い、だから、やめさせることはできにいか」という話が舞い込んだことがあります。私は、「近藤さんが、個人の考えと、意志によってやっていること、他からあれこれは言えない、近藤さんの医師の問題ですから、、、、」と説明し、

★それでも、あなたから、そういう意見があったということは伝えますよ、あなたが、直接で言えよいのに・・・という意味のことを述べて、現に、近藤さんにも「その趣旨」はお伝えしました。

電話6

★一昨日も、偶然にも、私と話をしている最中に、電話で、「やかましいから、やめろ」とかなり感情的な話になっていました。その人は、近藤さんに電話する前に、議会事務局にもでんわで「やめさせい」とかなり興奮気味な電話をしていたのかな、そんな会話もしていたようです。

★近藤さんの宣伝については、「がんばっている」というのが、基本的な評価で、市民的にも多い意見、しかし、「内容が無茶、とか、大声で、やかましい、とかの声が聞かれるのも事実だとおも増す。ただ、ここで、指摘したいのは、市民の表は、自由です、近藤さんが、続けるのも自由です、ただし、内容は、じゃうぷん精査していうべきですが。。ところが「議会の名によって、やめさせる」ということ、これは、無理、できない、‥何をどうやって、「議会の力で、やめさせる」のか、見えてきませんね・・・

★もう一つ、議会の「ちから」ということに関係して、「近藤議員の質問を、やめさせる、止める、発言を禁じる」という意味の事柄も、話に出ているとかのことでしたから、これも、?、?、の二条ですね・・・・まだ、質問もしていないのに、質問することを「止める、やめさす」ということが、どうなるのか、仮に「ことと次第では、議長が、発言の停止をもとめるかもしれない」ということだったとしても、「質問通告を出した段階で、こんな話が本当に出ているとしたら、「議員への脅し、発言への圧力」というべきで、あってはならない事柄は、おのずと地方自治法で「明記」されています、「発言停止」を議長ができるということなんですが・・・そうぞや、想定は自由ですが、質問する質問をやめさす」という物騒な話は「無い」と思いますが…さてさて、どうなりますことやらです。

※一般的に、議員の発言の自由という点で、

→地方議会における議員の発言権は住民自治と民主主義にとって大切なものであり「発 言自由の原則」とは議員が議会で誰からも拘束されずに自由に発言できることです。 他方で「地方自治法132条」により、発言自由の原則の制約も存在します。このこと が持つ意味は、住民の代表である議員と議会が住民の利益のために必要な議論をどのよ うに行うのかについての自らのルールを定めることを意味しており、議会の自律権とさ れているものです。←

津山市から津山市水道事業経営審議会へ諮問は

★水需要の減少に伴い料金収入が減少する一方で、今後、施設の老朽化や大規模災害の備えとしての耐震化など施設更新事業は増加していき、津山市の水道事業は、令和8年度以降、単年度収支が赤字に転じる見込みです。
 このような状況の中、水道ビジョン(中間見直し版)(令和5年3月策定)の基本理念である「津山の水道を未来まで」のもと、水道の基盤強化を図り、将来にわたって水道水を安定して供給するため、水道料金の適正水準について、津山市水道事業経営審議会に意見を求めました。
★審議会において、慎重に議論を重ねて、令和6年2月9日に答申が出されました。当審議会は、適正な水道料金等のあり方について審議し、次のとおり結論に達 した。

水道料金う水道料金あ

・料金算定期間 令和6年度から令和8年度までの3年間 ・水道料金 増額改定を実施し、平均改定率は10.62%とする

これを受けて、津山市は、今年度(令和6年度)は、値上げをしないということを発表したものですが、「値上げ案がなくなった」わけではなくて、令和8年度までには、方向性がめいかくになるということではないでしょうかね、、5日というより、1年か、2年後には「値上げは必至」かもしれません、市民団体として、どう対応するのか、今日「話し合いの集い」です。