日別アーカイブ: 2022年4月3日

4月3日(日)どうなのかその後は

午後一時過ぎ書きこみ、日曜日で津山が27人は多すぎない、コロナ110人感染 岡山県発表分

★岡山県は3日、110人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。津山市27人、赤磐市16人、総社市14人、玉野市12人、吉備中央町8人、笠岡市7人、備前市4人、井原、浅口市各3人、高梁市、和気、早島、矢掛、勝央町各2人、新見、瀬戸内、真庭、美作市、鏡野、美咲町各1人。
 ※岡山県の発表には、岡山、倉敷両市の感染者は含まれません。

やはりコロナ感染は、収まりません、増加傾向かもしれませんね。クラブ活動などでクラスター2件発生…岡山県は新たに529人が感染、津山が19人とは・・・

★日曜日の朝、寒いですね、昨日の4月2日新型コロナウイルスの感染状況です。 岡山県で新たに529人の感染がわかりました。 倉敷市と総社市で2件のクラスターが発生しています。 県内の内訳 岡山市225人、倉敷市169人、玉野市30人、津山市19人、総社市16人、赤磐市15人、笠岡市11人、瀬戸内市7人、浅口市7人、井原市5人、美作市5人、真庭市3人、早島町3人、吉備中央町3人、高梁市2人、備前市2人、里庄町2人、新見市1人、矢掛町1人、美咲町1人、県外在住者2人
★年代別 10歳未満…111人、10代…103人、20代…79人、30代…83人、40代…73人、50代…29人、60代…23人 70代…8人、80代…10人、90代以上…10人 最近の特徴は、若い人多し、特に十代が多いですよね、、
新たに確認されたクラスター(計2件) 倉敷市…クラブ活動6人、総社市…医療機関6人、こんごも「どうなるのでしょうか」の不安いっぱいですよ、昨日「少なくなぁーれ、少なくなぁーれ、少なくなぁーれ、」と願ったのですが、ダメでしたね。多くなっては困ります。、

田邑・一宮地域への太陽光建設をめぐっての「インターネットの記事をめぐる疑惑」と谷口市長の裁判の行方は、?どうなのかなです、噂しか耳に届かず・・・

★3月30日でしたか東京で行われた裁判、「訂正広告等請求事件」ですが、昨日の記事で?としましたが、どうやら原告が谷口圭三市長で、被告が(株)扶桑社となっているのが本当のようです。しかし、債務者・債権者とする課題もあったようです、それは、市長が「損害賠償請求訴訟並びに名誉回復措置請求権」の訴訟を起こしたらと言う意味のようです。。。しかし、実際にはこれから起こす予定」ということでまだ「訴訟としての成立」は見ていないという感じで耳に入ってきたお話です。。

★なんで「損害賠償訴訟」をしていないのか、という事を裁判訴状と言いますか、裁判に多少でも興味を持っている人たちに聴いたり、東京の知人に電話したり、あれやこれやと検索してみますと、谷口市長は、「市長選挙をまじかに控えていたから、論点をしぼった」という事が原因のようです。私は、そうであるとしても、やはり、?、です、論点を絞るのであれば、「記事の訂正」ではなくて「名誉を回復する、損害補償をしてもらう」という訴訟のほうが「わかりやすい・論点が見える、」と思えて仕方ありませんが。。

とても、面白い話が聞こえてきましたのは・・・?、?、

★ここから書くことは、伝わってきた話が事実でしたら、お笑い、傑作です、何と、「市長選挙の告示をまじかに控えていたことから極控えめの請求にとどめた」から、損害賠償はしていない、名誉回復の措置はしていないという論点もあるとか、無いとか、のようです、はっきりとはしていません、私しが「訴状を見たり、持ったり、裁判の傍聴ができたり」したものではありませんから、あくまで、伝え聞く限りの話としてですから・・・。

市長選挙直前ですから、請求は控えめにしたのです・・・

★市長選挙があるから、「訴訟を起こした」のではないのかな、私=末永はてっきりそうだと思っていますが、市長選挙があるから「請求項目をひかえた」と言うのですから、少し?が附きます。そもそも津山市民を相手の訴訟なら市長が原告の訴訟ですから「極控えめにした」のも正しいと思うし、良いとは思いますが、相手は、選挙とは全く無関係の人で東京の(株)雑誌社、週刊誌ですから・・・ここは「極控えめに」と言う理屈は通らないとおもいますよ・・・・、

※しかも、東京の裁判所に提訴したわけですから、ここで、「控えめに・・・」は無いと思いますが、まぁー、人それぞれの考え自由です。が、世間にせめて「わかる論理」は必要ではないのかなとおもいますが・・・もっとも、「控え論」が本当に裁判で言われていると仮定しての話ですが、どうなんだろう嘘か誠か…。。

★裁判で、あるいは、世の中の常識として「控えめ」とは、例えば、裁判で一千万円を請求すべきところを五百万円とひかえめにした・・・という場合などに「請求を控えめにした」と言うのではないかな。。。名誉棄損訴訟をしないで(控えて)・・・「訂正広告請求事件」の訴訟だけにしますかね・・・

※確か津山市議会とか、市民のなかから「なんで名誉棄損の訴訟ではないのか、何か、やましい点があるから、それはできないのでは・・」等々の「批判」がだされていたのは事実ですからね、その声に押されて「やらざるを得ない」、、そんなところが「追加訴訟」を考えるということではないのかな・・・・いやいや違うのかもしれませんよ・・・「追加しての訴訟」とか言わないで「別途請求の拡幅・変更」を行う、と言うことではないのかなという意見も聞こえてきましたが、どうなんでしょうかね・・「拡幅・変更」と言う聞きなれない言葉、意味不明の話が伝わってきましというところではあります。追加とかの訴訟ではないのかも、良く分からない耳に入るお話でした。。。