日別アーカイブ: 2022年4月10日

4月10日(日)パワハラとは何か、?

★日曜の朝です、相変わらず「朝は寒い」ですが、日中は好天気、暖かい日が続きます、昨日は風がかなり強く吹きましたが、明日くらいから、やや下るのかもしれませんが、今日も、暖かい日になりそうです。昨日の愛和荘に関する記事で、虐待とかパワハラ問題は未解決という意味の記事を書きましたが、パワハラとはどんなことがあったのかと言う問い合わせの連絡がありました・・・さてさて、ですよね。

パワハラ防止法4月1日~改正の目的とは

★「パワハラ防止法」という新しい法律が作られたのではなく、既存の法律である「労働施策総合推進法」に改正が加えられ、その法改正の総称として「パワハラ防止法」という総称が使われています。さらに、男女雇用機会均等法などの他の法律も合わせて改正することで、セクハラやマタハラなども含めたハラスメントへの対応強化が図られました。これら関連する複数の法律の改正を含めた総称が「パワハラ防止関連法」となります。

パワハラ防止法は、パワーハラスメントの防止を企業に義務付ける法律です。

★この法律は、パワハラの基準を法律で定めることにより、防止措置を企業に義務化することを目的としたものです。これまで明確な基準がなかったパワハラについて、法律に明記することで、職場でのハラスメント対策の強化を事業主に対して法的に義務付けています。

パワハラ防止法のスタート時期

厚生労働省は、パワハラ防止法のスタート時期を、大企業は2020年6月1日からとし、中小企業は2022年3月31日までの「努力義務期間」を設けたうえで、4月1日から施行となりました。なお、中小企業とされるのは中小企業庁の定める基準にのっとり、資本金3億円以下または社員数300人以下の企業となりますが、小売業、サービス業、卸売業はそれぞれ別の基準が設けられているので確認が必要です。愛和荘も対象企業となったわけです。

パワハラを判断するための基準と対象

職場におけるパワハラは、以下の3つの条件が全てそろった場合とみなされています。
・優越的な関係を背景とした言動である
・業務上必要かつ相当な範囲を超えたものである
・労働者の就業環境が害されるものである

上記の定義は、「同じ職場で働く者」全てが対象となります。そのため、正社員・契約社員・派遣社員・パート・アルバイトなど、全ての雇用形態の従業員が適用となります。

代表的なパワハラ行為の類型

パワハラ防止法では、代表的なパワハラ行為を下記の6類型に分類しています。例とともに説明します。

1.身体的な攻撃:暴行や傷害など
例:殴打や足蹴りをする、髪をひっぱる、ものを投げつける

2.精神的な攻撃:脅迫や名誉毀損、侮辱、ひどい暴言など
例: 相手の人格を否定するような言動、侮辱的な言動、業務の遂行に関する内容を長時間にわたり必要以上に激しく叱責する(何度もくり返す)、他人のいる場所での威圧的な叱責をくり返し行う、本人以外の人間が見ることができるメールなどでの罵倒

3.人間関係からの切り離し:隔離や仲間はずし、無視など
例:意に沿わない労働者を仕事から外し、長時間別室へ隔離する、自宅待機や自宅研修を強制する、集団で無視し職場内で孤立させる、職場の親睦会などに特定の労働者を呼ばない

4.過大な要求:業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
例:本来の業務に直接関係がない作業を長時間にわたり肉体的苦痛をともなう過酷な環境下で行わせる、必要な研修などを行わないまま対応できないレベルの仕事をさせ完了できなかったことに対して厳しく叱責する、業務と関係のない私的な雑用などを強制的に行わせる

5.過小な要求:道理に反して、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
例:労働者を退職させる目的で誰でもできるような簡単な業務を行わせる、気に入らない労働者に嫌がらせ目的で仕事を与えない

6.個の侵害:私的なことに過度に立ち入ること
例:職場以外での継続的な監視や私物の写真撮影、個人情報を本人の同意を得ずにほかの労働者に暴露する、有給休暇の取得理由に口をはさみ理由次第で却下する

★さて、愛和荘内ではどうなのか、具体的なで木興度はまた、紹介する機会があるかもしれませんが、上記の、2・4・6などが多いのかもです。Oという幹部の人が特にびどくて職員は事のほか「嫌がっている」と聞きますね。何かがあり一度「つかまりますと」最低でも一時間は「ねっちり」と「ねばっこく」「長く、長く・・・」「嫌見たらしく」、そして、自分が何でもいちばんだという態度で「自分のいう事をきけ」と脅す訳ですね。

★私も3回かな、4回かもしれませんが直接話した事がありますが、ともかく「人を食った話、お話」を長々と述べますね、しかも、何の関係もないことをだらだらと、人を小ばかにした物言いでしゃべる」ひとです、「関係ない」と何回説得しても全く意に返さないで、自分の言いたいことをしゃべり続けますからね、、つい、大きなこえで「質問したことにまともに答えてください」と言うようになりましたね・・・すごい人ですよ、本当に、てんで話にならないというのは、こんな人のことを言うのでしょうね、そんな感じのパワハラ行為です、、職員さんへの「パワハラ言動」が頭に浮かぶ感じですよ。。。ほんと、すごい人です。という妙な紹介でした。