日別アーカイブ: 2024年11月29日

11月29日(金)津山が裁かれる東京裁判報告会

昨日の午前中は、太陽光疑惑の解明を求める市民の会(宮地昭範前市長が会長)の事務局会議が行われまして、12月8日(日)午後1時30分から、津山総合福祉会館で開催される予定の「裁判報告会の運営の在り方などを相談、そして、多数のみなさんのご参加をよろしくお願いする連絡などを話し合いました。

★東京裁判(損害賠償事件/原告がK氏で被告が近藤議員)について、裁判所が「和解勧告」のようなことを持ち出して、原告代理弁護士と被告代理弁護士の間で「一定の条件付きでの和解協議書」が出来上がりまして、裁判は終了しました、と、言う報告会に基本はなります。よろしくご理解ください。

はがき

前回の集会に参加していただいた人たちを中心としての参加あ案内のはがきです、参考にしてください。

裁判上での和解とは何か?

★裁判上の和解は,裁判所が原告と被告双方に和解勧告をすることにより行われます。裁判所は,訴訟がいかなる程度にあるかを問わず,和解を試みることができますが(民訴89条),実務上,特許権侵害訴訟においては,侵害論の終了段階又は弁論終結前後が多くなっています。

⇒この点では、明らかに、今回の近藤さんの和解は、弁論の最後、終結前で、判決を言い渡す日時が決まってから「和解勧告」でしたね…

★具体的には,裁判所の心証(端的にいうと「侵害か非侵害か」)を原被告に開示した上で,書面により又は口頭で,その心証が反映された和解案が示されることが多いのです。

★裁判上の和解のメリットとしては,一般に,時間・費用の節約,任意履行への期待,柔軟な解決ということが挙げられますが,特許権侵害訴訟においては,以下のことが挙げられます。
これらのメリットがあるため,知財訴訟の約37%が和解で終了しています(平成26~27年の東京地裁・大阪地裁のデータ)。

⇒東京とか、大阪、名古屋当たりの「地裁での審査件数」というのは、場宇田稲一なんでしょうね・・・・それが、一審で判決が出て、控訴(第二審で裁判を行う)となりますと、高裁が大変だと思います。高裁は、例えば、中国地方では、ヒロシマに一つですから、五県の地裁の結論が、全部広島高等裁判所に集中して審査されるということになると思います。

東京高等裁判所の管轄は11の都県になります

★東京高等裁判所、高裁は、東京だけが管轄かなと思っていましたが、なんと、北から、茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・山梨・長野・静岡と、11ノ地域に係っていました。都市部が多いですから、裁判の数も、相当あると考えられ、それが、すべて、東京高等裁判所に挙げられて審査するとなりますと、本当に、大変な数で、何人も裁判官がひつようとなります・・・裁判所「斡旋の若い調停」を命じてくるのは、その点では、仕方ないのかもしれませんね、、、粗利にしましても、大変な事柄ですね、

東京高裁

東京高等裁判所を検索してみますと、どうも、建物としては、一度訪問したことのある、地方裁判所と同じ建物の中にある、という感じですね、大きな建物ですから、地裁と交際と、2つが入っており、何階が、地裁で何階がこうさいというようになっているのでしょうかね・・そんな感じです。

★私個人としましては、近道さんに「勝ってもらいたい」との強い思いで来ました、和解という点でも、いろんな個人的な思いはありましたが、私の思いは別です、「和解協議が成り立った」(いわば、判決が出た)訳ですから、後は、粛々と「和解協定」の実践に向かって進み詞花ありませんね…と、言うことで、良し悪しではなくて、「津山が裁かれる裁判はおわりました」という、市民のみなさんへの報告集会ということになります。