★昨日の朝、私の不注意で、我が家が「小さなボヤ騒ぎ」でした、関係者にご迷惑おかけしたこと、この雑記通じてお詫びです、これからは気を付けますねです。近所の人、消防署・警察署、そして、中国電気、配電盤とメーター機の「カバーが溶けてしまった」ということで、工務店さんを含めて、雨の中でしたが、夕方までお世話様でした、さらに、各種保険に関係する皆さんにご迷惑かけましたという事態での1日でした。気を付けなくてはということ。
★今日は水曜日です、私のさくら会館・津山ネット」の事務所当番の日です。さいきんは、いわゆる「事務所に常駐」という人数などを含めて、常勤者はゼロで、おりません。稼働が縮小という意味もありますが、そういつまでも、いわゆる「国策樹立運動」からじんけんうんどう」です、何時までも、童話・゛楽ではない、と、訴え続け、津山ネットに変更してから、約20年です、そろそろ「幕引き」ですからね・・・
★私が、責任持つ「事務所当番」は、月・水・金です、ニラ紫山さんが火曜日で、山本さんが木曜日で、一応、月曜から金曜までは誰かが「事務所におる」という事に決めています。2階が事務所です、お気軽に声をかけて、おあがりくださいねです。
津山ネットは、2年に一回の総会として、昨年4月に開催した総会議案から紹介です。
★特別の課題として 水平社創立100周年「記念事業」の取り組み ※2022年3月3日 全国水平社100年⇒1922(大正. 11)年 3 月 3 日、京都の岡崎公会堂に「人間を尊敬することによって自ら解放せんとする」「人の世に熱あれ、人間に光あれ」と組織された。 ※2023年5月10日 岡山水平社100年創立100年。 ※2023年7月5日 美作水平社100年→美作水平社創立100年。
★2023年7月5日(月)は「運動団体」として「大きな節目」であり、「美作水平社創立100年」で「運動の終結」の可能性も視野に入れ、→終わりのある「市民運動の団体」という特徴、100年を「部落問題解決へ、終わりのはじまりへ・・・」(新しい市民運動へ、既存の市民運動団体への個々の加入による継承・継続)とした願いの運動をしばらく継続する ※創立100年の事業として「美作水平社70年の歴史資料 →後編」として100年史誌作成 年表誌作成委員会 三役+学者+市民団体+行政で組織 ※「津山ネット」事務所としては「さくら会館2階」を使用し、≪美作水平社100周年≫を目安として活動を行い、その後の活動のあり方を検証、縮小せざるを得ない事態です。当面の措置として・月曜日・水曜日→末永 ・火曜日→西山 ・木曜日→山本が事務所に出て、日常業務、市民団体との協力協同などに取り組むこととします。 ※中央・県との連携をとり、全労連関係の「生命共済」「自動車共済」「火災共済」「自転車共済」などに取り組んでいます。皆さんの「加入」をよろしくお願いします。 ※2年に 一度の「総会」について →2021年6月~2023年6月が総会年度となります。 ※組織として、三役(常任委員を兼ねる)と委員会とする。月に一回の「三役会議」 ・年に二回の「委員会」で運営とする。
★とこんな総会決議に基づいての活動の大きな変化という事になります、水平社百年というまさに「歴史のへんか」というべきヒトこまかなです。
検察庁⇒松本市議に懲役2年の求刑
本人⇒競売前からの予定で無罪主張
★一昨日ですか、ちゅうもくされる「松本市議の裁判」ですが、先日最終論告があり、検察庁は、「懲役2年」を求刑とし、弁護側(松本市議側)は、「問題の出入り口の道路は、競売問題が起こる前から販売の予定地でありむざい、と主張したようです。判決は、12月?日の予定だそうで、どんな結論が出るのか、大いに注目されるところです。?、ですが、この件の記事が「津山朝日新聞」に載ってないような感じですが、?、違ったかな、★
施設介護サービス計画の作成は、家族が認めて、署名が必要だとはおもいますが、?、これはどうかな?
★今日の゜愛和荘の物語・紹介する資料のコピーは、「虐待」の証のような資料紹介とは少し趣旨が違いますが、これでも、行政は、強力な指導をしない、という事なんですね。
★上の写真、福井美枝さんの「施設サービス計画書」なんですが、03年06月12日 氏名 の欄は、「パソコン打ち」の名前になっています。本人は「表情はあるが、意志の確認はて゜゛きない」と描かれている計画書ですから、家族は、絶対だと思いますが…「変化があれば、できる限りの対応をして、家族との情報を共有したい」と最もらしく書いてはいるのですが・・・・本当に、こんなことで「正しい介護サービス計画書」と言えるのかどうかですね・、
★上の写真も、同じ年の同じ月日の計画書、1枚の用紙の「下の方」を映したものとおもってください。福井さんがなくなる1カ月前の計画書なんですが、「喀痰吸引」について愛和荘からの説明をしていないような感じです、もちろん、ご家族は同意も何も、「喀痰吸引の在り方」についてなど説明を聞いた記憶がないという事のようですから、いよいよもって、みょうな「介護サービス計画書」と言わなくてはいけませんねです。
※試しに、【喀痰吸引(かくたんきゅういん)とは、吸引装置を使用して口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部の痰を吸引することです。医療行為に該当しますが、社会福祉士及び介護福祉法に基づき、条件を満たせば介護福祉士または一定の研修を受けた介護職員なども行うことができます。口腔内または鼻腔内の喀痰吸引は医師の指示のもと、咽頭の手前までを限度として実施します。】
※と医療辞典に解説していますから、だれでも「行える介護措置ではない」と思われますが、福井さんの場合は、誰がしたのかなです。。。サービス計画だけではわからないという事になります、実施した「事故報告書」を見ないといけないという事になります。