2月8日(土)九条の会総会の日ですが・・・

★今日は、津山九条の会講演会と総会の日ですが、私は、私は、私用・法事があり「欠席」です、アベ内閣の手により「憲法を変える・九条に『自衛隊条項を加えるだけ』の改正」とか述べていますが、憲法九条に「条文を加えさせても」「変えさせても」いけません。下の写真は、全国九条の会を結成された時の様子、呼びかけ人、澤地久恵さん、奥平康弘さん、大江健三郎さんの記者会見です。

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そんな問題について、

一つの学説ですが…

★日本国憲法を普通に解釈する限り、自衛隊は憲法九条二項が禁じている「戦力」にあたるからです。国際的に見ても、自衛隊は軍隊です。
それがアメリカの戦略が変わって警察予備隊ができ、保安隊に改組されて一九五四年に自衛隊ができました。ですから自衛隊は常に「あって良いのか?」と批判され、疑問視され続けてきました。
★「自衛隊の活動は、ここまでなら違憲ではない」という議論がありますがそれは、政府自らが言ってきたことです。自衛隊が海外に派遣されても、殺し・殺されることが一度もなかったのも「自衛隊は違憲ではないか」という根源的な疑問にさらされ、活動を規制されてきたからです。
憲法に「自衛隊」を書き込むということは、自衛隊違憲論を封じ込めることになります。その結果、長年の「しばり」から自衛隊を解き放ち、普通の軍隊に変えることになります。
なお、法律には「後法は前法を破る」というルールがあります。法律と法律の内容が矛盾する場合、時間的に後で制定された法律が、先に制定された法律より優先されるのです。新しい法を作るだけの必要があったと解釈されるためですが、このルールからも、憲法九条に三項を加えた場合、一項、二項より三項が強い力を持つことになります。

■その影響は、自衛隊に留まらない

自衛隊が書き加えられると、連動して広範な影響が出ることも考えなければならない。軍隊を動かすには、国民の様々な権利を制約する必要があり、軍隊を持つ国は、そういうしくみを持っています。軍隊を憲法で否定した日本にはその体系がありません。たとえば現在は、土地の軍事的収容はできません(アメリカ軍の用地のためには特別法で土地の収容を行っていることもつけ加えておきます)。
 憲法に自衛隊という軍事的な価値が入ることで、国民の権利全体に影響します。水の中に墨汁を垂らせば、たとえそれが一滴でも濁りが出るのと同じです。また、自衛隊が憲法に書き込まれることによって、「日本は考えを変えた」というメッセージになり、「軍隊を持たない国」としてのプラスイメージも失います、

ということで「憲法は、とりわけ九条は守らないといけませんね、、、それが九条の会の役割ですね、アベさんには、一日も早く「ご遠慮」していただきたいですね、、

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