★今日は水曜日で、朝は「ゴミ出し」の日です、昨日は、お昼前から小雨になりまして、その後、降ったり、止んだり、曇ったりでした。夜中には降っていたのかなという感じでしたが、朝は、曇り、何となく晴れそうな気配ですが、1日はどうかな・
★昨日、久しぶりに、市議に返り咲いては初めてですが、岡山県美作県民局へ出向きました。長寿社会福祉課でしたか、「愛和荘に虐待あり」という通達というか認定して、もう、かれこれ3か月になりますか、虐待の認定は津山市」が行い、それに対しての「指導・処分」は、岡山県がする、ということですから、どうなっているのかを「確認」というか、「求めて」というか野話でした。宮地さんが新しく赴任した県民局長と知人」ということもあり、「近く、局長と話し合いをしたい」という申し入れというか相談も含めてでした。
★結果としては、「今、検討中」という感じで、何にもありませんでした、県として何にも「していないのか」という問いにも、「答えない」ということです、津山市が虐待ありと認定して、県に報告があったはずだ・・・というても、「何にも答え無し」です・・・
3 高齢者虐待の防止等に対する各主体の責務等 高齢者虐待防止法については
★高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の迅速かつ適 切な保護及び適切な養護者に対する支援を行うため、国及び地方公共団体、国民、高齢 者の福祉に業務上又は職務上関係のある団体及び従事者等に対する責務が規定されて います。
3.1 国及び地方公共団体の責務等 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の迅速かつ 適切な保護及び適切な養護者に対する支援を行うため、以下の責務が規定されていま す。
○国及び地方公共団体は、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体の間の連携の強化、 民間団体の支援その他必要な体制の整備に努めること(第 3 条第 1 項)。
○国及び地方公共団体は、支援が専門的知識に基づき適切に行われるよう、これらの職務 に携わる専門的な人材の確保及び資質の向上を図るため、関係機関の職員の研修等必要 な措置を講ずるよう努めること(第 3 条第 2 項)。
○国及び地方公共団体は、高齢者虐待に係る通報義務、人権侵犯事件に係る救済制度等に ついて必要な広報その他の啓発活動を行うこと(第 3 条第 3 項)
★などもっともらしいことを書いてはいますが、さっぱり「役に立たない」という感じでしたね、、、どこからか「政治的圧力があるか」の匂いもしまして、どうも、強力な力が働いているかんじだ」と指摘する声も上がりましたが、これも、「特に回答なし」ということですから、さてさて、困ったことでした。
岡山県内 コロナ感染拡大傾向 入院者数と病床使用率が悪化・いばら木知事も「感染」で休養へ
県保健医療部は梅雨時期は室内の換気が滞りがちになるとした上で、「一人一人が適切な対策を講じてほしい」としている。
★第五類です、個人が「気をつけましょう」の対策ですから、仕方ないところでしょうかね